新着情報(最新消息)
~今年実施分から申し込み時の要件を変更~
日本語能力試験(JLPT)の受験要件に関し、2026年の試験を日本で受験する場合、対象者が日本国内に在留している人に限定されることがわかった。これまでは観光等で短期間来日した人が日本で受験するケースも少なくなかったが、今後は申し込み自体が不可となる。
試験を実施するJLPT受付センターによれば、2026年中に日本国内で実施される試験は、原則として「日本語を母語とせず、日本の在留管理制度における中長期在留者及び特別永住者」であることが要件とされた。申し込み手続きの際に、在留カード等番号と有効期限を入力する必要があるため、短期滞在者のほか、在留期間が3か月以下や在留カードを所持しない人は受験できない。また近く渡日を予定していても、受験申し込みの時点で「中長期在留者及び特別永住者」でなく、在留カードが交付されていない場合も、同様に対象外となる。
例年、JLPTの試験結果を入学者選考に活用している大学等においては、海外からの出願者の中で、ビザ免除の国・地域等から観光目的で来日し、日本国内で実施のJLPTを受験する例が出ていた。だが2026年度は、本人の出身国・地域等(海外)で行われる試験を受験することが求められるので、注意が必要だ。
2026年のJLPTは、第1回試験が7月5日、第2回試験が12月6日に実施される。申し込みの受付期間は第1回が3月17日から4月7日まで、第2回が8月17日から9月7日までとなっている。
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~昨年10月末時点、厚労省「外国人雇用状況」調査より~
資格外活動許可を取得し、日本国内で学業と並行してアルバイトに携わっている外国人留学生が、昨年10月末時点で35万人を超えたことが分かった。前年同月比で約4万人(13.1%)増えており、直近の3年間で10万人近くの上積みとなっている。コロナ禍の終息後、新規で来日する留学生の数がV字型回復したことが反映された形だ。日本国内で雇用されている外国人労働者(約257万人)に占める留学生アルバイトの割合は13.7%に達しており、各分野で深刻化する人手不足を補う貴重な担い手となっていることが改めて裏付けられた。
厚生労働省がこのほどまとめた最新の外国人雇用状況によると、日本国内で「資格外活動」の身分で雇用されている外国人は44万9324人で、この内、在留資格が「留学」の者は35万2791人だった。留学生アルバイトが従事している産業分野別では、宿泊業・飲食サービス業が3分の1強の12万2945人で最も多く、次いで卸売業・小売業が7万6085人、製造業が2万0850人、教育・学習支援業が1万7006人等となっている。
出身国・地域別では、最多のネパールが11万4259人で留学生アルバイト全体の32.4%を占めたほか、ベトナム(7万7509人)、中国(5万0496人=香港・マカオも含む)、ミャンマー(3万3436人)、スリランカ(2万1021人)も併せた5か国の出身者が各2万人以上だ。さらにインドネシア(5875人)と韓国(5834人)も5千人強で、これら以外に米国、英国など日本を除くG7の6か国とニュージーランド、豪州、ロシアを合わせた9か国出身者が計2717人に上る。
留学生アルバイトの所在地別では、留学生の在留者数自体が多い東京都に11万5722人と全国の3分の1近くが集中しており、大阪府(4万5956人)、福岡県(2万4347人)、埼玉県(1万9876人)、愛知県(1万8790人)までがトップ5。さらに兵庫県(1万7574人)、神奈川県(1万4881人)、千葉県(1万4430人)も含めると、計8都府県がそれぞれ1万人以上の受け皿となっている。
なお、厚労省統計とは時期が異なるが、出入国在留管理庁によれば、直近の昨年6月末時点で、在留資格「留学」の所持者は43万5203人で、数字上は留学生の内、圧倒的多数が、アルバイトで学生生活を維持していることがわかる。
※外国人労働者は過去最多の257万人に
一方、厚労省によれば、昨年10月末現在、日本国内で雇用されている外国人労働者の総数は、前年比で約26万人(11.7%)増の257万1037人で、過去最多を更新した。内訳は専門的・技術的分野の在留資格で、「技術・人文知識・国際業務」が同13.8%増の46万8068人、「特定技能」が同38.3%増の28万6225人に上った。また、永住者(39万7095人)や日本人の配偶者等(10万0498人)の「身分に基づく在留資格」者も、のべ64万5590人と相当割合を占めている。
