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2021-11-08 10:42:00

★大学間交流による短期留学も入国許可の対象に

 

政府が8日から受入れ責任者による申請受付を始めた新規留学生の入国に関連して、大学間交流等による短期留学生についても、条件付きで入国が認められることがわかった。こうしたケースで滞在期間が3か月以下の場合、通常は在留資格「留学」には該当しないが、文部科学省によれば長期留学生の受入れと同様に、大学等の受入れ責任者による管理の下、事前に同省へ申請書等を提出し審査を経ることで、「短期滞在」による入国を可能とする。

 

※誓約違反には「適正校」の停止措置も

 

一方、これら受入れに関連して文科省などは、留学生入国者や受入責任者である学校等が、入国後の健康・行動管理についての誓約内容に違反した場合、是正措置や必要に応じた実地検査を実施する方針だ。その上で違反が悪質な場合には、留学生の在籍管理が適切に行われていないものと判断し、学校名の公表や以後の申請受付停止に加え、出入国在留

庁による「適正校」の選定を停止する場合もあり得るという。

 

★11月8日14時から私費留学生受入れに関するオンライン説明会

 

文部科学省や出入国在留管理庁(入管庁)などは、水際対策緩和に伴い再開される私費留学生の新規入国について、具体的な受入れ要件等に関するオンライン説明会を8日(月)14時から概ね1時間ほど開催する。文科省、入管庁に加え、厚生労働省の関係者も出席の予定。新たな水際対策の概要や留学生受入れに関する個別の留意事項に関する説明が行われ、質疑応答の時間も設けられる。専修学校や各種学校を除く日本語教育機関については、申請先の所管省庁が入管庁となるため、直接、同庁による説明が行われる予定だ。

説明会は下記のYouTubeチャンネルで視聴できる。

https://m.youtube.com/watch?v=WpSFnhH0NSs&feature=youtu.be

 

【私費留学生の新規入国再開 制度の概要】

 

日本に長期間在留予定の私費留学生について、日本政府は118日より「特段の事情」で新規入国を認める。事前に受入れ責任者である各教育機関が、所管省庁である文部科学省から活動内容の審査を受けることが条件。申請の前提として、出入国在留管理庁から「適正校」に選定されている必要がある(「新設校」の通知を受けた学校も可)。受入れは政府が定める入国者数の枠内で段階的に行われ、留学生は在留資格認定証明書(COE)の交付時期が早い人から順次認める。当面、20221月までに申請できるのは、202011日から2021331日の期間に交付のCOE所持者に限定され、それ以降の対象者は政府が今後の状況を踏まえ決定する。短期ビジネス等を対象に認められている行動制限緩和は留学生には適用されず、原則として入国後14日間の待機施設等での待機が必要となる。待機期間中は入国者健康確認センターのフォロー以外に、学校等の受入れ責任者による毎日の健康確認が求められる。学校ごとの所管省庁は学校種によって文科省と入管庁に分かれ、申請受付は118日午前10時から開始された。

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