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2026-04-01 11:36:00

 

立命館アジア太平洋大学(APU、大分県)が入管難民法で定められている留学生の受入れ状況に関する報告を怠り、令和7年度の適正校として選定されず、4月入学予定の留学生の入国に遅れが生じている件に関し、松本洋平文部科学大臣は331日の会見で、APU側から文科省に状況報告があったことを明らかにした。それによると今事案に関し、学内に第三者による調査委員会が設置され、原因分析等を経て325日に再発防止策をまとめ、福岡出入国在留管理局に提出したという。同校は4月入学の留学生の一部について入国が遅れ、進学期に間に合わない恐れがあることも踏まえ、遠隔授業を活用するなど学業への影響が出ないよう柔軟な対応を講じると説明した模様だ。

 

今回の問題では、入管庁が前年度も同様に未報告の指摘を行ったにもかかわらず、大学側が放置したことで適正校から除外され、令和84月の留学生受入れから在留審査における提出書類の簡略化ができなくなったとされる。

会見で松本文科大臣は「このような事務的なミスが再度起きることがないよう、再発防止策を徹底するとともに、今回のことにより留学生に不利益が生じた場合は適切な措置を講じていただきたいと」と述べて、引き続き大学側の対応を求めた。

 

★認定機関の変更届出 教職員の短期休職時も不要に

 

認定日本語教育機関が文部科学省に対して行う教員体制の変更に関する届出で、文部科学省は先般、手続きが不要となるケースについての見解を改めて示した。

 

認定機関で主任教員の変更等、機関としての教員体制や教員数が変わる場合は、文部科学省に対して所定の変更届出を行う必要があるが、これらに変更がないケースでは個別教員の入退職等に関する届出は不要とされている。さらに、例えば教職員の産前産後休業等による短期間の休職に関しても、▶復帰時期が明確、▶当該職員が休職後も認定基準上の教員数を満たす、▶機関運営や授業の実施、生徒の学習継続に支障がない、等の要件を満たす場合には、届出の必要はない扱いとした。先般改訂された「認定申請等の手引き」にこうした方針が盛り込まれた。

 

文科省では、もし届出の要否について判断に迷う時には、あらかじめ同省日本語教育機関室にメールで相談してほしいとしている。

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