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2024-03-07 15:39:00

 

4月以降は新たな機関の告示行わず、文科省による認定制度へ移行~

 

日本語教育機関認定法が来月1日から施行されるのを前に、出入国在留管理庁は日本語教育機関の告示基準を近く改定する。現行ルールでは留学生を受入れる機関は法務省の告示により定められているが、新年度以降は文部科学省から「認定日本語教育機関」としての認定を受ける形へと変わる。入管庁では4月以降、日本語教育機関の新たな告示は行わない。告示基準の改定は、これらの変更事項を反映したものとなる。

 

認定法の施行後は、認定日本語教育機関であることが在留資格「留学」の付与要件となり(※但し当面5年間は法務省告示校も可能)、認定基準づくりや認定審査に際しては文科大臣と法務大臣が協議する枠組みが設けられる。また認定後は入管法上の観点から、地方出入国在留管理局が留学生と在籍機関に対し、在留管理に関する調査や改善指導を適時行う見通しだ。

 

このほか告示基準改定では「専任教員」を「本務等教員」に名称変更することや、来年度から実施の日本語教員試験に合格した「登録日本語教員」を教員要件に追加する内容も盛り込まれる。

 

★日本語教育機関の専任教員数に関する経過措置は延長の方向

 

出入国在留管理庁は、日本語教育機関における定員数あたりの専任教員数について、現在実施している経過措置を延長し、▶令和7年(2025年)331日までは生徒の定員60人につき1人、▶令和10年(2028年)331日までは生徒の定員50人につき1人の専任教員を確保することを各機関に求める。近く行う告示基準の改定を受けて、同基準の運用方針を定める解釈指針に盛り込む見通し。

 

日本語教育機関の告示基準においては、各機関の専任教員について人数が「2人以上」で、かつ「生徒の定員40人につき1人以上」を要件に定めている。ただ新型コロナの影響により専任教員の確保が難しくなった状況を踏まえ、入管庁は令和4年度(2022年度)から専任教員数を「生徒60人につき1人以上」に緩和する経過措置を開始。今年度末がその期限となっていた。ここでいう「専任教員」とは特定の学校で授業を行うことを本務としている教員で、同時に2校以上で専任教員となることはできない。

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2024-03-05 15:07:00

 

~入管庁がガイドライン改正、文科省認定校の卒業者が対象~

 

日本の専門学校を卒業した留学生が、日本国内で活躍できる機会を拡大するための制度見直しが本格的に動き出した。出入国在留管理庁は在留資格「技術・人文知識・国際業務」の運用方針を定めたガイドラインを改正し、文部科学大臣が認定する専門学校の学科を修了した留学生に関して、就労を目的とする在留資格変更で柔軟に対応し、大学卒の留学生等と同等にする取扱いを正式に始めた。

 

従来、専門学校卒の留学生が日本で就職するにあたっては、入管庁のガイドラインで、学校での専攻内容と就職先で従事する業務との間に相当程度の関連性が求められており、これが柔軟に判断される大学卒業者等との間で就労要件のギャップがあった。政府の教育未来創造会議は昨年4月に出した提言で、企業等と連携して質の高い教育を行う専門学校の認定制度を新たに創設し、同認定校を卒業した留学生は在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更において大学卒留学生と同等の扱いとするよう提言していた。提言の背景には、日本で専門的な職業教育を受けた留学生が就労先の制限により活躍の機会を失っているとの指摘があったほか、昨今の産業界における人手不足も影響したとみられる。

 

対象となる専門学校の課程については、文部科学省が昨夏、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の認定に関する規定を公表し、すでに初年度の公募は終了しているが、今年2月末時点で認定校に関する決定は行われていない。文科省関係者は先月時点で「今年度末までには決定する」としていて、制度の要となる入管庁の在留資格に関する運用方針が定まったことから、認定校に関しても近く正式に公表される見通しだ。

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白石 誠 SHIRAISHI MAKOTO

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2024-03-01 10:52:00

(日本头条讯 记者施忆)中日两国在文化艺术领域的交流合作不仅造福两国人民,也延续着两千年友好交往的历史传承。2024年是中日邦交正常化52周年、和平友好条约缔结46周年。日本与中国的交往历史悠久,多年来,日本一直向唐朝派遣使节,两国交往从未间断。2月26日起至3月1日,“寻访中日交流历史——从书画中了解中日交流的精神世界”在日本东京中国文化中心举行。本次展览将通过长期保存的与中日相关的书画作品,探讨中日交往的历史,窥探两国之间的交流以及文化人物、政治家等的精神世界。

“寻访中日交流历史——从书画中了解中日交流的精神世界”展览现场。

井出亚夫(左一)为来宾讲解。

本次展出的作品共52件,包含挂轴、照片等,其中最多的便是日本著名书法家以及政治家撰写的以四书五经、唐诗、宋词、文学典故为内容的书法作品。本次展览由橘倉酒造不重来馆、日本周恩来和平研究所、日中科学技术文化中心共同主办。橘倉酒造、日本ビジネスインテリジェンス協会、日中关系学会、日中经济协会、書道クラブ八媛会、米欧亜回覧の会、フォーカス・ワン、国际善邻协会作为后援单位。

