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~入管庁が入管法基準省令を改正~
外国人が日本の専門学校に入学する際の日本語力に関する要件が、一部変更される。特に日本語教育機関で日本語を学んだ後、専門学校進学を考えている留学生や受入れ予定の学校関係者は注意を要する。
出入国在留管理庁は在留資格「留学」を取得するために必要な基準について、「出入国管理難民認定法(入管法)」第7条第1項2号の基準を定める省令で規定しているが、4月26日付で一部を改正した。
新たな省令では、専修学校又は各種学校(専ら日本語教育を受ける場合を除く)において教育を受ける場合の日本語要件として、➀法務省告示日本語教育機関(※外国人に対する日本語教育を行う教育機関で法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるもの)若しくは認定日本語教育機関に置かれた留学のための課程において、1年以上の日本語教育を受けた者、②専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者、③学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けた者、のいずれかを満たす必要があるとしている。
この内①については、これまで法務省告示機関で6か月以上の日本語教育を受けていれば可とされてきた経緯がある。今改正によって、②又は③の要件を満たせない留学生は、専門学校入学前に最低1年以上、日本語教育を受けることが必須となる。
なおこの変更については、民間からの意見聴取で経過措置を求める声が出たことを踏まえ、施行から1年間は「6か月以上の日本語教育」を受けていれば、専門学校への入学が認められることになった。今年度末までに日本語学校を卒業し、来年4月に専門学校入学の場合は、これまでのルールが適用される。
また上記で対象となる日本語教育機関については、昨年度までは日本語教育施設等(専門学校日本語科含む)の名称や所在地を、新設校の追加等を踏まえ法務省が随時告示してきたが、4月に日本語教育機関認定法が施行されたのに伴い、今年度からは文部科学省の認定を受けた「認定日本語教育機関」であることが事実上、在留資格「留学」による生徒受け入れの要件とされた。但しこちらも法施行後5年間は経過措置が設けられ、現行の法務省告示をもって定める法務省告示機関も留学生の受入れを可能とする運用が行われる。
なお②の日本語能力に関してはこれまで同様に、(a)公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験N1若しくはN2に合格、(b)独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本留学試験の日本語の科目200点以上を取得、(c)公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得、のいずれかを満たすこととされている。
これらに加え今回の省令改正では、留学生が教育を受けようとする教育機関が、当該教育機関において教育を受ける外国人の出席状況、資格外活動の規定の順守状況、学習の状況等を適正に管理する体制を整備していること、とする要件も盛り込まれた。
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