インフォメーション
日本留学試験(EJU)を受験後、受験票を紛失した場合に再発行の申請ができるEJUオンラインシステムで、先週から手数料の決済手続きが再開された。システム改修のため、5月下旬まで同システム上での決済が休止されており、この間に再発行を希望する場合、日本学生支援機構(JASSO)の銀行口座へ手数料を直接振り込む必要があった。5月28日以降は再びオンライン決済が可能となっており、クレジットカードはVISA、MASTER、JCB、AMEX、DINNERSが対応している。このほか、ローソン、ファミリーマート等のコンビ二エンスストアやPay-easyの利用も可能だ。再開に伴い、JASSO銀行口座で送金を受け付ける臨時対応は終了した。
EJUの受験票は、受験後、本人が大学等への出願時に提出を求められることがあり、JASSOでは紛失した受験者らを対象に、終了済みの直近4回分(2年間分)の試験に限り、EJUオンラインシステムで再発行の申請を受け付けている。
★米国の学生ビザ取得手続き 面接の新規予約を停止
米国務省は先週、米国への留学予定者が学生ビザを取得するために必要となる面接の新規予約受付を停止した。駐日米国大使館は日本外務省に対し、米国政府による新たな措置が示されるまでの一時的な措置と説明しているという。一方、すでに予約済みの面接については予定通り行われており、学生ビザの申請自体は引き続き受理される模様だ。岩屋毅外務大臣は5月31日の会見で、この問題について米国側と緊密な意思疎通を行っており、情報提供をしっかり行うよう申し入れていると述べた。
米トランプ政権は米国内の大学に在籍する外国人留学生に対する審査を強化する方針を示し、学生リストの提供を拒否したハーバード大学の留学生受入れ資格を停止した。これに対して大学側の提訴を受けた連邦裁判所は大統領の措置を一時的に差し止める仮処分命令を出しており、事態は混迷を深めている。
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「登録日本語教員」を目指す人に対する実践研修・養成課程を担う「登録実践研修機関」と「登録日本語教員養成機関」について、文部科学省は5月30日、令和6年度に申請を受け付けた分の第2回登録結果を発表した。
審査の結果、登録されたのは実践研修機関が21件、日本語教員養成機関が26件で、これらの中には第1回審査において登録済みで今回は新課程の追加申請を行ったところが、それぞれ1件と2件含まれている。また申請したものの審査中取下げとなったケースが、実践研修機関・日本語教員養成機関とも各4件あった。
新規の登録機関(24機関)では、実践研修機関と日本語教員養成機関の両方に登録されたところが19機関に上り、日本語教員養成機関としてのみの登録が5機関だった。これらの内、事業の主体が大学となるところが18機関を占めていて、専門学校は1機関。また日本語教育機関を運営する法人(大学等を除く)が少なくとも4機関に上る。大学の登録機関では、通信教育課程が主体の機関もみられた。
文科省から審査を付託された中央教育審議会・日本語教育部会では、今回登録された機関についてそれぞれ留意事項を付記し、▶コアカリキュラムや日本語教育の参照枠に基づいた教育内容の改善、▶日本語を母語としない受講者に対するキャリア形成支援、▶学外の学生の受入れ拡大、等への対応を個別に求めている。
登録機関については、今後、計画の履行状況が定期的に確認される。
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~文科省が認定日本語教育機関の「申請等手引き」を改訂、注意事項に追記~
文部科学省は今週、認定日本語教育機関の認定申請等に関する手続きを定めた手引き(以下「手引き」)の内容を一部改訂した。改訂内容の大半が申請書等の記載に関する変更事項だが、これとは別に法務省告示日本語教育機関からの移行に伴う留意事項が付記されている。
昨年度から施行された日本語教育機関認定法に基づき、既存の法務省が告示する日本語教育機関が引き続き留学生を受入れて日本語教育を継続するためには、5年間の経過措置期間内に文部科学省に対し認定日本語教育機関としての申請を行い、「留学のための課程」の認定を受ける必要がある。
この経過措置期間は令和10年度末(令和11年3月31日)までと定められ、手引きにも明記されている。一方で認定日本語教育機関には毎年2回の申請サイクルがあるが、第2回目の申請結果が出るのは翌年4月頃となるため、最終年度となる令和10年度の第2回申請手続きで11年度からの開設申請を行う場合には、経過措置期間内に認定が受けられず、日本語教育を継続できなくなることが見込まれる。
これを踏まえ、今回文科省は手引きにおいて、「令和11年4月開設課程から途切れなく留学生を受け入れたい場合は、令和10年度第1回までに認定される必要があることに留意すること」とする一節を追記した。例年、認定日本語教育機関の第1回認定申請は5月下旬頃が申請締め切りだが、申請に先立って必要な事前相談の予約受け付けは前年度の3月上旬頃とされている。経過措置期間の最終年度(令和10年度)に認定申請を行う場合には、申請スケジュールがかなり前倒しとなるため、注意を要する。
なお、大学の別科や日本語教育センター等で一定の日本語能力(日本語で授業を行う場合、日本語能力試験N2レベル相当以上)を備えていない留学生を対象に専ら日本語教育を行う場合も、認定申請に伴うスケジュールは上記と同様となる。
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