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~26年1月は全国籍で1割マイナスの2477人~
2026年1月の1か月間に、「留学」の在留資格を得て日本へ新たに入国した外国人の総数は2477人で、昨年1月(2786人)との比較で1割強減少したことが分かった。1月中の留学入国者を出身国・地域別の内訳でみると、例年、年初に来日者が多い傾向にある米国が最多で、881人が新たに入国した。これに次ぐのが中国(大陸)の330人だが、前年同月(481人)より3割程度減少している。
日本語教育機関の1月期生とみられる前年12月から1月までの2か月間累計でみると、今年度(25年12月~26年1月)の「留学」入国者はのべ3716人で、前年度(24年12月~25年1月、4525人)比で18%減となった。この内、中国出身者に限ると2024年度が計1019人だったが、今年度は計714人でマイナス幅が3割と大きい。さらに2023年度(2か月間で1315人)との比較でみると、ほぼ半減に近い。
昨年11月7日の国会における首相の「台湾有事」発言後、中国政府が日本への留学自粛を呼びかけ、直近の留学予定者に対する影響が懸念されていた。複数の日本語教育機関関係者によれば、1月期生として来日を予定していた学生の中でキャンセルは最小限に止まった模様だが、来日動向に相応の影響が出始めた可能性がある。
ただ、1月期生は各日本語教育機関の受入れ規模がさほど大きくないため、政治的な問題の余波がどの程度に及ぶかは、引き続き4月期生の入国者が来日する3月以降の入国状況を見極める必要がありそうだ。
米・中以外で1月の留学入国者数が百名を超えたのは韓国(158人)とミャンマー(111人)の2か国で、その他の国・地域では台湾(95人)、ネパール(87人)、フランス(82人)、イタリア(69人)等が一定数に上る。ベトナムは30人、バングラデシュは36人、スリランカは28人だった。なお香港は統計上、上記「中国」には含まれておらず、1月は28人(うち「英国香港」2人)が新たに入国している。
【データ】
★1月期生入国時期(12-1月)における直近3年の「留学」新規来日者数
・2025年度(25年12月~26年1月):3716人(前年度比▼17.8%)
・2024年度(24年12月~25年1月):4525人(前年度比▼12%)
・2023年度(23年12月~24年1月):5146人
★直近5年間における中国(大陸)出身者の1月「留学」新規来日者数
2022年:4人→2023年:791人→2024年:719人→2025年:481人→2026年:330人
【※2022年はコロナ禍の入国制限に伴うもの。】
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例年、年度末が近付く時期になると、大学や専門学校を卒業後に日本で就労を予定している留学生らは出入国在留管理庁に在留資格の変更申請手続きを行う(※現時点ではすでに申請中が多い)。現在、就労を目的とする在留資格では、許可件数の8割近くを占める「技術・人文知識・国際業務」のほかに「特定技能1号」や「特定活動」、「教授」、「高度専門職」等があるが、この内、「特定技能1号」の場合には、日本における将来のキャリアパスが大きく異なるので、留学生や教育機関関係者は注意を要する。
特に、留学生の間でもしばしば誤解がみられるのは、「特定技能」から「永住者」に至る道筋だ。従来から永住許可の申請には原則、日本で継続10年以上、うち就労等で5年以上の日本在留が前提要件となっている。ただ「特定技能1号」での在留期間は、通算の在留期間には参入されるものの、就労期間「5年」としてはカウントされない。そもそも「1号」は在留期間(通算)の上限が5年に制限されていて、仮に満期まで勤務したとしても、永住権取得に向けたキャリアパスとはならない。入管庁が2月に改訂した永住許可に関するガイドラインにおいても、申請要件である就労期間からは「在留資格『技能実習』及び『特定技能1号』を除く」と明記されているので、「1号」で就職を予定している留学生はあらかじめ留意しておくことが望ましい。