外国人労働者全体における出身国・地域別内訳では、ベトナムが60万5906人で最多となっており、中国(43万1949人)、フィリピン(26万0869人)、ネパール(23万5874人)、インドネシア(22万8118人)、ミャンマー(16万3311人)が続く。
各国出身者ごとに、日本で働く際の身分内訳には違いがあり、在留資格別にみると「技術・人文知識・国際業務」は中国(13万6474人)が、「特定技能」と「技能実習」はベトナムが、それぞれ最も多い。ミャンマーは「特定活動」が3万1882人と突出しており、同国情勢を鑑み日本の入管庁が実施している緊急避難措置による在留・就労者が多数とみられる。また、「身分に基づく在留資格」で働く労働者全体ではフィリピン(15万7421人)が最も多いが、この内「永住者」だけに限定すれば、中国(11万1798人)がフィリピンを上回っている。
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~入管庁が入管法基準省令を改正へ~
専門学校(2年課程)の卒業者が、さらに高度な学習や研究を行うために設置されている「専攻科」について、出入国在留管理庁は在留資格の整備を進める。外国人の入学希望者が入国・入学したり、卒業後に日本で就職したりすることができるよう、入管法(出入国管理及び難民認定法)の基準省令等を改正する。
「専攻科」は以前から設けられている制度だが、2024年に成立した改正学校教育法において、所定の基準を満たす修業年数2年以上の専門課程を文部科学大臣が「特定専門課程」として認めた上で、同課程の修了者がさらに学びを深めるための「専攻科」を設置できると新たに規定。双方の連続性をもたせ、修業年数で計4年以上(124単位以上)を条件とすることにより、大学に準じた教育機関としての位置付けを明確化した。
これを踏まえ入管庁では、新たに創設される専門学校の「専攻科」に入学し教育を受けようとする外国人が「留学」の在留資格で日本に在留できるよう、要件を定めた入管法基準省令で入学先の対象に「専攻科」を追加。「専攻科」で専ら日本語教育を受ける場合の提出書類も、入管法施行規則で別途規定する。
また卒業後の就職を法的に担保するため、「技術・人文知識・国際業務」、「研究」、及び「教育」の在留資格に関する基準で、現在は専門学校に関し専門士や高度専門士の取得者を要件としているが、新たに「専攻科」の修了者も追加する。
一方、高度な日本語力が必要な職種に関し、「技・人・国」よりも幅広い業務での就労を認めている現行の「特定活動46号」制度に関しては、大学卒業者や高度専門士の取得者、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の認定課程修了者に加え、「専攻科」修了者も対象とする。幅広い職種で就労を可能とすることで、卒業後のキャリアパスを描きやすくする狙いがある。
入管庁では民間からの意見聴取手続きを踏まえ、新たな基準省令等を3月末までに公布し、4月1日から施行する方針だ。
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~2025年(年間)の来日状況、入管庁が速報値を公表~
2025年の1年間に、日本へ新規で入国した留学生の総数が最終的に17万6119人となったことが、出入国在留管理庁が公表した速報値から判明した。前年度比では5.4%の増加で、コロナ禍に伴う入国制限が段階的に解除された直後の2022年に記録した16万7128人を9千人ほど上回り、単年の受入れ数としては過去最多を更新した。
出身国・地域別の確定数は現時点で未定だが、主要国ごとの概算では中国が4万7千人、ネパールが3万7千人、ミャンマーが1万6千人、ベトナムが1万3千人となる見通しだ。
※就労関係で入国者の増加が顕著
「留学」以外の在留資格による2025年中の新規入国者数も明らかになった。就労関係では「技術・人文知識・国際業務」が前年比8.8%増の6万1528人、「特定技能1号」が同17.7%増の7万6063人、「経営・管理」は同33.9%増の6003人と、いずれも増勢が目覚ましかった。「技能実習」も15万7217人で、同6.3%増えている。
この内「経営・管理」は実数で1500人強増えているが、前年に800人程減少したことの反動のほか、日本政府が最近、在留資格の申請要件を厳格化したことに伴う駆け込み需要もあったとみられる。「技能実習」は再来年度からの「育成就労」制度開始後に随時、新規の受入れが停止される。また「特定技能」は今回「1号」のほかに、熟練した技術を要する「2号」でも41人の新規入国が認められている点が注目される。
