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「育成就労制度」の創設や永住許可の取消し要件追加等を定めた出入国管理及び難民認定法(入管法)の改正案が5月21日の衆議院本会議で可決された。法案には自民・公明両党のほか、日本維新の会、国民民主党等が賛成し、立憲民主党、共産党、れいわ新選組が反対した。
育成就労制度は現行の技能実習制度に代わり人材確保を狙いに導入されるもので、改正案では▶人材不足の地域で必要な人材を確保するため、大都市圏に就労者が過度に集中しないよう必要な措置を講じる、▶人権と労働環境に十分配慮しつつ、監理支援機関・育成就労機構等との連携を強化する、といった方針が謳われている。
一方、改正案には、永住外国人向けの在留管理強化に係る新たな規定が盛り込まれた。入管法第22条には在留資格の取消しに関する条文があるが、ここに新たに「永住者の在留資格をもって在留する者」の規定を追加。▶故意に「公租公課」(税金・社会保険料等)の支払いをしない、▶刑法罪や窃盗罪、自動車運転で死傷事故を起こす等で拘禁刑に処される、等の場合も取消し対象とした。
上記に該当する場合、法務大臣は該当者に対して職権により、他の在留資格への変更を許可することができると定めていて、「定住」等への変更を視野に入れているとみられる。
ただ同規定に対しては永住者の人権を侵害するとの指摘も出たことから、法案の修正協議で、永住取消しにあたっては外国人の適正な在留を確保するため現在の生活状況等に十分配慮するものとする附則が盛り込まれた。
出入国在留管理庁によれば、在留資格「永住」をもつ外国人は昨年12月末時点で89万1569人に上り、すべての在留資格の中で最も多い。国籍別(概数)では中国が33万人、フィリピンが13万9千人、ブラジル11万5千人、ネパール5万5千人等となっている。
入管法改正案は今後、参議院に舞台を移し審議される。
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