インフォメーション
政府は28日、新型コロナウイルス感染症に対して行ってきた水際措置を、当初の期日より前倒しで撤廃する方針を正式に決定した。4月29日午前0時以降、日本に到着する航空機の搭乗者については、これまで求めてきたワクチン証明書又は出国前検査証明書のいずれについても、提示を不要とする。現在、中国大陸からの直行旅客便での入国者には、臨時的措置としてサンプル検査を実施中だが、これに関しても、他の国・地域からの入国者と同様、有症状者への入国時検査に変更する。入国時検査の陽性判明者に対する施設等での療養は、新型コロナの位置付けが「5類感染症」へと移行する5月8日0時まで継続し、それ以降は感染症ゲノムサーベイランスを開始する。足掛け3年以上に及んだコロナ対応の水際措置は、この間、各国の入国制限など留学生を含む国際的な人の往来に甚大な影響を及ぼしたが、ようやく正常化への第一歩を踏み出す。
※新型コロナが「5類感染症」へ変更に
これに先立つ27日の会見で加藤勝信厚生労働大臣は新型コロナを感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」には該当しないものとし、5月8日以降は「5類感染症」に位置づけることを正式に決定したと発表した。新型コロナに対する基本的対処方針や業種別ガイドラインも廃止となり、入院措置、外出自粛など法律に基づく様々な制限も終了する。
加藤大臣は位置付けの変更に伴い、海外向け水際措置の根拠となっていた検疫法の適用は終了するとしつつ、引き続き呼吸器感染症の流入を検査するゲノムサーベイランスを各空港で継続していく考えを表明。「今後、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなど、科学的な前提が異なる状況になれば、直ちに対応を見直す」としている。
~教育未来創造会議が第2次提言案に盛り込む~
政府の教育未来創造会議は27日、第2次提言案となる「J-MIRAI(未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ)」の中で、高度外国人材の受入れ促進と定着に向けた在留資格制度の改善案を盛り込んだ。第1次提言で言及されていた諸施策に加え、質の高い専門学校の認定制度を創設し、その卒業者の在留資格に関する運用を大幅に見直す方針が打ち出されている。
提言案には専門学校を卒業した留学生らが、在学中に学んだ専門知識や技術を活かし日本で活躍できる道を広げるため、就職に際し求められていた要件を緩和する方向性が明記された。企業等と連携して質の高い教育を行っている専門学校の認定制度を新たに創設し、認定校を修了した留学生については、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更で柔軟に対応するとしている。具体的には文部科学大臣が認定する「職業実践専門課程」を要件の一つとすることが検討される模様だ。
目下、日本の専門学校を卒業した留学生が日本国内で就職する際には、在学中に学んだ専攻内容と就労先で従事する業務内容との関連性が相当程度求められているが、新たな制度では該当校の卒業者について「大学等を卒業した留学生と同等の取扱い」とすることを提言している。目下、大学等の卒業留学生に関しては在学中に修得した幅広い知識や応用的能力を活かした、比較的広範な分野への就職が認められていて、条件付きとはいえ大学等と同等の扱いになれば、専門学校修了者の就労先の拡大につながることが期待される。
また提言では、幅広い知識や応用的能力に加え、高度な日本語を要する職種に限定する形で、日本の4年制大学か大学院卒の留学生のみに認められている在留資格「特定活動」の制度(通称「特定活動告示第46号」)について、今後は認定を受けた修業年数4年以上の専門学校修了者(高度専門士)も対象とすることを盛り込んだ。但し同制度は在留資格申請の時点で、日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上に準じる日本語能力が必要な運用となっている。
一方、これに先立ち政府は、高度人材を呼び込むための新たな在留制度として、▶学歴・職歴と年収が一定水準以上の者に在留資格「高度専門職」を付与する「特別高度人材制度」、▶優秀な海外大学の卒業生に日本国内で最長2年間、就職・起業活動を認める「未来創造人材制度」、の各運用を開始したが、今回の第2次提言案ではこれらについて、日本国内の大学を卒業した留学生らについても一定の要件を満たす場合、同様の措置が受けられるよう検討を求めた。
いずれの改善案も、実現には出入国在留管理庁など関係省庁の対応がカギとなるが、27日の教育未来創造会議に出席した岸田文雄首相は、永岡桂子文部科学大臣を中心として今夏までに施策の工程表づくりを進め、「J-MIRAI」計画を着実に実行するよう指示しており、制度改正に向けた取り組みが今後の焦点となる。
