新着情報(最新消息)

2026-04-03 10:51:00

 

外務省は外国人が訪日する際に必要となる査証(ビザ)の発給手数料について、今年7月から大幅に引き上げる方向で最終的な検討を進めている。現在の手数料額は邦貨換算で一般(一次)入国査証が3千円、数次入国査証が6千円だが、それぞれ約15千円と3万円に改定される見通しだ。一挙に5倍となるため、訪日客や留学生ら中長期の在留者が来日する際の負担は一定程度大きくなる。今年1月に政府が決定した外国人の受入れに関する「総合的対応策」では、日本の査証手数料が「本来徴収すべきと考えられる金額から著しく安価な水準となっている」と指摘し、令和8年度中に見直しを行う方針が盛り込まれていた。

 

現在審議中の同年度政府予算案においては、自民党などの要望を踏まえ外国人対策の予算が1320億円増となっており、査証手数料や在留手続き申請手数料の引き上げ分を原資として、在外公館の領事活動や適正な出入国在留管理、不法滞在者対策の強化に活用するとした。

 

外務省では民間からの意見聴取手続きも踏まえ、6月下旬に政令を改正の上、71日より改定案を正式に施行する予定だ。

 

★日仏首脳共同声明で文化・教育面の交流強化謳う

 

日本・フランス両国は41日に東京都内で行われた高市早苗首相とエマニュエル・マクロン大統領の首脳会談で日仏首脳共同声明に署名し、双方の「特別なパートナーシップ」を深化させ、連携を強化していく方向性を謳った。安全保障や経済・科学技術協力などの二国間関係から地域情勢、地球規模の課題まで幅広く網羅している。

 

声明の中で双方は文化・教育面での交流に関し、アニメ、マンガ、ゲーム、音楽、映画などのコンテンツ産業が、特に若年層における人的交流の強化に果たす役割の重要性に言及した上で、同分野における日仏協力を強化していくことを確認した。またSTEM分野において、両国間の学生や研究者など、特にキャリア初期段階にある人材の交流を進める意向を打ち出している。

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2026-04-01 17:24:00

 

 

今年11日現在で日本国内に残る不法残留者の内、かつての在留資格が「留学」だった者が2173人に上ることが出入国在留管理庁のまとめで分かった。前年時点(2245人)から554人が減少した一方で、482人が新たに不法残留となり、継続して不法残留中の1691人も含めると、合わせて72人のマイナスとなっている。直近の3年間は漸減傾向にあるものの、実数は2千人台で推移しており、引き続き留意が必要な水準と言える。

 

 

 

「留学」からの不法残留者を出身国・地域別にみると、中国(791人)とベトナム(780人)の2か国出身者で7割強を占めており、ほかではスリランカ(128人)と韓国(105人)も百人超となっている。いずれも正規の在籍留学生自体が多い国・地域が占める。ただ留学在留者(464784人、昨年末現在)との単純比較でみた不法残留者の割合は0.4%にすぎない。

 

 

 

なお、「留学「以外の在留資格も含めた不法残留者の総数は、前年同月時点より6375人(8.5%)減の68488人だった。在留資格別では「短期滞在」が41607人で最も多く、技能実習、特定活動、留学の順となっている。出身国・地域別ではベトナムが11601人と最多で、タイと韓国も含めた計3か国が各1万人超という状況だ。

 

 

 

★特定技能外国人39万人 介護と外食業の伸びが顕著

 

 

 

日本国内の特定産業分野で働く「特定技能外国人」は202512月末時点で計39万人を超えたが(390296人)、その具体的な内訳が明らかになった。出入国在留管理庁によれば「特定技能1号」は半年前の同年6月末比14.8%増の382341人で、熟練した技能を要する「特定技能2号」は直近の1年間ベースで2.6倍の7955人に急増している。

 

 

 

