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今年4月に入管法(出入国管理及び難民認定法)の省令が改正され、特定技能制度の定期的な届出ルールが変更された。新年度最初となる四半期(4-6月)の終わりが近づき、新ルールが本格的に施行されるのを前に、出入国在留管理庁は関係機関に対し、改めて変更内容に留意するよう呼びかけている。
特定技能制度は、日本国内で人材確保が困難な産業分野で、政府が対象分野ごとの上限数などを定め外国人の受入れを認めるしくみで、外国人の所属機関などは受入れ後の活動状況に関する定期的な届出が必要とされている。従来は四半期ごとに届出が求められたが、今年4月以降は年1回に変更された。新ルールに基づく最初の届出は2026年4月以降に始まる。
これに伴い、届出時の提出書類も簡素化された。一定の事業規模がある機関は、オンライン申請と電子届出を行うことを条件に、機関の適格性に関する書類が省略される。ただし、特定技能外国人の労働日数・時間数や給与支給総額などの内容は引き続き提出を求める。
また、定期的な届出とは別に、受入れ状況が急変した際に提出する「受入れ困難に係る届出」の要否が大幅に変わった。在留資格の許可を受けてから1か月が経過しても就労を開始していない場合や、雇用後に1か月活動できない事情が生じた場合が、新たに届出の対象とされた。一方で、本人の自己都合による退職の申し出があった場合には、同届出が不要となった。ただ後者のケースでも、従来同様、「雇用契約終了に係る届出」は提出する。
なお、特定技能外国人に対する定期面談は、引き続き3か月に1回以上行う必要があるが、新ルールでは、本人の同意があればオンラインでの実施も可能としている。
特定技能に関する運用改善は、届出内容を効率化し、受入れ機関の負担を軽減すると共に、適正な制度運用の確保を図るのが狙いとみられる。
出入国在留管理庁のまとめによると、2023年の1年間に、日本の大学や専門学校等を卒業後、「留学」から「特定技能1号」へ在留資格変更を申請し許可された外国人は1948人おり、留学就職者全体の約5%に相当する。制度の運用に関する変更は、今後、特定技能での就職を目指す留学生にも一定の影響を及ぼし得る。
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