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今年2月中に日本へ新たに入国した中国(大陸)出身者は昨年同月比で44%減の31万5419人に止まったことが、出入国在留管理庁のまとめで分かった。昨年12月以降3か月連続で同4割から6割の大幅なマイナスが続いており、この間の減少数はのべ100万人を超えた。例年、新規入国者数の9割超を短期滞在者が占めることから、観光などインバウンドへの影響が広がっている。
中国からの2月の新規入国者数は前月(1月)比では3万人強増えているものの、これは今年の中国歴正月(春節)が2月17日だったことによる季節的要因が大きい。昨年の旧正月は1月29日で、関連する春節休暇は1、2月に分散していた。それもあって今年1月は前年同月比65%減(約51万人減)の28万4987人と減少の幅が特に大きかった。また昨年12月も1月と同水準で、同47%減の28万746人となっている。結果、2025年12月から26年2月までの直近3か月間における中国人の新規入国者総数は88万1152人で、188万人を超えていた前年より100万人超減り、事実上半減した。
昨年11月までは堅調に推移していた中国からの来日者数は、11月7日の台湾有事に関する国会答弁を理由として、中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけたのを機に、12月から影響が出始めた。当面は同様の状況が長期化することが見込まれ、今後は留学や就労等、中長期の在留を目的に入国する人にも一定の影響が及ぶことが想定される。
一方で、中国以外の主要な国・地域からの新規入国者数は、最多の韓国が前年同月比29%増の107万3310人と2か月連続で100万人を超えたほか、台湾も35%増の67万3612人で伸びが顕著だった。香港(中国香港、22万4701人)や米国(21万6488人)、タイ(11万5660人)等も前年同月より増加している。
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★中国語版3月15日号 配信開始!
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~在留資格「技・人・国」 申請時点で派遣先の確定が必須に~
外国人留学生が大学や専門学校等を卒業後に、日本で就労を目的とした在留資格への変更許可を申請する際、派遣形態で就労する場合の取扱いが今月より厳格化されている。
出入国在留管理庁は先般、申請時点で派遣先が確定していない場合には、「技術・人文知識・国際業務」の在留申請は許可しないとする方針を打ち出した。すでに3月9日の申請分から適用が始まっている。
新たなルールでは、在留資格変更許可申請の提出書類として、所属機関(派遣元)と実際の派遣先の双方から、▶派遣労働に関する誓約書、▶派遣先での活動内容・派遣契約期間を明らかにする資料(労働条件通知書<雇用契約書>及び労働者派遣個別契約書)の写しを提出してもらうことが必須となった。また派遣契約に基づき、在留期間更新許可を申請する場合には、これらのほかに、派遣元と派遣先双方の管理台帳と就業状況報告書も提出する。
申請内容を踏まえ、入管庁では派遣会社など派遣元のほか、派遣先に対しても申請人の業務内容や活動状況について直接確認を行う場合があるとしている。付与する在留期間は、個々の派遣契約期間に応じて決定されるという。
高市早苗政権が1月に閣議決定した外国人の受入れに関する「総合的対応策」では、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に係る適正化を謳っており、在留者数が増加する中、「派遣による就労の具体的活動内容の実態が十分に把握できていないこと」や「認められた活動内容に該当しない業務に従事する」事案を問題視。速やかに実施すべき施策として、申請書類の見直しを始めとした厳格な審査運用を挙げていた。
複数の留学生や行政書士によれば、今回の取扱い変更後、採用が決まっていた人材派遣会社から突然内定を取り消されたケースも出ている模様だ。今春卒業見込みで近く派遣会社に入社予定の留学生を始め、留学生が在籍している教育機関でも、派遣先決定の有無や提出書類について事前に企業側への確認が不可欠となる。
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【2026年4月入学 留学生募集大学情報!】
★多摩大学 グローバルスタディーズ学部
本日3月13日(金)出願締切!