1号」の出身国・地域別内訳ではベトナムが158497人で全体の4割強を占め、インドネシア(85623人)、ミャンマー(44315人)、フィリピン(35521人)、中国(21418人)の順に多い。従事する産業分野別では、飲食料品製造業が93393人で構成比24.4%と最も多く、介護(67871人)、工業製品製造業(56736人)、建設(49323人)、外食業(43869人)が続く。特に、直近半年間の増加率が2超え伸びが顕著なのが介護と外食業だが、この内、外食業は国が定めた受入れ上限数5万人)に迫っており、413日以降の新規受入れが停止されたばかりだ。

 

 

 

また「2号」に関しては、出身国・地域別でベトナム(5855人)の比率が73.6%と圧倒的で、中国(687人)を始め、インドネシア(432人)、フィリピン(341人)、ミャンマー(208人)等が続く。こちらでも従事する産業分野は飲食業品製造業(2251人)や建設(1799人)が多く、外食業も1056人に上った。

 

 

 

特定技能外国人の所在地(都道府県)別では、「1号」、「2号」とも愛知県が最多となっている。対象者向けに行われる試験の内、日本語基礎テスト(JFT Basic、令和712月末)の受験者総数は、今年1月末までに結果が公表された分(介護分野を除く)で512417人に上り、うち229861人が合格した。

 

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2026-04-01 11:36:00

 

立命館アジア太平洋大学(APU、大分県)が入管難民法で定められている留学生の受入れ状況に関する報告を怠り、令和7年度の適正校として選定されず、4月入学予定の留学生の入国に遅れが生じている件に関し、松本洋平文部科学大臣は331日の会見で、APU側から文科省に状況報告があったことを明らかにした。それによると今事案に関し、学内に第三者による調査委員会が設置され、原因分析等を経て325日に再発防止策をまとめ、福岡出入国在留管理局に提出したという。同校は4月入学の留学生の一部について入国が遅れ、進学期に間に合わない恐れがあることも踏まえ、遠隔授業を活用するなど学業への影響が出ないよう柔軟な対応を講じると説明した模様だ。

 

今回の問題では、入管庁が前年度も同様に未報告の指摘を行ったにもかかわらず、大学側が放置したことで適正校から除外され、令和84月の留学生受入れから在留審査における提出書類の簡略化ができなくなったとされる。

会見で松本文科大臣は「このような事務的なミスが再度起きることがないよう、再発防止策を徹底するとともに、今回のことにより留学生に不利益が生じた場合は適切な措置を講じていただきたいと」と述べて、引き続き大学側の対応を求めた。

 

★認定機関の変更届出 教職員の短期休職時も不要に

 

認定日本語教育機関が文部科学省に対して行う教員体制の変更に関する届出で、文部科学省は先般、手続きが不要となるケースについての見解を改めて示した。

 

認定機関で主任教員の変更等、機関としての教員体制や教員数が変わる場合は、文部科学省に対して所定の変更届出を行う必要があるが、これらに変更がないケースでは個別教員の入退職等に関する届出は不要とされている。さらに、例えば教職員の産前産後休業等による短期間の休職に関しても、▶復帰時期が明確、▶当該職員が休職後も認定基準上の教員数を満たす、▶機関運営や授業の実施、生徒の学習継続に支障がない、等の要件を満たす場合には、届出の必要はない扱いとした。先般改訂された「認定申請等の手引き」にこうした方針が盛り込まれた。

 

文科省では、もし届出の要否について判断に迷う時には、あらかじめ同省日本語教育機関室にメールで相談してほしいとしている。

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2026-03-31 10:59:00

 

立命館アジア太平洋大学(APU、大分県)が外国人留学生の在籍数に関する入管難民法上の届出義務を怠り、出入国在留管理庁による適正校として選定されなかったことを受けて、同校の米山裕学長は声明文を発表し、「事務処理のミス」として関係者に謝罪するとともに、今後の対応方針を説明した。

 

この問題をめぐっては適正校「非認定」とされたことにより、新年度のAPU新入生が入国できずにいる状況が伝えられていた。入管難民法では留学生ら中長期在留者を受入れている所属機関は、受入れ状況に関する事項を入管庁長官に届け出ることが求められており、適正な在籍管理と届出がなされた「適正校」の場合、在留資格認定証明書(COE)の取得申請等に際して提出書類の一部が簡略化されている。

