新着情報(最新消息)

2026-03-11 12:47:00

 

~政府が入管法改正案を提出、来年度末までに施行へ~

 

政府は在留外国人が在留資格の変更や期間更新を申請し許可された際に支払う手数料について、上限額を10万円に引き上げる案を正式に提示した。留学生が在留申請を行う際の負担感も一気に高まることになる。計画では、遅くとも来年度中に施行される見通しだ。

 

新たな手数料案を盛り込んだ入管法改正案が310日に閣議決定され、開会中の通常国会に提出された。入管法では手数料額が無限定にならないよう、実際の額とは別に法令上の上限額を定めている。現在、在留資格変更や在留期間更新に伴う手数料は窓口申請の場合6千円で、上限額は1万円に設定されている。在留外国人の数が昨年末時点で過去最高の413万人に達する中、政府は在留許可に伴う手数料が諸外国に比べ割安に据え置かれてきたとして、在留外国人に相応の負担を求める方針を示していた。

 

一方、永住許可については、現行ルールの上限額と実際の手数料額は共に1万円だが、改正案ではこの上限額が一挙に30万円へと引き上げられた。政府が先般より打ち出している永住審査の厳格化方針が背景にある。

 

ただ上記はいずれも法令上の上限額であり、実際の手数料額については、物価変動に伴う経費増等を考慮しつつ機動的に変更できるよう、別途政令で定められる。「留学」の在留申請に関しても一律に10万円ではなく、付与される在留期間等に応じて実際の手数料額は異なる形となりそうだ。

 

なお、上限額の引き上げに際し、経済的困難等から支払えない理由がある場合には手数料の減額や免除もできるとされているが、「人道上の観点から特に配慮する必要がある者」に限定されている。留学生の場合、そもそも入国段階で一定の経費支弁能力が求められるため、対象となる可能性は薄いとみられる。また永住許可の場合、こうした減額・免除の対象は日本人、永住者、又は特別永住者の配偶者か子に限定される。

 

入管法改正案は国会審議が順調に進めば、令和9331日までに政令で定める日より正式に施行される。

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2026-03-09 11:26:00

 

米国とイスラエルがイランを軍事攻撃したことに伴う中東情勢の緊迫化を受け、出入国在留管理庁は日本に在留資格をもつイラン出身者や、同国からの入国予定者に対する個別対応を開始した。具体的にはイランへ一時帰国中の留学生や就労者等の中長期在留者が日本へ戻れないまま在留期間が経過するケースや、日本へ入国予定で在留資格認定証明書(COE)を取得済みだが同国から出国できないといったケースが想定される。入管庁ではこれらに該当する場合、まず日本における管轄の地方出入国在留管理局へ問い合わせるよう呼び掛けている。

 

現時点で日本政府からは、イラン情勢に特化した在留期間やCOEの有効期限に関する統一的な特例措置等は発表されていない。ただ直近の数年間でも、コロナ禍やウクライナ・ミャンマー情勢等に関連し、再入国期限やCOEの有効期限延長、或いは日本在留者に関する在留期間の延長が実施されており、今回も事態が長期化すれば、同様の措置が検討される可能性はある。

 

入管庁によれば、昨年6月末時点で日本に在留するイラン出身者はのべ4432人で、うち永住者が2616人と約6割を占める。その他の在留資格では「留学」314人、「日本人の配偶者等」305人、「技術・人文知識・国際業務」258人、「家族滞在」255人等となっている。

 

★査証手数料見直しで外相「全体として最適な制度運用を」

 

茂木敏充外務大臣は36日の定例会見で、政府が現在検討している査証(ビザ)手数料の見直しについて、外国人観光客を2030年までに年間6千万人まで拡大する政府目標との関連を外国人記者から問われ、「わが国へのインバウンドへの影響と併せ、適切かつ厳格な査証制度の実施という点も含めて、全体として最適な制度運用となるよう対応していきたい」と述べた。今後、民間からの意見聴取手続きを踏まえ、具体的な金額等を決める見通しだ。

 

政府は今年1月に決定した「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」において、日本の査証手数料が物価や為替相場の動向からかけ離れた「著しく安価な水準」になっているとして、来年度中に見直しを行う方針を明記した。厳格な審査と、円滑な発給の両立を念頭に、関連業務への対応でデジタル技術の活用も掲げている。

 

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2026-03-09 11:25:00

 

日本政府が先般、外国人に対する永住許可の在り方を見直す方針を打ち出したことを受けて、審査の厳格化に向けた具体的な動きが始まった。出入国在留管理庁は永住許可に関するガイドラインを先月末に改定し、法的要件の一つとなっている在留期間の扱いを変更した。

 

従来から永住許可の申請には、原則として継続10年以上(うち就労等で5年以上)の日本在留が必要で、これに加え申請時点の在留資格に関し「(各在留資格で定められた)最長の在留期間をもって在留している」ことが要件となっている。

 

具体的には、就労を目的とする在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合、法的に定められた最長の在留期間は5年だが、これまでは運用上、3年を所持していれば「最長の在留期間」とみなし、事実上、永住申請が認められていた。今回の見直しにおいてはこの取扱いをやめ、令和9年(2027年)41日以降は原則通り、「最長の在留期間」である5年を有することが申請の前提となる。

 

上記には当面の間、移行措置も設けられており、同年331日時点で在留期間3年を所持している人が在留期間内に行う最初の永住申請に限り、従来同様「最長」として扱う。

 