教育関係では大学や高専等の教員が対象の在留資格「教授」による入国者が2970人で前年度から14%増えたが、小中高校や専門学校で教育活動を行う「教育」は13%減り3228人だった。「研究」も同8.3%減の266人に止まった。
いわゆる身分に基づく在留資格では、「日本人の永住者等」(6625人)や「永住者の配偶者等」(1484人)の入国者が前年より減少している。
上記に短期滞在者(約3845万人)も合わせた2025年の新規入国者総数は、前年比15.2%(約517万人)増の3918万4546人で、過去最多を更新した。来日後、中長期間に渡り日本国内に留まる外国人の中では、在留資格別内訳で「留学」の入国者が最も多い。
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~日本語教育出版の主要8社が文科省に是正求める要望書~
日本語教育機関が市販の日本語教材を授業等で使用するにあたり、著作権を侵害しているとみられる事案が最近相次いで判明している。出版コンテンツの違法コピーや無断使用が中心で、著者や該当機関の教職員、留学生等から、こうした不正使用に関する情報が出版元に寄せられているという。日本語教育出版の主要8社は今月、日本語教育機関を所管する文部科学省に対し、是正を求める要望書を連名で提出した。
出版元らによれば、昨年末、新宿警察署による家宅捜索で日本語教材の海賊版販売業者が摘発されたほか、先日は学校が関与した大規模な著作権侵害も発覚した。今回の要望書で8社は文科省に対し、複製、配布、音声等の利用を含めた教材の適正利用に関する指導や、認定日本語教育機関の認定審査における厳正な対応を求めている。
著作権法では、他人の著作物を利用する場合、原則として著作権者からの許諾を得る必要があると規定しており、認定日本語教育機関を含め、営利の教育機関は例外なくこれを遵守する必要がある。例えば、該当する教育機関が市販の著作物を教科書として使う際、学生の人数分を購入することなくコピーしたり、内容の一部を複製配布したりすることは違法行為に当たる。同様に、著作物を複製し無断でスライド内に投影・掲載することも、同法に抵触する可能性が高い。
これらの行為について、文化庁は改正著作権法第35条の運用指針で「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」に位置付けた。文化庁から日本語教育の所管を引き継いだ文科省でも、著作権法に関し同様の見解を踏襲しており、認定日本語教育機関の「日本語教育課程編成のための指針(以下「認定指針」)」において、「市販教材や独自に作成した教材を使用する際は、著作権を侵害することのないように注意する」ことを求めている。文科省関係筋は取材に対し、認定日本語教育機関については認定後も教育体制の確認が行われることを前提に、認定基準のみならず関係法令を遵守することは教育機関として当然の責務との見解を示した。
該当する違反事例の中には、当該校の慣例から違法性の認識がないまま不正使用を続けていたケースもあるようだ。ただ別の関係筋によれば、内部告発などを契機に違法行為が裏付けられれば、警察当局が捜査・摘発に乗り出す可能性も排除されないという。日本語教育機関として取り返しのつかない事態を招かないためにも、改めて著作権法や認定指針を踏まえた教育体制のチェックが求められる。
【関連リンク】
❶著作権法第35条(学校その他の教育機関における複製等)
「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは 公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」
【注】著作権法上の例外措置を定めた条文であり、ここでいう「学校その他の教育機関」とは、組織的かつ継続的に教育活動を実施していることのほか「営利を目的として設置されていない教育機関」を指す。文科省では認定日本語教育機関が法令上、「学校その他の教育機関」に該当し得るが、設置主体が「営利法人」であれば著作権法上の例外措置の対象とはならないとしている。
❷改正著作権法第35条運用指針(令和3年度版)
【注】令和3年度版に盛り込まれた内容だが、令和5年度の日本語教育の移管に伴い文化庁と調整を行った文部科学省では、認定日本語教育機関においても、著作物の複製利用に関する運用指針を踏襲するとの見解を明らかにした。
❸認定日本語教育機関日本語教育課程編成のための指針 (令和6年10月15日改定)
(7)教材等
「市販教材や独自に作成した教材を使用する際は、著作権を侵害することのないように注意する」
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