 

米山学長は今回APUが「適正校」として選定されなかった理由は、法定届出事項の内「留学生数に関するデータの提出を失念していたため」と説明し、「事務執行を含むガバナンス上の問題があった」とも述べて、新入生・在校生やその家族、関係者らに謝罪した。

 

当面の対応としては、「留学生の方々に不利益が生じないように、最大限の対策を講じていく」とした上で、▶まだ入国できていない新入生の入国に向けた支援、▶授業開始までに入国できない場合、オンライン等で授業を受講できる環境の整備に努めるほか、在留期間更新等に際し留学生にとり「これまでよりも大きな費用負担が生じる場合」には、財政的な支援も可能な限り行う方針を示した。

 

★帰化要件を厳格化 「居住10年以上」が要件に

 

法務省は外国人が日本国籍を取得する帰化の要件について、41日から厳格化する方針を正式に発表した。申請要件の一つである日本での居住期間はこれまで原則5年以上だったが、「日本社会に融和していることが必要」であるとして10年以上に引き上げるとともに、税や社会保険料の納付状況を確認する期間も延ばした。

 

帰化をめぐっては今年1月、高市早苗政権がまとめた「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」の中で、従来から10年が居住要件とされている永住許可審査との整合性の観点から、厳格化に向けた審査の在り方を検討するとしていた。

 

平口洋法務大臣は会見で「帰化については永住許可よりも安易に認められており、問題ではないかとの指摘があった」とした上で、今回の見直しは法務大臣の裁量の範囲内であり、特段の問題はないとの認識を示した。

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2026-03-30 12:44:00

 

出入国在留管理庁は現在実施中の特定技能制度で、外食業分野における受入れを413日以降、一時停止することを決定した。政府が運用方針であらかじめ定めた同分野の受入れ上限数は5万人だが、すでに2月末時点で約46千人に達し、5月頃にも上限到達が見込まれるためとしている。入管難民法では在留者数が受入れ見込数を超える場合、在留資格認定証明書(COE)の停止措置を講じることができると規定しており、同措置が発動された形だ。加えて、在留資格変更許可申請についても、同日以降は外食業分野での新たな申請ができなくなるため、近く「留学」等からの変更許可申請を予定していた人は注意を要する。

 

入管庁によれば、「特定技能1号(外食業分野)」の在留申請に関し、2026413日以降に受理する申請分はCOEを「不交付」、在留資格変更許可申請を原則「不許可」扱いとする。同日より以前に受理した申請分は審査を行い、受入れ見込数の範囲内で順次交付・許可される。

 

この内、在留資格変更許可申請の場合、すでに外食業分野で「特定技能1号」にて在留中の人が転職等に伴い行う申請は、通常通り審査する。また「技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)」や「特定活動(特定技能1号移行準備)」から、「特定技能1号(外食業分野)」への移行申請も、受入れ見込み数の範囲内で順次許可される見通し。ただ許可時点での在留者数の状況によっては、在留資格が「特定技能1号」ではなく、移行準備を前提とした「特定活動」への変更または期間更新となる可能性があるという。

 

なお、外食業分野の在留期間更新許可申請に関しては、通常通り審査が行われる。

 

★日本語能力試験(7月) N3N4の国内申込が前倒し終了

 

75日に実施予定の2026年第1回日本語能力試験(JLPT)に関し、実施元の日本国際教育支援協会は327日までに、日本国内におけるN3N4の申込受付を締め切ったと発表した。当初の申込期限は4717時に設定されているが、実施元では近年、JLPTの応募者数の急増に伴い会場の確保が困難となっているため、国内における2026年の試験は受付期間内でも締め切る場合があるとしていた。

 

7月試験(国内実施分)に関しては、すでに325日時点でN4が、同279時時点でN3が、それぞれ所定の申込数に達し、応募が締め切られた。他のレベルについても当初より前倒しとなる可能性があるため、受験を希望する留学生らは早めの手続きが望ましい。

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