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早稲田大学は学部の2024年度外国人留学生入試に関して、日本語学校の教職員など関係者向けの説明会をオンライン(Zoom)で開催する。説明会では、学部入学試験の概要、今年度の入試における主要な変更点の説明等のほか、質疑応答と意見交換の時間も設けられている。留学生の進路指導にあたる教職員にとっては、直近の入試情報を収集し、在籍学生の出願をサポートする上でも貴重な機会となりそうだ。
早大は目下、学部と大学院を合わせた在籍留学生が4208人(2022年5月時点)と全国屈指の受入れ数を誇り、例年、留学生を対象とする入試には国内外から数多くの出願が寄せられている。
この内、「外国学生のための学部入学試験」は、外国の課程による高校の卒業者が対象で、日本語で授業を受け学位を取得する日本語学位プログラムへの入学希望者向け入試制度だ。対象学部は政治経済、法、文化構想、文、教育、商、基幹理工、創造理工、先進理工、社会科学、人間科学、スポーツ科学の計12学部で、今年度実施の2024年度入試は出願期間が6月1日(木)から6月23日(金)〈日本時間17時〉までとなっている。早大にはこのほかに、英語で教育を受け学位を取得できる課程もあり、今回の説明会ではこの英語学位プログラムと入試制度についても紹介が行われる。
説明会は5月18日(木)12時10分から13時まで、オンラインで開催される。Zoomを通じて行われるため、首都圏のみならず、全国の日本語学校関係者がリアルタイムで参加できる。申込は以下のリンクから氏名、学校名等の情報を登録し、登録が完了すると当日の接続先リンクなど詳細が自動送信される。
*早稲田大学 2024年度外国学生入試(学部) 説明会 【オンライン(Zoom)】
日時:5月18日(木)12時10分~13時
参加申込は下記より↓↓(※参加者お一人ずつご登録ください。)
https://list-waseda-jp.zoom.us/webinar/register/WN_scOwTlQATsu9u0iYFj_emA
【说明会相关信息】
★早稻田大学将举办【以日语学校教职员为对象】的“2024年度外国学生入学考试(学部)在线说明会”
~5月18日在线(Zoom)举行,同时介绍英语的学位课程~
日期:2023年5月18日 (周四)12:10~13:00
举办形式:在线(Zoom)
内容:关于“面向外国学生的学部入学考试”概要/关于2024年度入学考试的主要变化/关于英语学位课程和入学考试制度/问答环节和意见交流。
★参加申请方法:请通过以下链接进行注册。
https://list-waseda-jp.zoom.us/webinar/register/WN_scOwTlQATsu9u0iYFj_emA
※参加者请逐一注册。
※注册完成后,将自动发送参会链接等详细信息。
~政府有識者会議が新たな中間報告書案、留学生の就労分野にも一定の影響~
技能実習制度と特定技能制度に関する政府の有識者会議は19日の会議で、先に公表した「たたき台」に修正を加えた新たな「中間報告書(案)」を示した。この中では技能実習制度だけでなく、「特定技能の課題も検討することが必要」として、最終報告書のとりまとめに向けた議論の方向性を示している。目下、特定技能は留学生からの移行組も多く、今後の議論の帰趨は留学生の就職をめぐる環境にも一定の影響を及ぼしそうだ。
同案では、特定技能制度を「深刻な人手不足に対応するため、引き続き活用していく方向で検討すべき」とした上で、現行の技能実習制度廃止を前提とした新たな制度との関係性や、人材に対する支援体制と指導監督のあり方等について、具体的な議論が必要と指摘した。
また就労が可能な領域については、現在、技能実習制度の対象とされながら、特定技能制度には含まれていない職種や分野も、「業界からの要望及び受入れの必要性を前提として(特定技能への)追加を検討すべき」と明記。分野が極端に限定されている高度な「特定技能2号」に関しても、外国人と受入れ企業の双方にとりインセンティブとなるよう、対象分野の追加を求めている。これらが近い将来実現すれば、留学生が卒業後に日本国内で活躍できる分野の拡大にもつながりそうだ。
一方で同案は技能実習制度と同様、特定技能制度においても、①転職実績の把握、②労働者保護の視点に立った政策の総合的な検討、③業所管省庁における取組状況や労働市場への影響を踏まえた受入れ見込数の設定、などを課題に挙げた。
有識者会議では今後、同案を軸として具体的な制度設計を議論し、今秋をめどに最終報告書をまとめる。
★高度外国人材の新制度が21日より運用開始
