インフォメーション
日本政府はワクチン接種証明書の保持者に対し入国後の待機期間を短縮する水際緩和策を実施しているが、28日より同措置の適用対象として新たに、韓国、ブルネイ、UAEなど8か国・地域を追加する。具体的には入国後に原則14日間求めている自宅等での待機期間について、入国時にワクチン接種証明書のコピーを検疫所に提出し、さらに待機10日目以降に自主的に受けた検査で陰性が証明された人が陰性結果を入国者健康確認センターに届け出ると、残りの待機期間が免除となる。証明書が有効とみなされるワクチンは、ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ(コビシールド含む)の3社製に限定され、2回目の接種から14日間以上経過していることが求められる。
アジア域内ではすでに香港、ベトナム、マレーシアなどが同措置の対象となっていて、今回の韓国とブルネイの追加で、域内対象は10か国・地域に増えた。なお現時点で入国時に指定宿泊施設で6日間の待機が必要なフィリピンなど9か国・地域には、この短縮特例は適用されない。
留学生の新規入国が停止されたままとなっている現状では、再入国者を除きこれに伴う大きな影響はないが、今後の受入れ再開時にはワクチン接種証明書や陰性証明書を水際緩和策とリンケージさせる方向性が有力とみられ、今回の緩和策も「感染拡大防止と両立できる受入れ体制を確立(自民党総合政策集J-ファイル)」させていく流れの一環とみることができる。
★待機期間中の誓約違反で氏名公表 のべ60名に
一方、水際対策に関連して厚生労働省では、入国後の14日間の待機期間中に、本人が誓約事項であるビデオ通話に応じなかったり、健康状態の報告を怠った場合、在留資格を所持する外国籍者については氏名、国籍等の「感染拡大防止に資する情報」を公表し、在留資格取消や退去強制手続きの対象となり得るとしている。同省によれば10月25日現在で、日本国籍者を含め、のべ60名が公表対象になったという。
この内、直近の3回分(10月19、22、25日公表分)を見ても、待機期間中に「健康状態の報告、位置情報の報告、及びビデオ通話への応答が一度もなかった」計7名の外国籍者について、氏名(アルファベット表記)と出発国、年代、日本国内の居所、入国後の行動歴等が公表されている。同7名に関しては、年齢別で留学生に多い10代や20代に該当する事例は1件もない。ただ過去の事例では、入国時に検疫所で登録した携帯電話の不具合などにより、健康報告や連絡が滞ったケースもあるという。不注意などからいったん公表対象とされてしまえば、在留資格取消の対象ともなり得るため、入国者には定期連絡に関して細心の対応が求められる。
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