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留学生等の新規入国再開を受けて、大使館や総領事館など中国にある日本の在外公館では査証(ビザ)申請の受付が始まった。中国・北京の在中国日本大使館は入国制限見直しに伴う査証申請の取扱いについて、留学生を含めた対象者向けの正式な情報を発出した。また南部・広東省の広州に本拠を置く留学仲介機関によれば、広州の日本総領事館から今週、ビザ申請の受付を再開する通知を受け取り、すでに申請が可能な対象者への連絡を始めているという。
今回の受入れスキームでは、ビザ申請に際して、通常の書類以外に日本の「業所管省庁」が発給した「審査済証」の写しが提出書類に含まれている。留学生の場合は、あらかじめ受入れ先である教育機関が文部科学省に事前審査を申請し許可後に交付される「審査済証」の写しを、ビザ申請前の段階で本人に送付しておくことが求められる。
在外公館でのビザ申請時に必要なのは、基本的に「審査済証」と在留資格認定証明書、査証申請書、パスポート、顔写真だが、申請者の在留国や申請先によっても提出書類は異なる。例えば中国出身者が中国内で申請の場合は上記以外に、戸口簿写し、居住証明書、留学調査表、経営支弁者の在職証明書、本国の卒業証明書(又は写し)等を求められるのが一般的だ。
またビザ申請から発給までの所要日数に関して、在中国日本大使館では「標準事務期間は設けない」として明示していないが、検疫などを所管する厚生労働省では新型コロナウイルス感染症対策などの観点から「2週間かかる場合がある」として、2週間を目途に早めの準備を検討するよう呼びかけている。
★新たな措置での入国時にも 陰性(検査)証明書は必要
8日から開始された新たな入国者管理制度では、ワクチン接種証明書の提出による入国後の待機期間短縮などがメディア報道などで注目を集めていることもあり、従来から入国時に必要とされていた新型コロナウイルス感染症の検査(陰性)証明書と一部で混同されるケースも出ている。今回の新規入国の制限緩和に伴う留学生等の入国に際しても、「出国前72時間以内の検査(陰性)証明書」の提出が必要なことに変わりはないので、関係者は改めて留意が必要だ。同証明書が提出できない場合には日本への入国が拒否されることになる。片やワクチン接種証明書は、入国後の待機期間短縮(留学生の場合は14日間から最短10日間に短縮)を希望する場合のみ必要との位置づけで、入国に際し必ず所持が必要なものではない。
★指定施設で「3日間待機」の入国者 新制度下では待機ルール変更
受入れ責任者が確保の待機施設に直行、ワクチン接種証明で3日目の検査免除
政府は今月8日から入国制限を緩和するのと同時に、感染拡大レベルに基づいてそのつど指定してきた「検疫所長が指定する宿泊施設」で待機を求める対象国・地域も一部見直している。留学生の来日者が多いアジア地域に限定すれば、8日以降に指定施設における「3日間待機」を求められているのは、モンゴル、ネパール、パキスタン、ウズベキスタン、フィリピンの5か国だ。通常これら対象国・地域については入国後3日目の検査で陰性の場合に自主待機へと移行するが、厚生労働省によると新たな制限緩和の下では、入国時からダイレクトに受入れ責任者が確保した待機施設等で待機する形になるという。待機期間中の検査についても、受入れ責任者の手配と費用負担の上、受検させる必要が生じる。なおこのケースで「3日間待機」指定国・地域から新規入国する留学生の場合には、あらかじめ申請時に有効なワクチン接種証明書を提出し入国時の検疫でも有効が確認されれば、入国後3日目の検査は免除されるという。
【留学生受入れ・入国前後の申請に必要な書類様式】
★申請書
https://www.mext.go.jp/content/20211105-mxt_kouhou02-000018769-5.xlsx
★誓約書(入国者・受入責任者)
https://www.mext.go.jp/content/20211105-mxt_kouhou02-000018769-6.docx
★活動計画書
https://www.mext.go.jp/content/20211105-mxt_kouhou02-000018769-7.xlsx
★入国者リスト
https://www.mext.go.jp/content/20211105-mxt_kouhou02-000018769-8.xlsx
★受入結果報告書
https://www.mext.go.jp/content/20211105-mxt_kouhou02-000018769-10.xlsx
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