インフォメーション
昨年11月に行われた日本語教員試験を受けて、今月20日より受付が始まった「登録日本語教員」の登録申請について、文部科学省は現在申請が多数寄せられ、審査に相当の時間を要していることを明らかにした。手続きは「日本語教育機関認定法ポータル」で一括して受け付けており、対象者は同ポータル上で申請用アカウントを作成し、申請情報の入力と必要書類のアップロードを行った上で、登録手数料分の収入印紙を貼付した申請・届出書等を事務局に郵送する。文科省ではすでに申請済みの人について、手続きの完了まで「今しばらくお待ちいただきますようお願いいたします」としている。
文科省が今月更新した登録日本語教員の登録に関するQ&Aによると、登録審査は同ポータルでの入力・送信と郵送資料の到着後、概ね少なくとも1か月から3か月程度を要する。この間に事務局から情報の再入力や郵送書類の再提出等を求められた場合には、さらに相当の時間がかかる。また、必ずしも書類の先着順で審査や登録が行われるわけではないという。
各人の審査状況は、電話やメールでの問い合わせはできず、同ポータルで情報入力した際の「登録日本語教員 申請・届出」ページにある「審査状況」欄に、状況(ステータス)が表示される。ステータスの例としては「差戻し」、「確認済」等がある。
★専門学校の日本語学科等新設 文科省と都道府県で並行審査も
専門学校が新たに日本語学科等を開設し、認定日本語教育機関の認定申請を行う場合の手続きについて、文部科学省では、都道府県への学科等新設の申請と並行して行うことが可能との見解を示した。このケースでは、専門学校を所管する各都道府県の認可を前提に、認定日本語教育機関の申請書類を作成する。また、あらかじめ認定日本語教育機関の認定申請前に義務付けられている事前相談の際に、都道府県における手続きと並行することやそのスケジュール等について伝達することが必要となる。
文科省では認定日本語教育機関の審査過程で、各機関が提出する学則(案)の修正を求める可能性もあるとしており、専門学校による日本語学科等新設の場合には、文科省の認定を受けた後、所轄都道府県への手続きを経た上で学則を変更するよう求めている。
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~中教審・高等教育の在り方についての答申案に対するパプコメ意見~
中央教育審議会が先にとりまとめた今後の高等教育の在り方に関する答申案に対して、一般から寄せられた意見の概要が明らかになった。同答申案は12月25日の中教審総会後、意見聴取手続き(パブリックコメント)に入っていたが、1月15日までにのべ158件の意見が寄せられたという。
「急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方について(答申【案】)」では、「多様な学生の受入れ促進」の中に外国人留学生の受入れと日本人学生の派遣推進が当初から盛り込まれており、さらに「優秀な外国人留学生の受入れにつながる弾力的な定員管理方策」を検討し、制度改善を行う方針が追記されていた。議論の過程では、主要な論点となっている高等教育の「規模適正化」に関連し、現行の定員管理について「留学生や社会人を定員外に置くことを柔軟にできるようにすべき」との意見も出ていた。
これに関し、パブリックコメントで寄せられた意見では、「外国人留学生に係る定員管理制度を見直す場合、すでに外国人留学生が相当数いて、留学生を入れて充足率を満たしている大学が存在することにも留意が必要」、あるいは「(外国人留学生が)一部の私立大学では急速に流入しつつあり、国として受入れに関する手厚いガイドラインを早急に設けるべき」など、慎重な対応を求める声がみられた。
また受入れ環境整備の観点から、「日本語修得・教育のシステムの整備や外国語専門家の養成・受入れなど、スムーズに受入れるためのフレームワークを国家レベルで早急に設けるべき」とか、「留学生を増やすには日本語学校が鍵を握るので、その政策強化が必要」との指摘が出された。答申案で打ち出されている「多様な学生の受入れ促進」のためには、「大学教員の補充が必要」とする要望もあった。
高等教育の「規模適正化」をめぐっては、どのような状況が適正なのかという議論の出発点から再検討が必要との意見も出ていて、最終答申までには曲折も予想される。中教審では今年度内に、文部科学大臣に対して最終答申を行う見通しだ。
★請負・委任による認定日本語教育機関の運営は認めず~文科省