一方で、熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格である「特定技能2号」の場合は、もともと在留期間(通算)の上限がなく、在留期間と就労期間の両方にカウントされるので、他の要件も満たせば、将来的に「永住者」としての在留許可申請が可能となる。とはいえ、留学生が当初から「2号」で在留を許可されるケースは想定されにくいため、「1号」で就労しつつ長期的に日本在留を希望する場合には、早い段階で「2号」や「技・人・国」等への移行を目指すことが必要となる。ただ「2号」は「1号」から自動的に移行できるものではなく、対象は11の特定産業分野に限定されているほか、試験による技能水準の確認も求められるなどハードルは極めて高い。
政府が今年1月に閣議決定した外国人受入れに関する「総合的対応策」では、永住許可の在り方について「特定技能から永住者に移行していく可能性を踏まえた検討」を行っていく方針が打ち出されているが、同時に、特定技能制度における受入れ状況を継続的に把握した上で、「受入れの停止や受入れ見込み数の再設定等の対応を不断に検討する」ともしており、人手不足を一時的に補うための「調整弁」的な制度自体の位置付けは変わっていない。
入管庁のまとめによれば、「留学」から「特定技能1号」への在留資格変更を申請し許可された人は、令和6年の1年間で前年比3割増の2517人に上った。出身国・地域別ではベトナムが1062人で4割強を占め、インドネシア(369人)、ミャンマー(260人)、中国(214人)が続く。留学就職者に占める「特定技能1号」の割合は6.3%となっている。
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日本とシンガポールの両国は今年、外国関係樹立60周年を迎えたのを機に、双方の関係を「戦略的パートナーシップ」へと格上げすることで一致した。3月18日に東京都内で行われた高市早苗首相とローレンス ウォン・シンガポール首相による首脳会談に合わせ発表された共同声明では、今後、優先協力を行う分野として、▶自由貿易と経済協力の推進、▶安全保障と防衛、▶デジタル化と技術、▶グリーン移行とエネルギー協力等を列挙し、これらと並ぶ柱の一つとして「パートナーシップと交流」を盛り込んだ。
「パートナーシップと交流」では、青少年交流の機会を拡大する方針が明記された。学校間のパートナーシップと学生交流を始めとして、「語学指導等を行う外国青年招致事業(JETプログラム)」や「東南アジア青年の船(SSEAYP)」等、既存事業の継続を含む、「教育分野における二国間協力を促進する」と謳っている。
両国間では昨年の往来観光客数が約136万人に達するなど、双方向の人的往来が非常に緊密だ。出入国在留管理庁のまとめによれば、昨年1年間に新規で日本へ入国したシンガポール出身者は前年比4.6%増の71万4691人で、国・地域別でみてもトップ10(第9位)に位置する。共同声明ではこうした現状を歓迎しつつ、旅行者の往来をさらに拡大するための協力を一層強化するとした。
※在留留学生数は僅か546人、経済水準やキャリアパスが背景に
一方、昨年6月末時点で日本に在留する外国人留学生(43万5203人)の内、ASEAN11か国出身者は22%の計9万5195人に上るが、この内、シンガポール出身者は僅か546人に止まり、ASEAN構成国の中でも8番目と低迷している。シンガポールは都市国家で人口規模が約587万人と非常に小さいことが一因と言えようが、もともと英語が公用語で留学やキャリアパスでも英語圏が主流となっていることや、国としての経済水準の高さから就労や技能習得を目指して来日する必然性に乏しいことが背景にあるとみられる。今回の日・シンガポール共同声明でも、留学交流の促進に関する具体的な言及はなかった。
(データ)日本に在留するASEAN11か国の留学生 出身国別内訳(2025年6月末現在)
①ベトナム4万6058人 ②ミャンマー3万0837人 ③インドネシア7352人 ④タイ3872人 ⑤フィリピン2770人 ⑥マレーシア2634人 ⑦カンボジア684人 ⑧シンガポール546人 ⑨ラオス345人 ⑩東ティモール50人 ⑪ブルネイ47人
