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2021-12-29 11:01:00

 

 留学生らが来日前に事前取得する在留資格認定証明書(COE)に関して、出入国在留管理庁は28日、すでに作成済み分の有効期間を再延長する措置を決めた。日本政府の新規入国外国人に対する入国制限が、年明け以降も当面延長されたことに伴う措置。

  これまでは作成日が昨年1月から今年731日までのCOE2022131日まで有効としていたが、これを今年1031日作成分までは等しく来年430日まで有効とみなす。また有効期間を「作成日より6か月間有効」とする対象時期も見直し、今年111日から来年430日までの作成分とする。

 

【繰り返されるその場凌ぎ 留学予定者の行動縛ると批判も】

  日本政府の水際対策をめぐっては、留学生ら外国人入国予定者の入国時期の遅れが長期化しており、入管庁はこれまでも留学予定者らに交付済みのCOEの有効期間を延長する措置を度々繰り返してきた。一方で入国の見通しが立たない中で入管庁がCOEを発行・延長し続けても、次のステップである在外公館での査証(ビザ)申請の目処が立たず、海外の留学予定者らが長期間行動を縛られる状況が続くことへの批判は根強い。今回の再延長措置も、その場凌ぎの対応にすぎず、留学生や就労者などの国際人流が滞っていることへの根本的な解決策にはなり得ない。オミクロン株を理由にした「緊急避難的な措置」を、解除の基準や条件も示さず、ズルズルと無期限化することは許されない。独自の指標や科学的知見に基づき、水際緩和に踏み切る国が相次ぐ中、日本政府の真摯な対応が求められる。