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~法務省令改正案で明文化、「留学」含めほぼ全ての在留資格が対象~
出入国在留管理庁(入管庁)は、「留学」を含む在留申請手続きにおいて、課税・納税や社会保険の加入状況に関する文書の提出を義務化する。これまでも就労を目的とする在留資格の期間更新などにおいては、これらの証明書の提出が事実上求められていたが、運用上の指示やガイドラインに基づくものであり、明確な法的規定はなかった。今回入管庁は、新たに法務省令(出入国管理及び難民認定法施行規則)を改正し、提出義務を明文化する方針を示した。対象は「外交」、「公用」と短期滞在を除く、ほぼすべての在留資格で、2027年(令和9年)3月頃の施行を目指す。
入管庁がまとめた省令改正案によると、在留資格「留学」の場合、在留資格認定証明書(COE)の交付申請、在留期間更新許可申請、及び在留資格変更許可申請を行う際に、①課税及び納税に関する文書、②社会保険の加入状況と社会保険料の納付状況に関する文書、の提出を必須とした。本人以外の者が留学経費を支弁する場合には、支弁者の支弁能力を証する文書などに加え、課税・納税と社会保険の加入・納付状況に関する文書が求められる。(COEの場合は支弁人の本国における所得・納税証明書や預貯金残高証明書などが想定される。)
また「技術・人文知識・国際業務」や「介護」、「経営・管理」など就労を目的とする在留資格の審査においても、「留学」と同様に、上記書類の提出が義務化されるが、ほかに年間の収入に関する文書も必要だ。家族滞在者や、日本人・永住者の配偶者等についても、これら書類の提出義務が明文化された。申請者本人だけでなく、在留中の経費を支弁する者や扶養者がいる場合には特に注意を要する。
課税・納税と社会保険の加入状況に関する文書の提出が法的根拠に基づくものとなることで、今後はこれらを提出できない場合、申請要件を満たせず申請が受理されなかったり、審査に決定的な悪影響を及ぼしたりすることが想定される。在留外国人の数が増加し続ける中、入管庁では、適正な在留管理を強化していく意向とみられる。
留学生については国民健康保険への加入・保険料納付に加え、アルバイト収入がある場合には、課税分の支払いを遅滞なく行うことが以前にも増して重要となる。今回の省令改正は、留学生にとって、在留資格に応じた活動(勉学)を行っていることに加え、課税・納税と社会保険の義務を履行することが、日本で留学生活を継続していく前提条件となることを意味する。
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