信州佐久橘倉酒造不重来馆馆长井出亚夫长期致力于中日友好事业,本次展出的展品均是不重来馆的收藏品。井出亚夫表示,他的父亲在作为官房长官的时代起,就随同日本前首相三木武夫、日本政治家松村谦三、冈崎嘉太平等开辟中日友好事业的先驱们一起多次访问中国,从而奠定了中日邦交正常化的基础。他们都十分尊敬周恩来总理,也正因为如此,才保存了许多的珍贵的照片、书画作品和物件。为了继承父业,在当前中日关系处于关键时期的情况下,他认为自己应该挺身而出,通过举办这样的展览,推动中日两国民间友好交流交往。

在展览现场摆放着周恩来的相关研究成果著作。

日本周恩来和平研究所所长王敏介绍,本次展览的主题是沿着“掘井人”的足迹前行。井出亚夫的父亲、父辈以及为中日邦交正常化而掘井的各界有志,与周恩来为首的中方同仁相向而行,才共同开创了1972年的邦交正常化。是他们的精神和践行牵动了井出先生这一代的使命感和责任心。因此,他们对于本次展览的最大期待就是激励人们投身中日友好交流的事业,推动两国关系的良性循环。

书法是中日两国共通的文化元素,是两国人民友好交流的重要载体,在新时代,书法作为共通的艺术语言,作为推动两国友好交流发展的媒介与推手都是最为合适不过的艺术形式。就中日艺术或是书法而言,源头都在中国,或多或少都受到中国的启发。

“国破山河在,城春草木深。”、“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”、“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”、“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。”......中国人民耳熟能详的中国古代经典诗句,也是日本书法大家的创作题材。而到了近代,推进中日睦邻友好的日本政治家们,同样用“为生民立道”“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”、“自省不疚,何忧何惧”等词句表达了自己的政治态度:中日友好。

日本周恩来和平研究所所长王敏告诉记者,中日友好并非一蹴而就。盛唐时期,日本大量派遣“遣唐使”来中国学习文化。书法作为中国文化中的一个重点项目,深受推崇。而20世纪初,中国也掀起了一阵赴日留学风潮。了解一衣带水的日本在明治维新之后为何变得强大,是吸引中国学子留学的主要因素。彼时,中国留学生到了日本以后,在日本接受新的知识,传播新的思想。大批留日学生毅然投身于革命,成为中国资产阶级革命派和辛亥革命的先锋和骨干力量。

而在此间,孙中山流亡日本时,便得到了井出亚夫馆长祖父的资助。为了感谢井出先生,孙中山题字“大同”,赠予井出。井出亚夫表示,这幅字是不重来馆珍贵的宝物,也见证了中日两国友好往来的难忘历史。

井出亚夫(中)及夫人(左一)、王敏(右一)合影留念。

“从这些书法作品中就能够看出,中日友好往来的历史不但源远流长,还有着数不清的故事值得书写。而正是有了周恩来、毛泽东等老一辈革命家,才有了中日邦交正常化的今天。吃水不忘打井人,我们不能忘记为我们铺路的打井人,中日和平友好之路才能越走越宽。”王敏表示。

(来源:日本头条)

2024-02-29 15:53:00

 

 

来年度(令和6年度)から始まる日本語教員の国家試験について、文化庁は先週の日本語教育小委員会で正式な実施日を提示した。第1回目の試験は2024年(令和6年)1117日(日)に、国が直接運営を担う形で行われる。出題方式は紙ベースとなる。具体的な実施要項等は、先に実施済みの試行試験結果を踏まえて検討の上、4月以降に改めて公表するとしている。

 

今回は初回となるため国による直接実施という形が採られるが、日本語教育機関認定法においては、文部科学大臣が指定する試験機関に実施事務を行わせることができると定められており、令和7年度試験以降の試験では適切な法人を指定する方向で準備が進められる。また試験方式については、受験機会の拡大を視野に、今後コンピュータを使った試験方式(CBT)が検討される見通しだ。

 

※試行試験結果を公表 協力者内訳ごとの平均点も明らかに

 

これに関連し、昨年1210日に仙台、東京、名古屋、大阪、福岡の5か所で行われた日本語教員試験 試行試験の結果も明らかになった。試験構成は基礎試験と応用試験(聴解/読解)に分かれ、協力者を務めた1242名の内訳は、①現職日本語教師で教師歴3年以上(417名)、②現職日本語教師で教師歴3年未満(295名)、③養成課程等在籍者で大学院修士課程や大学学部34年生等(393名)、④養成課程等在籍者で大学学部1年生や日本語教育機関の養成研修受講開始者等(137名)。

 