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7月5日に予定されている2026年第1回目の日本語能力試験(JLPT)について、実施元の国際交流基金は先般、国内外における実施概要を発表した。この内、中国(大陸)で実施される試験は、日本国内と同様、試験の時間帯が受験レベルによって午前と午後に分かれ、N1とN2は9時15分から、N3、N4、N5は15時から、それぞれ開始される。終了時間は各レベルで異なり、N1は12時10分、N2は12時、N3は17時35分、N4は17時10分、N5は16時45分となる。上記の時間はいずれも現地時間。日本と中国の間には時差があり、日本の方が1時間早い。
日本国内の試験会場では、N1とN2は午前9時10分から、N3、N4、N5は15時10分から、それぞれ試験が開始される。試験時間はN1が165分、N2が155分、N3が140分、N4が115分、N5が90分となっている。中国と日本におけるこれらの時間設定は、前回の昨年12月試験から変更されていない。
なお、中国(大陸)内におけるJLPT7月試験は、今月、すでに個人情報の事前登録と応募受付が開始されており、いずれも最終的な締切期限は3月24日14時となっている。出願者の受験票は、試験1週間前の6月29日14時より出力・印刷が可能となる予定だ。
中国は例年、海外におけるJLPT実施国の中で最大の受験者数を擁しており、昨年7月試験では大陸地域において13万8377人が受験した。香港とマカオの受験者も合わせると、受験者総数は14万5384人に上る。また直近の昨年12月試験には、申込者ベース(香港・マカオも含む速報値)で前年同月比1割増の約18万7836人が応募したことが判明している。
現状では中国出身者が日本の大学等へ直接入学を目指す場合、現地では香港を除き日本留学試験(EJU)が実施されていないため、日本語能力の裏付けとしてJLPTを受験し、結果を出願書類で提出するケースが多い。昨年までは、留学前にあらかじめ観光等で来日しJLPTを受験する層も一定数見られたが、2026年の試験では要件が変更されており、日本国内で実施の試験については原則、日本に在留資格を有する人(中長期在留者)及び特別永住者で、日本語を母語としない人に受験者が限定されているので、留意が必要だ。
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登録日本語教員を目指す人向けの研修・養成を行う「登録実践研修機関」と「登録日本語教員養成機関」に関し、来年度の登録申請に向けたスケジュールが、本格的に動き出した。文部科学省は先般、令和8年度(2026年度)における第1回目の審査日程を公表しており、申請に際し義務付けられている事前相談を4月20日から5月22日までの期間に実施予定だ。この事前相談に関する予約受付が昨日(3月16日)より開始され、3月23日16時に締め切られる。正式な登録申請期間は、事前相談の終了後、5月29日16時までとなる。各機関は文科省日本語教育課による書面審査と面接審査を経て、今秋の登録を目指す。
第2回審査に伴う日程は現時点で未定だが、10月から11月頃に行う事前相談の予約を、9月から10月頃に受け付ける見通しだ。
事前相談は、申請を予定している機関が、原則としてあらかじめ必要な申請書類等を全て準備し、相談日の10日前までに日本語教育課へ提出の上、オンラインで行う。実施時間は最大45分程度とされる。
両機関は、2024年度から施行された日本語教育機関認定法に基づき設けられた新たなスキームで、「登録実践研修機関」は登録日本語教員の資格取得に必要な実践研修を行い、「登録日本語教員養成機関」は必須となる教育内容の授業を担う。
直近の今年度(令和7年度)申請においては、第1回申請で「登録実践研修機関」が23機関、「登録日本語教員養成機関」が25機関登録されており、この内、新規の機関は実践研修機関が20機関、日本語教員養成機関が22機関だった。ほかは課程の新設や収容定員数の変更に伴う登録となっている。また現在審査中の第2回申請では、実践研修機関に17機関、日本語教員養成機関に19機関の申請があった。いずれの回も、両方への同時登録を目指すところが多い。
審査にあたる中央教育審議会・日本語教育部会では各機関に対し、実践研修・養成課程の「コアカリキュラム」を踏まえることや、「日本語教育の参照枠」への理解が十分行われるような工夫を求めていて、今後の審査においても同様の観点が重視されそうだ。
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