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4月に入り新年度を迎えた後も、ネパールやバングラデシュなど一部の国から日本語教育機関等への留学を予定していた学生らの日本入国が滞っている。在外公館のビザ申請が殺到し処理が追いついていないことや、申請に至る現地での複雑な手続きが背景にあるようだ。日本語教育機関の団体連絡協議会から照会を受けた外務省側も、状況の掌握に乗り出した。
昨年来、来日者が急増しているネパールでは、留学予定者が日本留学ビザを申請するまでの間に、複雑なプロセスが求められる。まず日本の学校の入学許可証と在留資格認定証明書(COE)を取得後、ネパールの教育部に海外送金許可証の発行を申請し、発行後に銀行から学費を送金の上、現地在外公館にビザ申請の予約が可能となる。
ところが最近は、送金証明書の申請段階で受理を拒否され、留学プロセスが滞る事態が相次いでいる。ある日本語教育機関では、留学予定者に発行した入学許可証に記載されたコース名が「日本語コース」ではないことを拒否の理由に挙げられ、再発行からビザ申請までに相当の時間を要したという。また在外公館へのビザ申請予約は代理機関が代行していて、事前にオンラインで予約する必要があるが、2週間ごとに予約枠があり、外務省によると新たな枠を出すと瞬く間に埋まってしまう状況だ。結果として、4月の入学時期を迎えても、ビザ申請の予約枠すら取れず来日できない留学予定者が相当数に上る状況が続く。
同様にバングラデシュでも、ダッカの日本大使館に留学ビザを始めとした査証申請が殺到しており、予約は1か月程度先まで埋まっている模様だ。
外務省ではバングラデシュの日本大使館に「プロセス迅速化のための措置」を検討するよう指示するとともに、ネパールの状況についても改善策を検討していくとしている。
★5類後のコロナ出席停止期間 「発症後5日+軽快後1日」に
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「5類」へと変更されるのに伴い、文部科学省は、学校保健安全法施行規則を改正し、学校において予防すべき感染症としての位置づけを見直す。新型コロナに感染した場合の出席停止期間は現在、「治癒するまで」とされているが、5月8日以降は「発症後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで」に変更する方針だ。すでに行政手続法に基づくパブリックコメントの手続きに入っており、今月22日まで民間からの意見を公募している。
★日本語教育機関のコロナ対応ガイドラインを廃止へ
日本語教育機関団体連絡協議会では、新型コロナに対する日本語教育機関の対応方針を定めたガイドラインを廃止することを決めた。同ガイドラインは2020年8月に制定され、内閣官房コロナ室の指示を受け第8版まで改訂が行われてきたが、このほど5月8日に新型コロナの位置づけが5類に変わるため、業種別の対応方針でも歩調を合わせる。
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