文化庁のまとめによると、全体の平均点は基礎試験が66.97点(100点満点)、応用試験が148.74点(220点満点)だった。協力者の内訳別にみた平均点では、上記①の層が基礎試験70.69点、応用試験159.67点で最も高い。②と③の層は基礎試験がいずれも65点台だが、応用試験では②が148.12点、③が143.10点で5点の差がある。まだ養成課程で学び始めて日が浅い④の層では、基礎試験が61.22点、応用試験が132.99点となっている。全体の最高点は基礎試験が95点、応用試験が206点だった。

 

なお今回の試行試験においては協力者に対し、試験システムや運営、試験問題等に関する事後アンケートも実施されている。この内、試験問題関連では、試験問題に比して解答時間が「長すぎる」または「とても長すぎる」との意見が基礎試験(120分)で32%、応用試験の読解試験(120分)では70%に上った。また応用試験の聴解試験では、音声が「とてもよく聞こえた」と「聞こえた」が合わせて8割を超えた一方で、「聞こえにくかった」「とても聞こえにくかった」とする人も1割近くおり、今後の運営には課題も見え隠れする。

 

文化庁では、試行試験に出題された問題の一部と解答を公開している。

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2024-02-21 14:07:00

 

 

大学等の授業料減免と給付型奨学金制度を組み合わせて支給する、いわゆる修学支援制度について、文部科学省は来年度から対象者を拡大するための省令案をまとめ、民間からの意見聴取手続き(パブリックコメント)に入った。

 

今回の見直し案では、これまで世帯年収の目安が380万円までとされていた支援対象層を,子供3人以上の多子世帯の扶養親族である学生と、私立の理工農学系の学部・学科に在学する学生についてはいずれも同600万円程度まで拡大する。ただ対象となる学校の要件では、専門学校に関して収容定員充足率が5割を下回っている学校は、他の要件を満たす場合でも適用の対象外とした。但し例外的に、都道府県知事がその学校を、地域で重要な役割を担う専門人材の養成機関として認める場合には、収容定員充足率に関わらず支援対象とする方針も盛り込んだ。また大学や短大、高専等に関しては経常収支差額、資産及び定員充足率(8割以上)の3要件を課すが、直前年度の定員充足率が5割以上で、かつ卒業生の進学・就職率が9割を超えている場合には特例の対象とする。

 

一方、外国籍者に関しては目下、修学支援制度の支援対象となっているのは、▶特別永住者や永住者、▶日本人の配偶者等、▶永住者の配偶者等、▶在留資格「定住者」の内、将来日本に永住する意思がある人、に限定されている。これらに加えて新たな省令案では、「家族滞在」の在留資格で日本に在留する学生も、来年度から一部を対象とする方針が明記された。具体的には、①日本国内で出生したか、或いは12歳に達した日の属する学年の末日までに初めて日本へ入国した者、②日本の小学校等から高校等までを卒業・修了している者、③大学等を卒業・修了後も日本で就労し定着する意思がある者、を全て満たすことが条件となる。

 

文科省では同案に対するパブリックコメントを、315日まで受け付けている。

 

★中国籍留学生の進学先 大学・大学院が75%~日振協調査

 

先月末時点で日本語教育機関226校が加盟している〈財〉日本語教育振興協会は、令和57月1日時点における加盟校の学生数や進学状況等に関する概況をとりまとめ、公表した。それによると加盟校全体の学生比率は出身国別で、中国31.8%、ネパール23.2%、ベトナム12.6%、ミャンマー6.3%、スリランカ4.7%、バングラデシュ3.8%等となっている。学生の実数は前年度より1万人以上増の37384人で、コロナ禍の水際対策終了によるプラス効果が数字にも現れた形だ。

 

同時に日振協では、令和4年度の在籍学生の進路状況も調査しており、加盟校の修了者11108人の内、進学が確認されたのは8306人で、数字上の進学率は74.8%だった。進学者を出身国・地域別でみると、中国出身者(4770人)は大学・大学院への進学者が76%(3621人)を占める。ベトナム出身者(1168人)は専門学校進学者が78%(909人)だが、一方で大学・大学院へ進学した者も2割(233人)に達するなど、年々厚みを増しつつある。進学率が95%と極めて高かったネパール出身者(757人)の主要な受け皿となったのも専門学校で、進学先に占める比率は96%だった。

 

★ウクライナ避難民の親族にも数次短期ビザを発給へ

 

外務省は、ウクライナ国民に対する訪日ビザ(査証)の発給要件を緩和する方針を決めた。岸田文雄首相らが参加しこのほど東京都内で開催された日・ウクライナ経済復興推進会議を踏まえ、人的交流を含む双方の二国間関係をさらに強化する方針だ。商用目的で来日するウクライナ企業の常勤者向けに発給要件を緩和するほか、日本に滞在中のウクライナ避難民の親族について、知人・親族訪問等を目的とする「数次短期滞在ビザ」の発給対象に加える。

具体的な運用の開始時期については外務省が検討中で、今後改めて公表する。

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