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~政府、10月1日より実施の方針~
政府は10月1日0時より新型コロナウイルス感染症に対する水際対策を一部変更し、入国者に求めている指定宿泊施設や自宅等における待機措置を、ワクチン接種証明書の所持者について緩和する方針を決めた。全国における緊急事態宣言が今月30日に解除される見通しとなったことも踏まえた措置だが、対象となるワクチンや国・地域の範囲は限定的で、来日・再来日を予定している留学生等に対する更なる緩和が待たれる。
新たな水際対策措置では、現在原則として入国後14日間求めている自宅等での待機期間について、ワクチン接種証明書を所持しており、同10日目以降自主的に受けた検査で陰性が証明された場合、それ以降の待機を免除し、実質10日間に短縮する。また現行ルールでは、政府が変異株の流行国・地域と指定したエリアについては、入国時に指定宿泊施設における6日間か3日間の待機を義務付けているが、この内、10月1日から待機期間が3日間となる33か国・地域については、ワクチン接種証明書の所持を条件に、宿泊施設等での待機を免除する。つまり3日間待機か自宅等待機の対象者については、ワクチン接種証明書の提示と入国10日目以降の陰性証明により、待機期間が最短10日間に短縮されることになる。
※ワクチン接種証明書の対象は限定的
今回の水際緩和の対象となるワクチン証明書は、日本国内だけでなく外国で発行されたものも有効となる。ただワクチンはファイザー、モデルナ、アストラゼネカのいずれかを2回以上接種し、2回目の接種日から14日以上経過していることが条件。証明書の記載は日本語か英語で、それ以外の言語には翻訳を添付し、氏名、生年月日、ワクチン名(メーカー)、接種日、接種回数が明記されている必要がある。
またワクチン接種証明書は所定の国・地域の公的機関が発行したものに限定されていて、アジア地域で有効とされているのは香港、インドネシア、シンガポール、タイ、ベトナム、マレーシア、スリランカの7か国・地域のみ。例えばアストラゼネカから技術供与を受けてインドで製造されている「コビシールド」や、WHO(世界保健機関)が緊急使用リストに追加済みの中国製不活化ワクチンについても、厚生労働省は現時点でワクチンとして認めておらず、今回の制限緩和の対象外とされている。
※宿泊施設待機の対象・期間を変更
水際対策の一部緩和と並行して、政府は指定宿泊施設等での待機を求める変異株流行国・地域について9月30日0時以降、適用エリアも変更した。アフガニスタン、キルギス、スペイン、ネパール、ミャンマーの5か国は3日間待機から「待機なし」に変更となったが、フィリピンやブラジル、ペルーなど9か国は待機期間を6日間に延長し、アルバニアとギニアも「待機なし」から3日間待機へと変更された。
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