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今年1月1日現在で日本国内に残る不法残留者の内、かつての在留資格が「留学」だった者が2173人に上ることが出入国在留管理庁のまとめで分かった。前年時点(2245人)から554人が減少した一方で、482人が新たに不法残留となり、継続して不法残留中の1691人も含めると、合わせて72人のマイナスとなっている。直近の3年間は漸減傾向にあるものの、実数は2千人台で推移しており、引き続き留意が必要な水準と言える。
「留学」からの不法残留者を出身国・地域別にみると、中国(791人)とベトナム(780人)の2か国出身者で7割強を占めており、ほかではスリランカ(128人)と韓国(105人)も百人超となっている。いずれも正規の在籍留学生自体が多い国・地域が占める。ただ留学在留者(46万4784人、昨年末現在)との単純比較でみた不法残留者の割合は0.4%にすぎない。
なお、「留学「以外の在留資格も含めた不法残留者の総数は、前年同月時点より6375人(8.5%)減の6万8488人だった。在留資格別では「短期滞在」が4万1607人で最も多く、技能実習、特定活動、留学の順となっている。出身国・地域別ではベトナムが1万1601人と最多で、タイと韓国も含めた計3か国が各1万人超という状況だ。
★特定技能外国人39万人 介護と外食業の伸びが顕著
日本国内の特定産業分野で働く「特定技能外国人」は2025年12月末時点で計39万人を超えたが(39万0296人)、その具体的な内訳が明らかになった。出入国在留管理庁によれば「特定技能1号」は半年前の同年6月末比14.8%増の38万2341人で、熟練した技能を要する「特定技能2号」は直近の1年間ベースで2.6倍の7955人に急増している。
「1号」の出身国・地域別内訳ではベトナムが15万8497人で全体の4割強を占め、インドネシア(8万5623人)、ミャンマー(4万4315人)、フィリピン(3万5521人)、中国(2万1418人)の順に多い。従事する産業分野別では、飲食料品製造業が9万3393人で構成比24.4%と最も多く、介護(6万7871人)、工業製品製造業(5万6736人)、建設(4万9323人)、外食業(4万3869人)が続く。特に、直近半年間の増加率が2割を超え伸びが顕著なのが介護と外食業だが、この内、外食業は国が定めた受入れ上限数(5万人)に迫っており、4月13日以降の新規受入れが停止されたばかりだ。
また「2号」に関しては、出身国・地域別でベトナム(5855人)の比率が73.6%と圧倒的で、中国(687人)を始め、インドネシア(432人)、フィリピン(341人)、ミャンマー(208人)等が続く。こちらでも従事する産業分野は飲食業品製造業(2251人)や建設(1799人)が多く、外食業も1056人に上った。
特定技能外国人の所在地(都道府県)別では、「1号」、「2号」とも愛知県が最多となっている。対象者向けに行われる試験の内、日本語基礎テスト(JFT Basic、令和7年12月末)の受験者総数は、今年1月末までに結果が公表された分(介護分野を除く)で51万2417人に上り、うち22万9861人が合格した。
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立命館アジア太平洋大学(APU、大分県)が入管難民法で定められている留学生の受入れ状況に関する報告を怠り、令和7年度の適正校として選定されず、4月入学予定の留学生の入国に遅れが生じている件に関し、松本洋平文部科学大臣は3月31日の会見で、APU側から文科省に状況報告があったことを明らかにした。それによると今事案に関し、学内に第三者による調査委員会が設置され、原因分析等を経て3月25日に再発防止策をまとめ、福岡出入国在留管理局に提出したという。同校は4月入学の留学生の一部について入国が遅れ、進学期に間に合わない恐れがあることも踏まえ、遠隔授業を活用するなど学業への影響が出ないよう柔軟な対応を講じると説明した模様だ。
今回の問題では、入管庁が前年度も同様に未報告の指摘を行ったにもかかわらず、大学側が放置したことで適正校から除外され、令和8年4月の留学生受入れから在留審査における提出書類の簡略化ができなくなったとされる。
会見で松本文科大臣は「このような事務的なミスが再度起きることがないよう、再発防止策を徹底するとともに、今回のことにより留学生に不利益が生じた場合は適切な措置を講じていただきたいと」と述べて、引き続き大学側の対応を求めた。
★認定機関の変更届出 教職員の短期休職時も不要に
認定日本語教育機関が文部科学省に対して行う教員体制の変更に関する届出で、文部科学省は先般、手続きが不要となるケースについての見解を改めて示した。
認定機関で主任教員の変更等、機関としての教員体制や教員数が変わる場合は、文部科学省に対して所定の変更届出を行う必要があるが、これらに変更がないケースでは個別教員の入退職等に関する届出は不要とされている。さらに、例えば教職員の産前産後休業等による短期間の休職に関しても、▶復帰時期が明確、▶当該職員が休職後も認定基準上の教員数を満たす、▶機関運営や授業の実施、生徒の学習継続に支障がない、等の要件を満たす場合には、届出の必要はない扱いとした。先般改訂された「認定申請等の手引き」にこうした方針が盛り込まれた。
文科省では、もし届出の要否について判断に迷う時には、あらかじめ同省日本語教育機関室にメールで相談してほしいとしている。
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