留学生/編入学選抜/帰国生/社会人_4月入学(グローバルスタディーズ学部) – 多摩大学 受験生サイト
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メディアチャイナ株式会社(留学生新聞)
~JESTA導入、事前スクリーニングで入国手続き円滑化も~
政府は新たな入国管理政策で、査証(ビザ)を必要としない国・地域から観光など短期滞在を目的に来日する外国人への審査体制を大幅に強化する。日本版「電子渡航認証制度(JESTA)」を創設し、入国前に対象者の事前スクリーニングを行うことで、不法残留を企図する者らの入国を阻止するとしている。
具体的には、入国予定者に身分事項や渡航目的に関する情報をあらかじめオンラインで提供してもらい、認証を受けることを日本上陸の条件として求める。査証も認証も受けていない外国人は、入国を拒否する。同時に、短期滞在者としての事前認証を受けた場合には、上陸許可の際に旅券への押印を省略し、ウォークスルー型のゲートを設けて入国手続きの円滑化も図る。航空業者らは、航空券の発行前に予約者の氏名を出入国在留管理庁長官に報告することや、入国が相当でないとされた者の搭乗を拒否することが求められるようになり、業務上の負担が増しそうだ。
日本へ新規入国した外国人は昨年(2025年)1年間で約3918万人と過去最多を更新し、うち98%の約3845万人を短期滞在者が占めた。来年度以降、入国審査が厳格化されることで、昨今の急激なインバウンド増加には歯止めがかかりそうだ。また、在留資格をもち3か月以上日本に在留する留学生等「中長期在留者」に対しても、在留資格変更許可や在留期間更新許可に伴う手数料上限額を10万円へと大幅に引き上げる案が打ち出されている。政府はこれらを盛り込んだ入管法改正案を通常国会で成立させ、来年度中に施行する方針だ。
平口洋法務大臣は3月11日の閣議後会見で、新たな法律案は「わが国の出入国管理の現状に鑑み、厳格な出入国管理を実現し、併せて上陸審査の手続きの一層の円滑化を図るため」と説明し、今後の国会審議を通じて、速やかな成立を目指していく考えを示した。
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毎年2回行われている日本語能力試験(JLPT)で、2026年中に日本国内で実施の試験に関し、会場の都合などから申込受付期間内であっても途中で受付を締め切る可能性があることが分かった。実施元の日本国際教育支援協会が明らかにした。
JLPTの応募者は近年急増しており、昨年は7月試験で前年同時期比22%増の約35万1千人が、12月試験には同23%増の約44万7千人が、それぞれ応募した。いずれも1回の試験としては、過去最多の数を更新している。
これに伴い、国内の地域によっては会場の確保が非常に困難となっており、所定の収容人数を超えると受付ができない状況が生じているという。
今年7月5日に日本国内で実施予定の第1回試験は来週3月17日(火)より申込受付が開始される。当初の締切日時は4月7日(火)17時に設定されていたが、応募状況しだいでは期限よりも早く受付が打ち切られる可能性があるので、注意が必要だ。
来年度以降に大学・専門学校等への出願や企業での就職準備に際し、JLPT7月試験を受験予定の留学生らは、出願が開始されたら早めに申し込みを済ませておくことが肝要となる。
★「登録日本語教員」登録者 直近1か月で2294人増
文部科学省のまとめによると、日本語教育機関認定法に基づく「登録日本語教員」の登録者数が、2月27日時点で1万3784人となった。約1か月前の1月30日時点(1万1490人)との比較では2294人増えている。今年度の日本語教員試験が終了して間もない昨年12月2日段階における登録者数は1万218人であり、その後12月12日の合格発表を経た約3か月間で、のべ3566人が新たに登録したことになる。
ただ今年度の日本語教員試験の合格者は、試験免除者を含め1万1876人に上っており、数字上はまだ3割しか新規登録が進んでいない状況だ。新年度に入ると、教員試験の受験段階では養成課程を修了していなかった「仮合格者」の手続き期限が4月末に迫っていることもあり、登録に向けた動きがさらに加速しそうだ。
「登録日本語教員」として文部科学大臣による登録を受けるには、通常、年1回行われる日本語教員試験に合格し、登録実践研修機関が実施する実践研修を修了する必要がある。所定の条件を満たす場合は、一部の試験や研修が免除されている。
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~政府が入管法改正案を提出、来年度末までに施行へ~
政府は在留外国人が在留資格の変更や期間更新を申請し許可された際に支払う手数料について、上限額を10万円に引き上げる案を正式に提示した。留学生が在留申請を行う際の負担感も一気に高まることになる。計画では、遅くとも来年度中に施行される見通しだ。
新たな手数料案を盛り込んだ入管法改正案が3月10日に閣議決定され、開会中の通常国会に提出された。入管法では手数料額が無限定にならないよう、実際の額とは別に法令上の上限額を定めている。現在、在留資格変更や在留期間更新に伴う手数料は窓口申請の場合6千円で、上限額は1万円に設定されている。在留外国人の数が昨年末時点で過去最高の413万人に達する中、政府は在留許可に伴う手数料が諸外国に比べ割安に据え置かれてきたとして、在留外国人に相応の負担を求める方針を示していた。
一方、永住許可については、現行ルールの上限額と実際の手数料額は共に1万円だが、改正案ではこの上限額が一挙に30万円へと引き上げられた。政府が先般より打ち出している永住審査の厳格化方針が背景にある。
ただ上記はいずれも法令上の上限額であり、実際の手数料額については、物価変動に伴う経費増等を考慮しつつ機動的に変更できるよう、別途政令で定められる。「留学」の在留申請に関しても一律に10万円ではなく、付与される在留期間等に応じて実際の手数料額は異なる形となりそうだ。
なお、上限額の引き上げに際し、経済的困難等から支払えない理由がある場合には手数料の減額や免除もできるとされているが、「人道上の観点から特に配慮する必要がある者」に限定されている。留学生の場合、そもそも入国段階で一定の経費支弁能力が求められるため、対象となる可能性は薄いとみられる。また永住許可の場合、こうした減額・免除の対象は日本人、永住者、又は特別永住者の配偶者か子に限定される。
入管法改正案は国会審議が順調に進めば、令和9年3月31日までに政令で定める日より正式に施行される。
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