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2024-05-29 14:31:00

 

~認定日本語教育機関の課程区分で文科省が見解示す~

 

4月から始まった日本語教育機関の新たな認定制度で、「認定日本語教育機関」が設置する教育課程には、留学生を受入れて日本語教育を行う「留学課程」のほかに、就労を目的とする「就労課程」、生活のための「生活課程」の計3区分があり、それぞれの設置目的ごとに申請を受け付け、認定するとしている。

 

この内、「留学課程」の中で、就職希望の留学生らに対し就職を目的とする課程を置くことは可能とされているが、「留学」と「就労」の両課程のどちらに該当するのか微妙なケースも想定されることから、文部科学省では最近これに関する見解を改めて示した。

 

それによると、例えば卒業後に進学ではなく、日本で就職予定の留学生だけを受入れる場合でも、「就労」のための課程ではなく、「留学」のための課程を設置する必要があるという。この理由について文科省では、出入国在留管理法(入管法)の上陸基準省令を根拠に挙げている。

 

同省令においては、在留資格「留学」を得て日本へ入国する際の基準として、「当該教育機関が認定日本語教育機関である場合にあっては、留学のための課程において日本語教育を受けるものに限る」とする規定がある。つまり「就労」や「生活」のための課程で教育を受ける場合には、在留資格「留学」の対象外ということになる。

 

近年、日本語教育機関で学んだ留学生の中には、所定の課程を修了後に日本企業等へダイレクトに就職するケースも増えていて、既存の法務省告示日本語教育機関の中ではこうした留学生向けにビジネスコース等を設けていたところもある。新たな認定日本語教育機関の制度においては、専ら就職目的の日本語教育であったとしても、留学生を受入れる場合には必ず「留学」のための課程を置く必要があるとの見解が示された形だ。

 

★「本務等教員」の経過措置 告示校で283月まで延長

 

日本語教育機関認定法の施行に伴い、新たな制度へ移行した後も、法務省が告示する既存の日本語教育機関は当面5年間、在留資格「留学」の付与対象とされているが、同告示機関における専任教員数の要件についても、経過措置の継続が先月時点で決まっている。

 

法務省告示機関の告示基準においては、各機関の専任教員数を「2人以上」でかつ「生徒の定員40人につき1人以上」と定めていたが、コロナ禍等の影響を踏まえ、令和4年度から「定員60人につき1人以上」に緩和する経過措置を行ってきた。出入国在留管理庁では今年426日に告示基準の解釈指針を一部改定し、令和7年(2025年)331日まで現行の措置を延長するとともに、令和7年41日から同10年(2028年)331日までの間は「定員50人につき1人以上」を要件とすることを正式に盛り込んだ。同時にその割合については前期が「最低限配置すべき教員のうち3分の1以上」、後期が同「5分の2以上」としている。

 

なおここでいう「専任教員」は、特定の教育機関で授業を行うことを本務とする教員で、同時に複数校で専任教員となることはできない。新たな告示基準では「本務等教員」という名称に改められている。また新制度下における「認定日本語教育機関」の認定基準では、従来の告示基準における原則と同様、生徒の収容定員数40人につき1人以上の「本務等教員」を配置することと定めた。

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