インフォメーション
~最終年度第2回申請分 翌10月に開設でも経過措置を適用~
法務省が告示する既存の日本語教育機関が、文部科学省から認定日本語教育機関として認定を受ける際の収容定員数に関し、新たな方針が明らかになった。スムーズな移行を目的に文科省が設けた経過措置期間は5年間とされ、その最終年度となる令和10年度の第2回申請で認定を受けた場合には、令和11年4月からの留学生受入れには間に合わないが、文科省では同年10月に開始時の収容定員数に関しては、同様に経過措置を適用する見解を示した。
認定日本語教育機関の収容定員数については、新規の機関は原則100人以下という制限があるが、既存の法務省告示機関が文科省認定を受けるにあたっては、「現に設置されている日本語教育課程についての合計収容定員に相当する数」又は「100人」の内、いずれか大きい数を上限に認定を受けることができると規定されている(認定基準附則第4条)。
例えば既存告示機関が最終年度の第1回申請で認定されれば、令和10年10月頃に認定結果が発表されるため、移行後は途切れることなく翌11年4月期から認定日本語教育機関としての受入れが可能で、受入れ数も申請時点の合計収容定員数が上限として適用される。
一方で、最終年度の第2回申請の場合には、認定を受けるのが令和11年4月頃で、実際に開設できるのは同10月以降となる。認定された時点で経過措置の期限を過ぎているが、文科省は、同年10月開設時に際しては「既存の収容定員数を引き継ぐことが可能」とする方針を明らかにした。
ただ同ケースにおいては、既存の法務省告示機関であっても、一時的に令和11年4月期入学生の受入れは停止される。こうした状況を避けるためには最終年度の第1回申請までに認定を受ける必要があり、さらに前倒しで申請を行うことも選択肢としてはあり得る。
一方で法務省告示機関が認定日本語教育機関として認定を受けた場合、出入国在留管理庁の手続きが完了した時点で法務省告示から抹消され、告示機関としての留学生受入れができなくなる問題が生じる。また文科省では認定に当たって、完成年度における日本語教育機関の実施体制等に基づき審査するとしており、認定から運営開始まで必要以上にインターバルが生じれば、その後の変更にも支障が生じかねない。文科省では「早く認定申請することを妨げるものではないが、留学生を途切れずに受入れるためには、案内しているスケジュール以上の空きは想定されないことに留意してほしい」としている。
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~「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(7年度改訂)」で明文化
政府は在留外国人が社会保険料の納付義務を履行しているか否かを、在留資格審査に反映させる仕組みづくりに乗り出す。最近海外からの来日者の大幅な増加に伴い、健康保険制度の不正利用等が伝えられており、自民党は政府の対応を求める提言を出していた。観光客の医療費不払い事案に対する再発防止策のほか、中長期で在留する外国人についても保険料の納付状況を踏まえた措置が本格的に検討される。
石破茂首相は6月6日に行われた「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」で、成長型経済への移行を念頭に海外活力の取り込みや外国人への支援は不可欠とする一方、「ルールを守らない方には厳格に対応する。国民の不安を払拭できない状況にあるとすれば、果断に見直しを行う」と述べて、自民党からの提言も踏まえ、「出入国管理の一層の適正化を始めとする、様々な取組を進めていく」ことを指示した。多岐にわたる施策を総合的に推進するため、内閣官房に横断的な事務局を設置し、司令塔機能を持たせる考えも示した。
具体的な施策は、この日閣議決定された「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令和7年度改訂)」に盛り込まれた。
まず過去に日本の医療保険制度を利用しながら医療費の不払い等の経歴がある外国人に対しては、厳格な審査を実施することにより、新たな不払い発生を抑止するとした。高額の医療費に係る未収金も発生していることから、キャッシュレス決済等による取り組みも推進する。特定技能外国人の受入れに際しては雇用事業所に対し、「医療通訳の雇入費用等をカバーする民間保険への加入を推奨する」ことを謳った。
また観光客のみならず、留学や就労等、中長期の在留目的で来日するケースで、過去に医療費不払い等の経歴がある場合は、在留資格認定証明書交付申請において厳格審査の対象とする。
一方、すでに在留資格を所持し日本に中長期間在留する外国人についても、上記と同様の措置が検討される。「総合的対応策」には、外国人の社会保険料の納付状況に関し、法務省が関係行政機関から情報提供を受けた上で、適切に在留審査に反映させる仕組みの構築を検討することが明文化された。
当面は特定技能外国人に関し、国民健康保険や国民年金の保険料を一定程度滞納した者について在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を不許可とする対策を講ずるとともに、その他の在留資格所持者に対しても、引き続き同様の措置を検討するとしている。
留学生についても在学中に社会保険料の滞納等がある場合、今後は在留許可申請に不利となる可能性が高く、各教育機関においては改めて注意喚起を行うことが求められそうだ。
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~認定日本語教育機関の「申請等手引き」に追記~
文部科学省は先週、認定日本語教育機関の認定申請等に関する手続きを定めた手引き(以下「手引き」)の内容を一部改訂したが、この中で収容定員の増加に関する要件について新たに追記した。
日本語教育機関認定法の下では、認定日本語教育機関は「留学」、「就労」、「生活」の分野ごとに合計した収容定員を超えて生徒を受入れることはできず、合計収容定員数を増やすためには、変更に係る届出を提出し、文科省から適正性の審査を踏まえた承認を得る必要がある。