新たな日本語教育制度の枠組みを明文化した「日本語教育機関認定法(以下「認定法」)」に関連し、文部科学省は今月改訂したQ&Aの中で、認定日本語教育機関を設置者以外の者が請負契約や委任契約により運営することは認めないとする方針を明記した。請負契約や委任による者を教員とすることも、同様に禁じている。
認定法では認定を受けようとする日本語教育機関の設置者の要件として、経済的基礎や経営上必要な知識・経験を有すること、及び役員が社会的信望を有すること等を求めており、文科省は「設置者の責任において、自ら運営することが求められる」とした。
また教員等の人材派遣やその他の雇用契約については、すでに認定日本語教育機関の認定等にあたり確認すべき事項の中に、「教員はすべて設置者及び校長の指揮命令下で、それらの者と連携して組織的な教育活動に従事する必要がある」とされている。教員と設置者の間にこれを可能とする契約が締結されていることが前提となり、文科省では「その適否は(各)機関において判断いただく必要がある」としている。
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★中国語版2025年1月15日号 配信開始!
「まだ間に合う!年明け留学生入試特集2025」
https://cdn.goope.jp/176510/250115105232-678714e0318bf.pdf
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【年明け以降も出願できる!主要大学の留学生募集情報】
★大東文化大学大学院 説明会・進学相談会(Youtube動画あり)
https://www.daito.ac.jp/education/graduate_school/admission/conference.html
★長浜バイオ大学 外国人留学生特別入学試験要項
★聖学院大学 留学生入試
https://www.seigakuin.jp/admissions/exam/tokubetsu/to_03/
★拓殖大学 外国人留学生の方へ
https://www.takudai.jp/foreign_students/
★駒沢女子大学 2025年度入学者選抜要項
https://www.komajo.ac.jp/uni/admission/admission_system.html?id=01**
★多摩大学 留学生選抜要項
https://www.tama.ac.jp/admissions/wp-content/uploads/2023/06/eab26b16838c3cfcb49f63cf0e4ac048.pdf
★大阪国際大学 入試情報サイト
https://oiuvoice.com/?_ga=2.179173476.1176320719.1687774045-782206422.1629854656
★静岡産業大学 受験生サイト
https://www.ssu.ac.jp/for-applicants/
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【留学生を積極募集中の専門学校情報!】
★日本健康医療専門学校
★東京未来大学福祉保育専門学校 キャリアデザイン総合科(1年制)
https://www.sanko.ac.jp/tokyo-fukushi/course/career_design/
★東京外語専門学校
★日本電子専門学校
★中央工学校
https://chuoko.ac.jp/event_onlined_intl/
★日本工学院専門学校
★専門学校 早稲田国際ビジネスカレッジ
★米山ファッション・ビジネス専門学校
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〜入管庁が外国人新規入国者数(年間速報値)を公表~
出入国在留管理庁は2024年中に日本へ新規で入国した外国人の総数が、対前年比42%増(+1026万人)の約3401万5792人で、過去最高になったとする速報値を公表した。来日者の国・地域別(概数)では韓国(862万9千人)を筆頭に、台湾(569万4千人)、中国大陸(548万5千人)、米国(266万5千人)、中国香港(255万7千人)、タイ(112万9千人)の6か国・地域が100万人以上となっている。ベトナムは33万5千人、ネパールは7万3千人だった。
上記の大半は観光等が目的の「短期滞在」で、これを除いた中長期間の在留を目的とする新規入国者では、「留学」が16万7087人となり、2022年に記録した史上最多の来日者数(16万7128人)には僅かに及ばなかったものの、前年(23年)より2万7千人上積みし、好調な入国状況が維持された形だ。
