インフォメーション

2024-05-30 11:25:00

 

~インドネシアが引き続き最多、現地での技能評価試験実施も後押し~

 

今年第一四半期(1-3月)に「特定技能1号」の在留資格を取得して新たに来日した外国人の数が、昨年同時期(約8千人)より7割増(+5643人)の1万3800人に達したことが分かった。昨年は年間で約4万3千人が特定技能分野での就労を目的に来日しているが、今年3月までの入国者数を年間ベースに当てはめると約5万5千人規模に相当する。政府は特定技能の受入れ枠について、産業分野ごとに向こう5年間の見込み総数(上限数)を設定しており、2029年までの受入れ上限数を82万人とする方針を先に閣議決定している。日本国内で深刻化する労働力不足を背景に、外国人材を取り込もうとする動きはさらに加速しそうな状況だ。

 

関係機関の統計をもとに集計したところ、第一四半期における「特定技能」新規入国者は、出身国(地域)別でインドネシアが4297人と最多で、ミャンマー(2873人)、ベトナム(2810人)、フィリピン(1590人)の順に多い。昨年12月末時点で日本国内に在留している特定技能外国人(20万8462人)の内訳ではベトナムが11万人を超え引き続き最多となっているが、新規の来日者ベースでみると2022年以降、一貫してインドネシアが最大の特定技能送り出し国となっている。在留資格の申請上、合格を求められる就労分野ごとの技能評価試験が、インドネシア国内では介護、農業、飲食料品製造業等、複数分野で行われていることも来日を後押ししているとみられる。

 

一方、第一四半期に「特定技能」の身分で新規来日した漢字圏出身者は、中国(大陸)から991人に上るほかは総じて少なく、台湾は9人、韓国は6人にとどまる。上記の主要国・地域のほか、ネパール(464人)、スリランカ(249人)、タイ(180人)、カンボジア(169人)が百人超となっている。

 

特定技能は、日本国内の大学や専門学校等を卒業した一部の留学生の就職の受け皿ともなっていて、この場合、卒業・就業時に「留学」から「特定技能1号」への在留資格変更許可を管轄の地方入管局等に申請する。ただ現状では、日本国内で「特定技能1号」へ在留資格を変更する外国人の大多数が技能実習生からの移行組で、これらを合わせると「特定技能1号」許可対象者の7割以上を国内の在留資格変更者が占める。

 

なお、政府は現行の技能実習制度に代わり、人材確保を主目的とする育成就労制度を創設することを盛り込んだ出入国管理法改正案を通常国会で審議しており、法改正後は特定技能との一体運用が視野に入る。

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2024-05-29 14:31:00

 

~認定日本語教育機関の課程区分で文科省が見解示す~

 

4月から始まった日本語教育機関の新たな認定制度で、「認定日本語教育機関」が設置する教育課程には、留学生を受入れて日本語教育を行う「留学課程」のほかに、就労を目的とする「就労課程」、生活のための「生活課程」の計3区分があり、それぞれの設置目的ごとに申請を受け付け、認定するとしている。

 

この内、「留学課程」の中で、就職希望の留学生らに対し就職を目的とする課程を置くことは可能とされているが、「留学」と「就労」の両課程のどちらに該当するのか微妙なケースも想定されることから、文部科学省では最近これに関する見解を改めて示した。

 

それによると、例えば卒業後に進学ではなく、日本で就職予定の留学生だけを受入れる場合でも、「就労」のための課程ではなく、「留学」のための課程を設置する必要があるという。この理由について文科省では、出入国在留管理法(入管法)の上陸基準省令を根拠に挙げている。

 

同省令においては、在留資格「留学」を得て日本へ入国する際の基準として、「当該教育機関が認定日本語教育機関である場合にあっては、留学のための課程において日本語教育を受けるものに限る」とする規定がある。つまり「就労」や「生活」のための課程で教育を受ける場合には、在留資格「留学」の対象外ということになる。

 

近年、日本語教育機関で学んだ留学生の中には、所定の課程を修了後に日本企業等へダイレクトに就職するケースも増えていて、既存の法務省告示日本語教育機関の中ではこうした留学生向けにビジネスコース等を設けていたところもある。新たな認定日本語教育機関の制度においては、専ら就職目的の日本語教育であったとしても、留学生を受入れる場合には必ず「留学」のための課程を置く必要があるとの見解が示された形だ。

 

★「本務等教員」の経過措置 告示校で283月まで延長

 

日本語教育機関認定法の施行に伴い、新たな制度へ移行した後も、法務省が告示する既存の日本語教育機関は当面5年間、在留資格「留学」の付与対象とされているが、同告示機関における専任教員数の要件についても、経過措置の継続が先月時点で決まっている。

 

