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政府の水際緩和策により新規で入国が可能となった留学生らが、入国後に原則14日間の待機をおこなう場所については、政府の「新たな措置実施要領」に「バス・トイレを含めて個室管理ができる」待機施設等と明記されているが、受入れ教育機関の間では、例えばホテルなど宿泊施設以外の場所が具体的にどこまで許容されるのか、戸惑いもあるようだ。この点について厚生労働省では、個室管理が担保されるのであれば一般的に「自宅」も認められるとしており、学校が所有している学生寮でも可能との見解を明らかにした。ただ不特定多数の者同士が接触しないよう、原則としてバス・トイレ付の個室に限定されており、二人部屋などで複数人が同居するような待機方法は許容対象外となる。
また待機期間中、入国者は待機している部屋から出ることはできないとされており、簡単な食事の買い物などによる外出も認められていないため、実際の受入れ時には受入れ教育機関等による生活サポートも今後の課題となりそうだ。
★入学の有無やオンライン受講歴による入国「優先枠」は設けず
留学生で当面来年1月までに入国申請が可能なのは、今年3月31日までの在留資格認定証明書(COE)所持者に限られているが、海外で待機中の外国籍者の間では、こうした区分に関して、すでに大学等に入学済みであるとか、オンラインで授業を受講してきた事情等は考慮されないのかといった不満の声も挙がっている。これについて政府の方針では、「入学手続きの有無や現にオンラインで授業を受けているか否かに関わらず、海外での待機期間が長い者から段階的に受け入れる」としていて、別途の優先枠が設定される見込みはない。
また大学、専修学校等の学校種別、あるいは個別校ごとの受け入れ人数枠や優先順位も、設けられていないという。
★待機期間短縮の申請 新規入国者と再入国者で手続きに違い
今回の受入れ枠組みにおいて、留学生が利用できる入国時の待機期間短縮措置は、ワクチン接種証明書の提出により、待機期間中(14日間)の10日目以降に新型コロナウイリス感染症の検査を受け陰性結果を届け出ることで、残り期間(11日目以降)の待機が免除されるというものだ。だが厚生労働省によれば、同措置の適用を希望する場合、すでに在留資格を持つ再入国者と、新規入国者で、手続きのプロセスが異なるという。
まず在留資格所持者については再入国時の検疫でワクチン接種証明書を提示するだけで、10日後以降の陰性結果届出により待機期間短縮が認められる。一方の新規入国者はあらかじめ受入れ責任者(学校等)が文部科学省に受入れ申請を行う際に、他の申請書類と合わせて本人のワクチン接種証明書(写し)を提出しておいた上で、さらに入国時に検疫で同証明書を提示し有効と認められる必要がある。入国時の証明書提示と10日後の検査だけでは待機期間短縮の対象とはならないので、注意が必要だ。
★短期留学生の受入れ 専修学校も許可対象
政府は新たな水際緩和策に関連し、大学間交流等による短期留学生について、受入れ責任者が事前に文部科学省に審査を申請することにより入国を認める方針を明らかにしているが、同様に専修学校間の交流プログラム等による留学生受け入れについても許可の対象となることが分かった。この場合には、長期間の在留を前提とする在留資格「留学」とは別の枠組みとなり、在留資格は在留期間が3か月以下の「短期滞在」となる。
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【留学生受入れ・入国前後の申請に必要な書類様式 リンク先】
★申請書
https://www.mext.go.jp/content/20211105-mxt_kouhou02-000018769-5.xlsx
★誓約書(入国者・受入責任者)
https://www.mext.go.jp/content/20211105-mxt_kouhou02-000018769-6.docx
★活動計画書
https://www.mext.go.jp/content/20211105-mxt_kouhou02-000018769-7.xlsx
★入国者リスト
https://www.mext.go.jp/content/20211105-mxt_kouhou02-000018769-8.xlsx
★受入結果報告書
https://www.mext.go.jp/content/20211105-mxt_kouhou02-000018769-10.xlsx
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