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7月に入り、今年度における日本語教育機関の認定申請と日本語教員試験に係る出願手続きが相次ぎ本格化する。昨年度とは変更されている点もあり、関係者は注意が必要だ。
文部科学省が認定する認定日本語教育機関の申請手続きは、今年度第1回目の申請手続きがすでに終了しており、第2回目の申請に向けた事前相談は8月29日から10月24日の期間に実施される。認定申請のほか、日本語教育課程の新設や収容定員数の変更に関する届出を行う場合でも、必ずこのプロセスを経る必要がある。事前相談の受付期間は7月28日から8月1日までの5日間限定なので、今年度内に申請を予定している教育機関は必ず申し込む必要がある。事前相談後の認定申請期間は10月27日から同31日までとなる。
一方、認定日本語教育機関の教員となるためには、日本語教員試験に合格するなどの要件を満たし登録日本語教員の資格を取得する必要があるが、同試験の出願手続きも近く開始される。11月2日に予定されている日本語教員試験の出願受付期間は、7月14日から8月22日までと目前に迫った。
今年度の試験以降は、現職教員らが筆記試験等の免除適用を受けるために受講が必要な「経験者講習(経過措置に係る経験者講習)」の扱いが変更されている。昨年度は日本語教員試験に出願後や試験合格後に講習を受講し修了証を事後提出することができたが、今年度は試験の出願書類として、講習修了証を提出する必要がある。受験予定者はあらかじめ同講習を受講し、遅くとも8月11日までに受講を終了の上、同15日までに修了証を発行してもらうことが出願の前提となる。文科省では、確実に期限に間に合わせるには、7月20日までに講習を修了(8月10日頃までに修了証を受領)しておくことが望ましいとしている。
なお、今回も経過措置の適用を受ける現職教員の中には基礎試験と応用試験の両方を免除される受験者(経過措置E-1/E-2ルート)がいるが、同ルートに該当する場合でも、免除資格の確認と合格証発行のために、試験へのオンライン出願自体は必須となっているので、忘れないよう注意が必要だ。
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