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2022-05-30 11:00:00

 

末松信介文部科学大臣は、ウクライナ人留学生に日本語や日本文化を学ぶ機会を提供するため、国費外国人留学生制度(日本語・日本文化研修留学生プログラム)による特例支援を実施すると発表した。具体的には本年224日以降、日本に受け入れたか、これから受入れ予定のウクライナ人留学生の内、日本国内大学からの推薦分として70人、在ウクライナ日本大使館からの推薦分30人の、合わせて100人を支援対象として公募する。選定された対象者には月額最大12万円の奨学金を一年間支給する。

 

推薦に際してはウクライナ情勢を踏まえた特例措置として、学歴、日本語能力、提出書類に関する申請要件を緩和する一方、日本語能力については受入れ大学に補修授業によるサポート等を求める。公募は大学からの推薦を早ければ7月より、大使館推薦は10月より、それぞれ開始する予定。文部科学省は困難な状況にあるウクライナ人留学生の、日本の大学における学びを支援し、ウクライナ復興や世界の発展に貢献する人材の育成に力を入れていくとしている。

 

★マレーシアと特定技能の適正運用に関する協力覚書を交換

 

日本とマレーシアの両国政府は27日、「特定技能」制度の適正な運用のための情報連携や協議等に関する基本的枠組みで合意し、協力覚書(MOC)を交換した。岸田文雄首相と来日中のイスマイル サブリ・マレーシア首相が交換に立ち会った。

 

MOC全文によると、制度運用に関する協議の場として合同員会を設立し、特定技能対象者の送り出しや受入れに関する審査を行うほか、不適正な支援機関や送り出し(仲介)機関に関する情報と問題点の共有、技能・日本語試験の実施などで双方が協力する。同制度の運用に関する前提として、日本側は受入れ分野ごとに不足する人材が確保されたと認められる場合には受入れを一時的に停止することができることが規定されているが、こうした場合の在留資格上の処遇や帰国準備についても、双方が適切に対処することが謳われている。MOCの有効期間は5年間となる。

 

今年3月末時点で、「特定技能1号」の在留資格を取得し、日本に在留中のマレーシア国籍者はわずか13人に止まっている。

 

★親族・知人訪問による入国は6月以降も原則不可

 

61日からの水際緩和に伴い、長期滞在者や商用・就労目的の短期滞在者に加え、新たにコロナウイルス流入リスクが低い国・地域からの短期観光目的による入国が一部認められるようになる。ただ、親族や知人訪問等を目的とする短期間の入国は今回も許可の対象とはなっていない。理由として関係省庁は「受入れ責任者がいないため」としているが、これは現状、外国人の来日に際しては必ずERFS(入国者健康確認システム)による事前申請を通じた受入れ責任者の管理が必要とされていることが背景にある。観光に関してもパッケージツアー限定で、旅行代理店等が受入れ責任者となることが求められる。

 

省庁関係者によれば、例外的に親族訪問等で「特段の事情」があるものとして新規入国が認められることがあるのは、日本人・永住者の二親等以内の親族か、定住者の一親等以内の親族。このほか病気や出産、死亡に伴い、本邦居住者を支援・訪問する必要がある場合も対象になり得るという。

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