法務省告示機関の告示基準においては、各機関の専任教員数を「2人以上」でかつ「生徒の定員40人につき1人以上」と定めていたが、コロナ禍等の影響を踏まえ、令和4年度から「定員60人につき1人以上」に緩和する経過措置を行ってきた。出入国在留管理庁では今年426日に告示基準の解釈指針を一部改定し、令和7年(2025年)331日まで現行の措置を延長するとともに、令和7年41日から同10年(2028年)331日までの間は「定員50人につき1人以上」を要件とすることを正式に盛り込んだ。同時にその割合については前期が「最低限配置すべき教員のうち3分の1以上」、後期が同「5分の2以上」としている。

 

なおここでいう「専任教員」は、特定の教育機関で授業を行うことを本務とする教員で、同時に複数校で専任教員となることはできない。新たな告示基準では「本務等教員」という名称に改められている。また新制度下における「認定日本語教育機関」の認定基準では、従来の告示基準における原則と同様、生徒の収容定員数40人につき1人以上の「本務等教員」を配置することと定めた。

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2024-05-28 16:06:00

 

今年3月の1か月間で、新たに「留学」の在留資格を得て日本へ入国した外国人の総数が27千人を超えたことがわかった(27627人)。新型コロナ対応の水際対策が最終局面にあった昨年同月(約21千人)よりも31%増えている。3月は新年度入りを目前に控えた時期に当たり、大半が日本語教育機関の4月期入学生とみられる。

 

出身国・地域別では中国大陸が8988人で最も多く、韓国(3066人)とベトナム(2615人)、ミャンマー(2182人)、台湾(1613人)、及び米国(1216人)を合わせた6か国・地域が千人を超えており、全体に占める漢字圏出身者の比率は51%に達している。他の国ではスリランカ(706人)、ネパール(633人)、フランス(564人)、モンゴル(489人)等も一定数に上る。香港は467人だった。

 

※今年第1四半期で31千人、昨年を6千人上回るペース

 

さらに、上記を含めた今年第1四半期(13月)における新規来日留学生数を累計でみると31362人となり、約25千人だった昨年同時期に比べ24%増、実数にして6千人強上回っている。出身国・地域別で最多の中国大陸が1万人に迫り(9813人)、全体の3割を超えるなど昨年来のハイペースを維持しているほか、これに続く韓国(3370人)、ベトナム(2805人)、ミャンマー(2305人)、さらには米国(1949人)、台湾(1727人)等の主要国・地域も、3月に新規入国者が相次いだことで、堅調な状況となっている。

 

一方で昨年の各種統計で実数の急増が確認されていたネパールは、今年に入って以降3月までの留学来日者が968人と低水準にとどまっている。昨年は入国ビザの発給遅れなどが原因で45月期から急増していて、今年も新年度以降の動きが注目される。これらのほか、スリランカ(791人)、フランス(649人)、インドネシア(550人)、モンゴル(514人)等の各国からも相当数が来日。香港は「中国香港」と「英国香港」の両旅券所持者を合わせると、のべ509人が留学生として新たに入国している。

 

1四半期の「留学」新規来日者数は、年間に当てはめると125千人ペースに相当する。昨年の同時期は今年を下回るペースで推移していたが、5月に政府が入国上の制限措置を完全撤廃して以降、下半期の来日者が急増し、年間では139574人に達した。2024年は水際対策等の変動要素が少ないこともあり、留学生の入国状況はコロナ禍前(年間約12万人)とほぼ同水準で、当面安定的に推移することが見込まれる。

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2024-05-24 11:07:00

 

JASSOが調査結果を公表 水際緩和で4年ぶり増加

 

日本学生支援機構(JASSO)が昨年5月時点で留学生受入れ機関を対象に行った在籍状況調査の結果が明らかになった。日本国内の教育機関に在籍する留学生数は対前年比2割増の279274人と、新型コロナが流行する前の2019年以来4年ぶりに対前年比でプラスに転じた。

 

JASSOのまとめによると、留学生の出身国・地域別では中国が115493人と全体の41%を占めた。中国出身者の比率はここ数年、高止まり傾向にある。一方、他の主要国・地域の中で急増したのがネパールとミャンマーで、ネパールは対前年比56%増の37878人と、ベトナム(36339人)を上回り、2位に浮上した。ミャンマーは同倍増の7773人で、韓国(14946人)に次ぎ上位5傑に入った。このほか、台湾(6998人)、スリランカ(6819人)、インドネシア(6552人)、バングラデシュ(5326人)も含めると、5千人超が計9か国・地域に上る。欧米諸国では米国(4076人)が最多だった。

 