なお「継続10年在留」のルールに関しては別に特例もあり、日本人や永住者等の配偶者は婚姻期間3年以上且つ在留期間1年以上で所定要件を満たせば申請できるほか、「定住者」も継続在留期間が5年以上で要件を満たす。また高度専門職などいわゆる高度外国人材も、定められたポイント要件を満たせば在留期間が最短1年以上で申請が可能だ。

 

日本政府は、従来の永住許可要件が緩やかであるとの指摘も踏まえ入管難民法を改正し、要件の明確化と、在留状況が不良な永住者の在留資格に関する「取消事由」追加に踏み切った。高市早苗政権が今年1月の関係閣僚会議で決定した「総合的対応策」においては、当面速やかに実施する施策として、永住許可までの在留資格・年数の状況調査と、審査の厳格な運用を行う方針を盛り込んでいた。

 

永住審査をめぐっては政府内で、①特定技能から永住者へと移行していく可能性も踏まえた要件検討、②現行の独立生計要件や国益要件についての見直し、③日本語や日本の制度・ルールを学習するプログラムの受講義務づけ、等が今後の課題として浮上している。

 

一連の制度見直しは、日本の大学等を卒業後に就職・定住し、将来は永住許可の申請を目指していた留学生らの進路選択にも、一定の影響を及ぼしそうだ。

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2026-03-04 10:46:00

 

2026年中に行われる日本語能力試験(JLPT)で、国外の実施予定国・地域の内、先月までに諸般の事情により中止が決まったところがいくつか出ている。実施元である国際交流基金などが明らかにしたところでは、7月試験では、スペインのバレンシア(サント・トマス・デ・ビジャエヌバ高等学校)における実施が見合わせとなった。

 

また12月試験でもイランのテヘラン、セルビアのベオグラード、ロシアのハバロフスクでの中止が決まっているほか、ポルトガルやスーダン、英国のカーディフなどは当面休止中とされている。ただ両試験とも、アジアにおける実施予定地域では、現時点で中止が決まったところは出ていない。

 

例年、最大の受験者数を擁する中国では今月11日より、7月試験(試験日:75日)の応募受付に向けた手続きが開始される。受験者情報の登録期間が3117時から2414時までで、試験の正式な応募期間は3177時から2414時までとなる。

 

★東京科学大が中国の「懸念」リスト掲載 文科相「極めて遺憾」

 

中国商務省は先月末、日本を対象とする輸出管理措置を決定し、軍民両用の製品・技術の対日輸出を制限する方針を示した。中国からの輸出や第三国経由の移転が禁止される「管理リスト」には、宇宙航空研究開発機構(JAXA)などが、また輸出審査が厳格化される「注視(懸念)リスト」には東京科学大学などが、それぞれ20機関ずつ掲載されている。

 

これについて松本洋平文部科学大臣は、先週の会見で「極めて遺憾」との受け止めを示した。目下、日本政府でリストに掲載された企業等に対する影響を精査するなど必要な対応を行っているとした上で、文科省としては「関係省庁とも連携しながら、本件に伴う研究開発への影響について注視していきたい」と述べるに止めた。

 

今回リストアップされた東京科学大には202551日時点で、2095人の外国籍留学生が在籍しており、この内、中国からの留学生も多数に上る。ただ今回のリスト掲載により、当面は双方の留学交流や共同研究などが停滞する恐れが出ている。

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2026-03-01 14:59:00

 

~文科省、CHSI発行の学位証明書を義務付けへ~

 

日本語教員試験で一部科目の免除措置を受けるために提出が必要な学位証明書に関し、文部科学省は中国の教育機関の学位取得者に求める書類を一部見直した。

 

登録日本語教員の資格取得のために合格が必要となる日本語教員試験には、過去の養成課程修了歴や民間試験の合格歴により、基礎試験・実践研修の免除を受けることができる「経過措置」が設けられているが、出願ルートによっては学士以上の学位を有することが前提条件となっている。具体的には経過措置Cルート、D1ルート、D2ルートの対象者がこれに該当し、出願時に「学士、修士または博士の学位の証明書」を提出する必要がある。この対象には「外国の相当する学位」も含まれており、日本の大学等で学位を取得していない海外大学修了者等の場合は、通常、海外における学位証明書を提出することで出願が可能だ。

 

これに関連し文部科学省は、中国の教育機関で学位を取得した人が、上記の経過措置ルートで日本語教員試験に出願する場合、「中国高等教育学生信息網(CHSI)」が発行する英文の学位証明書「Online Verification Report of Higher Education Degree Certificateの提出を義務付ける方針を明らかにした。

これまでは証明書の書式に関する指定はなかったが、来年度試験以降はCHSI発行の書類が必須となる。

 

CHSIは中国内の高等教育機関における学歴・学位等を一元的に管理している中国教育部の公的な学歴認証システムで、日本の主要大学における出願資格確認や出入国在留管理庁への提出書類においても活用されている。

 

※経過措置期間中の教員要件 文科省が改めて見解

 

文部科学省は最近、認定日本語教育機関に関する「質問集」を更新した中で、経過措置期間中の教員要件に関する解釈を改めて示した。それによると、学士以上の学位を有し、日本語教員養成課程と実践研修の両方を修了済みだが、日本語教員試験にまだ合格していない(登録日本語教員の資格を取得していない)場合でも、5年間の経過措置期間中は、認定日本語教育機関で日本語教育課程を担当することが可能とした。

 

なお、経過措置の適用期間は対象者ごとに異なり、大半のルートで令和11年(2029年)331日までとされているが、「必須の50項目」に対応した課程修了者が対象のCルートのみ令和15331日までとなる。

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