認定日本語教育機関の設置基準では、課程始期から1年が経過し、「在籍している生徒の数が合計収容定員数の8割を超えているとき」でなければ増員はできないと定められている。このほか、留学課程の場合には、生徒が在留を継続するための支援体制が適正であることも求められる。
一方で、認定日本語教育機関が収容定員数の変更や日本語教育課程の新設といった変更手続きを行う場合には、認定申請時と同様に、手続き前の時点で文科省の事前相談を経る必要がある。認定基準で定められた増員要件である「合計収容定員数の8割を超えているとき」がどの時点なのかについて、文科省では先般、「収容定員数の変更の届出を行う日」とする方針を明らかにしていた。
文科省では今回、申請等手引きを改訂した中で、改めて届出日を基準時とする方針を示した上で、「(収容定員増を申請する手続き前の)事前相談の時点では合計収容定員数の8割を超えている必要はない」とする見解を示した。
なおこの8割の中には、現に在籍している生徒であっても、休学その他の理由で長期間学業を中断している者の数はカウントされない。
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~就学困難な学生向け 奨学金の対象者と給付期間を拡充~
明治大学は2026年度から、外国人留学生を対象とする経済的支援の制度と運用を大幅に見直す。入学後に募集を行う支援策の内、私費留学生向け奨学金の募集対象を全学年に広げて給付額を手厚くする一方、学業成績優秀者を対象とする助成金は成績基準を高める。留学生入試の受験者が増える中、より多くの入学者が受給の恩恵を受けられるようにする。
「明治大学私費外国人留学生奨学金」は就学困難な学生に対し、留学生活上の支援を行う制度で、従来は成績・家計基準の両方を満たす学部2年以上または大学院在学者に対し、月額5万円を6か月間(計30万円)給付していた。2026年度以降は学部1年次も含め、学部・大学院の在学者全体が対象となり、給付期間は1年間(5万円×12か月:計60万円)に拡充される。また募集に際しては成績要件を撤廃し、家計基準を満たせば応募が可能となる。
また入学後の学業成績が優秀な留学生が対象の「明治大学私費外国人留学生学業成績優秀者助成金」は、これまで成績基準(新入生除く)と家計要件の両方を求めていたが、2026年度からは家計要件を無くする一方で、成績基準は学部・大学院ともに「GPA3.00以上」に設定し、受給対象を学部・大学院に在学する2年生以上の成績優秀者とした。給付額は学部の場合、GPA3.00以上3.49以下が30万円、GPA3.5以上が40万円で、大学院は一律20万円となる。
なお、これら以外に明治大学では学部の入学試験で成績が特に優秀な学生を対象に、入学前に助成を決定する「私費外国人留学生特別助成金」制度が設けられているが、こちらは2026年度より対象となる入試の枠が広がる。従来は国外在住者向けの外国人留学生入試Ⅱ型と、国際日本学部のEnglish Track入試の受験者のみだったが、今後は国内外の在住者が受験する外国人留学生入試I型や、海外指定校入試の受験者にも受給チャンスが広がる。同制度の給付額は学部4年間の授業料相当額で、年度ごとに継続審査がある。
明治大学では来る6月25日(水)に「外国人留学生入試説明会」をZoomにて開催予定で、当日は留学生入試の詳細と併せ、経済的支援制度の中身についても国際教育センターのスタッフから説明を聞くことができる。説明会の申し込みは現在、下記にて受け付けている。
※明治大学「外国人留学生入試説明会」申し込みはこちら↙↙から
※明治大学 2026年度外国人留学生入試説明会(6月25日/Zoom開催)情報
https://www.meiji.ac.jp/cip/prospective/online_setsumei.html
※明治大学 2026年度外国人留学生入試要項
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文部科学省は今年度実施される令和8年度の「大学入学者選抜実施要項」を決定し、各大学に通知した。同要項は大学入試における基本的なルールを定めたものだが、同省によると昨年度入試では要項違反が多数見られたといい、新たな要項を協議する過程では国公私立大学の代表者より要項を順守する表明がなされた。今回もアドミッションポリシーや入試方法、試験期日等に関する基本方針のほか、様々な選抜方式における評価の原則を明記している。また「その他注意事項」では、▶入学者選抜の実施に係るミスの防止、▶公平性・公正性の確保、▶ICTを活用したオンラインによる試験の実施等についても詳述した。
外国人を対象とした入試では、「入学者が真に修学を目的とし、その目的を達するための十分な能力・意欲・適性等を有しているかを適切に判定する」ことを引き続き原則に掲げ、「特に日本語など必要な能力の基準を明確化し、適正な水準を維持することが重要」として、日本語で授業を行う場合の目安に「日本語能力試験N2レベル相当以上」を明記した。同時に、日本留学試験(EJU)の積極的な活用や、同試験を利用した渡日前入学許可の実施について配慮することが望ましいとした。また外国人の入学志願者の負担軽減の観点から、ICTを活用したオンラインによる試験など、可能な限り渡航を伴わない方法による選抜方法の必要性にも言及している。各大学が行う個別テストの実施教科・科目や試験方法については、試験期日の6か月以上前に決定・発表し、募集要項の発表も出願に必要な期間を考慮し行うよう求めた。
外国人対象入試に関し「大学入学者選抜実施要項」に記載されたこれらの内容に、前年度からの変更事項はない。
★日本語教員試験 養成課程を修了見込みの合格者は要注意
今年11月2日に実施される日本語教員試験では、受験時点でまだ教員養成課程に在籍中で未修了の受験者は、試験合格後に修了証明書等を別途提出することが求められるが、この手続きに関して、文部科学省が今年度のスケジュールを公表した。試験結果が発表される12月12日より受付を開始し、2026年4月30日が締め切りとなる。同期限内に、日本語教員養成課程修了証と学位証明書を試験のマイページからアップロードする必要がある。文科省では期限内に修了証等の提出がない場合、試験合格は取り消されるとしており、該当する受験予定者は注意を要する。
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