在籍段階別でみると、大学(学部)が8362人、大学院が55539人、専修学校(専門課程)が46325人のほか、高等専門学校501人、短期大学1955人、準備教育課程3873人となっており、これら高等教育機関の中では大学(学部)の増加率が最も高かった。専修学校(専門課程)は1割減少した。一方で、特に対前年比の伸びが著しかったのが日本語教育機関で、同84%増の9719人と、コロナ禍前のピークである2018年(979人)を上回った。一昨年以降、新型コロナに対する水際対策が段階的に緩和され、V字型回復し始めた来日留学生の、最初の受け皿となっていることが数字上も表れた形だ。

 

留学生の専攻分野別では、人文科学が134310人と全留学生の半数近くを占め、以下、社会科学(57563人)、工学(35135人)、芸術(1万1560人)、保健(6073人)、理学(4640人)、農学(4057人)の順となっている。

 

都道府県別(学校所在地)の在籍留学生数では、東京都(10197人)を筆頭に、大阪府(28324人)、京都府(17743人)、福岡県(16971人)、兵庫県(13080人)、愛知県(12463人)の123県が、1万人以上を擁する。首都圏では東京都のほか、千葉県(8649人)、埼玉県(8593人)、神奈川県(8117人)も相当数に上る。

 

※留学生受入れ数の多い大学は?

 

JASSO調査では、昨年51日時点で主要大学に在籍していた留学生の数も明らかになった。全国最多の留学生受入れ校は前年度、東京大学だったが、23年は5560人の早稲田大学が逆転し、再び首位となった。2位の東京大学(4658人)を始め、総数上位10校の内、国立大学が京都大学(2844人)、大阪大学(2712人)、九州大学(2526人)、筑波大学(2342人)を含めて半数を占める。

 

私立大学で総数10傑入りしているのは、早稲田大学のほか、立命館大学(3027人)、立命館アジア太平洋大学(2662人)、日本経済大学(2334人)、慶應義塾大学(2146人)の5大学。このほか、東洋大学(1712人)、日本大学(1708人)、京都情報大学院大学(1688人)、東京福祉大学(1669人)、東海大学(1610人)、明治大学(1568人)などが多い。さらに上智大学(1516人)、東京国際大学(1395人)、拓殖大学(1356人)、同志社大学(1246人)、関西大学(1228人)など、全体の上位30傑以内にランクインした私立大学は19大学に上っている。

 

24年度も在籍数は増加の見通し

なお本調査はほぼ1年前の昨年51日時点における統計であり、同月中に新型コロナに対する政府の水際対策がほぼ解除されている。その後も新規入国する留学生数は順調に推移していて、出入国在留管理庁がまとめた昨年末時点の在留外国人統計によると、在留資格「留学」をもつ外国人の総数は34883人と、ほぼコロナ禍前の水準に戻っている。23年中に「留学」の在留資格を取得し新規で来日した外国人の数も139574人と、2年連続でコロナ禍前3年間における新規入国者数の平均値(201719年、各約12万人)を上回った。本格的な回復期に入った各教育機関における留学生数は、2024年度も引き続き増勢が続くとみられる。

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2024-05-22 11:17:00

 

 

「育成就労制度」の創設や永住許可の取消し要件追加等を定めた出入国管理及び難民認定法(入管法)の改正案が521日の衆議院本会議で可決された。法案には自民・公明両党のほか、日本維新の会、国民民主党等が賛成し、立憲民主党、共産党、れいわ新選組が反対した。

 

育成就労制度は現行の技能実習制度に代わり人材確保を狙いに導入されるもので、改正案では▶人材不足の地域で必要な人材を確保するため、大都市圏に就労者が過度に集中しないよう必要な措置を講じる、▶人権と労働環境に十分配慮しつつ、監理支援機関・育成就労機構等との連携を強化する、といった方針が謳われている。

 

一方、改正案には、永住外国人向けの在留管理強化に係る新たな規定が盛り込まれた。入管法第22条には在留資格の取消しに関する条文があるが、ここに新たに「永住者の在留資格をもって在留する者」の規定を追加。▶故意に「公租公課」(税金・社会保険料等)の支払いをしない、▶刑法罪や窃盗罪、自動車運転で死傷事故を起こす等で拘禁刑に処される、等の場合も取消し対象とした。

上記に該当する場合、法務大臣は該当者に対して職権により、他の在留資格への変更を許可することができると定めていて、「定住」等への変更を視野に入れているとみられる。

 

ただ同規定に対しては永住者の人権を侵害するとの指摘も出たことから、法案の修正協議で、永住取消しにあたっては外国人の適正な在留を確保するため現在の生活状況等に十分配慮するものとする附則が盛り込まれた。

 

出入国在留管理庁によれば、在留資格「永住」をもつ外国人は昨年12月末時点で891569人に上り、すべての在留資格の中で最も多い。国籍別(概数)では中国が33万人、フィリピンが139千人、ブラジル115千人、ネパール55千人等となっている。

 

入管法改正案は今後、参議院に舞台を移し審議される。

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