政府は岸田文雄首相が2月に表明した高度外国人材受入れに関する新制度の運用を、今週21日より正式に開始する。トップレベルの高度人材受入れ促進策である「特別高度人材制度(ジェイ・スキップ)」は、これまでの高度人材ポイント制とは別の枠組みで、学歴・職歴と年収が一定水準以上の外国人向けに「高度専門職」の在留資格を付与し、現行よりも拡充した優遇措置を認める。具体的な基準については別途、法務省令で定めるとしている。
同時に、将来有望な高度人材の卵を確保することを念頭に「未来創造人材制度(ジェイ・ファインド)」も新設し、優秀な海外大学の卒業生に対し、日本国内で最長2年間、就職活動や起業準備活動を行うことを認める。
※外国人支援コーディネーターの育成・認証制度を創設へ
一方、法務省は政府が決定した「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」に基づく受入れを推進していく上で、生活上の困りごとを抱える外国人を適切な支援につなげるコーディネーターの役割が重要と判断。有識者による検討会がこのほど同内容に関する報告書をまとめたことも踏まえ、コーディネーターの育成・認証制度の創設に向けて検討を進めていく方針を明らかにした。
齋藤健法務大臣は先の定例会見で、検討会の議論では、外国人が適切な相談窓口や生活上必要な情報にたどり着くことができていないとの問題提起があり、その背景に▶︎外国人の相談対応支援の専門性や職種の特徴が社会的に認知・理解されていない、▶結果として、専門性に見合う評価等を受けることができない、などの状況があると述べた。
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4月に入り新年度を迎えた後も、ネパールやバングラデシュなど一部の国から日本語教育機関等への留学を予定していた学生らの日本入国が滞っている。在外公館のビザ申請が殺到し処理が追いついていないことや、申請に至る現地での複雑な手続きが背景にあるようだ。日本語教育機関の団体連絡協議会から照会を受けた外務省側も、状況の掌握に乗り出した。
昨年来、来日者が急増しているネパールでは、留学予定者が日本留学ビザを申請するまでの間に、複雑なプロセスが求められる。まず日本の学校の入学許可証と在留資格認定証明書(COE)を取得後、ネパールの教育部に海外送金許可証の発行を申請し、発行後に銀行から学費を送金の上、現地在外公館にビザ申請の予約が可能となる。
ところが最近は、送金証明書の申請段階で受理を拒否され、留学プロセスが滞る事態が相次いでいる。ある日本語教育機関では、留学予定者に発行した入学許可証に記載されたコース名が「日本語コース」ではないことを拒否の理由に挙げられ、再発行からビザ申請までに相当の時間を要したという。また在外公館へのビザ申請予約は代理機関が代行していて、事前にオンラインで予約する必要があるが、2週間ごとに予約枠があり、外務省によると新たな枠を出すと瞬く間に埋まってしまう状況だ。結果として、4月の入学時期を迎えても、ビザ申請の予約枠すら取れず来日できない留学予定者が相当数に上る状況が続く。
同様にバングラデシュでも、ダッカの日本大使館に留学ビザを始めとした査証申請が殺到しており、予約は1か月程度先まで埋まっている模様だ。
外務省ではバングラデシュの日本大使館に「プロセス迅速化のための措置」を検討するよう指示するとともに、ネパールの状況についても改善策を検討していくとしている。
★5類後のコロナ出席停止期間 「発症後5日+軽快後1日」に
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「5類」へと変更されるのに伴い、文部科学省は、学校保健安全法施行規則を改正し、学校において予防すべき感染症としての位置づけを見直す。新型コロナに感染した場合の出席停止期間は現在、「治癒するまで」とされているが、5月8日以降は「発症後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで」に変更する方針だ。すでに行政手続法に基づくパブリックコメントの手続きに入っており、今月22日まで民間からの意見を公募している。
★日本語教育機関のコロナ対応ガイドラインを廃止へ
日本語教育機関団体連絡協議会では、新型コロナに対する日本語教育機関の対応方針を定めたガイドラインを廃止することを決めた。同ガイドラインは2020年8月に制定され、内閣官房コロナ室の指示を受け第8版まで改訂が行われてきたが、このほど5月8日に新型コロナの位置づけが5類に変わるため、業種別の対応方針でも歩調を合わせる。
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