また就労を目的とする新規来日者では「技術・人文知識・国際業務」が前年比29%増の5万6532人、「特定技能」が同48%増の6万4626人と伸びが顕著だった一方、「技能実習」は同2割減の14万7922人で、「育成就労」制度への移行を前に減少へと転じた。「経営・管理」は同15%減の4483人、「高度専門職」も同8%減の2175人に止まった。「企業内転勤」は8765人だった。
その他の在留資格では「家族滞在」で5万564人、「特定活動」で3万2042人、「定住者」で1万1248人等が、それぞれ新たに入国している。
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昨年12月に行われた2024年第2回日本語能力試験(JLPT)に関し、実施元の日本国際教育支援協会は、1月31日から「My JLPT」にて受験結果を確認できるようになることを明らかにした。成績証明書の申し込みは翌2月1日からとなる。
またJLPTの海外会場では、今回最多の約17万人が応募した中国(大陸)においても、同様に今月31日より試験結果を公表すると、実施を司る国際交流基金が発表した。同日午前9時以降、所定のサイトにアクセスすると、受験番号及び有効な身分証明書番号で検索できる見通しだ。
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〜認定日本語教育機関、就職を目指す課程は「B2未満もあり得る」~
文部科学省は認定日本語教育機関が設置する「留学のための課程」について、日本語力の到達目標の設定など課程運営のあり方に関する方針を改めて示した。大学等で教育を受けることを目的とする課程の到達目標に関しては、修業期間や具体的な進学先にかかわらず、日本語教育の参照枠が定めた「B2相当以上」であることを、文科省が認定等に当たり確認するとすでに規定している。「B2」は「日本語教育の参照枠」で定められた評価基準(C2~A1)の上から3番目で、日本語能力試験(JLPT)のN2相当とされる。
今回文科省はQ&Aの内容を改定した中で、大学のほか、専門学校も含め高等教育機関への進学を目標とする「留学のための課程」については、日本語能力の到達目標を「B2以上」とすることが必要との見解を明記した。例えば、専門学校への進学を目指す課程でも、到達目標をB1に設定することは認められないことになる。
一方、「留学のための課程」の中で、就職など進学以外を目標とする課程については、日本語能力の到達目標をB2未満とすることがあり得るとした。昨今、漢字文化圏以外の国からの来日者で、日本語教育機関を修了後、ダイレクトに日本企業等へ就職するケースが増えている現状を踏まえたものとみられる。
認定日本語教育機関には日本語教育課程の設置目的ごとに「留学」、「就労」、「生活」の3系統があり、認定審査は別々に行われる。この内、就労のための課程は、主として日本国内で就労する者に対して必要な日本語教育を行うことを目的とするものだが、同様に日本での就職を目的とする課程でも、留学生を受入れる場合には「留学」のための課程を置く必要があると法務省令で規定されている。つまり留学課程の中には、進学目的の課程のほかに、就職を目的とする課程を置くケースが想定されるが、求められる日本語力の到達目標はそれぞれの設置目的によって変わり得ることが今回明確となった形だ。
なお、生徒が進学課程と就職課程の間で移動することの可否について文科省は、どちらも「留学のための課程」として設置されたもので、且つ課程間における教育の連続性が担保され、移動先で到達目標が達成できることを前提に、容認され得るとの見解も示した。とはいえ、あくまでも実現性を確認する必要があるとして、実施に際しては慎重な検討を求めている。
また「留学のための課程」と、「就労のための課程」及び「生活のための課程」で、各課程間の移動は認められないと改めて規定した上で、教育課程ごとに目標や修業期間を具体的に設定する必要があり、目指す進路等が異なるような場合は、別々の課程として整理する必要があるとの原則も示した。例えば、同一の教育課程で選択科目として複数の系統を設置するなど、個々の生徒の学習進度に応じた対応は可能だが、初級段階は同一内容で中級段階から進学と就職に分岐するというような課程編成は認められないことを示唆している。
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