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政府は現在、日本入国前の14日間以内に、56の国・地域に滞在歴がある外国人を原則、上陸拒否の対象としているが、この内15の国・地域を、明日(6月3日)午前0時より、同指定から除外する。今回除外される国・地域はアルメニア、ウクライナ、エジプト、エストニア、グアテマラ、グレナダ、コモロ、サントメ・プリンシペ、スロバキア、南アフリカ、パレスチナ、ベラルーシ、レソト、レバノン、ロシア。
これにより、同日以降の上陸拒否対象は世界41の国・地域となる。アジア地域では今年4月8日までに、全ての国・地域が同対象から外れている。
なお上陸拒否対象となった場合でも、従来から「特段の事情」が認められる場合には外国人の新規入国が許可されており、3月1日以降は日本国内の受入れ責任者が入国者健康確認システム(ERFS)を通じて受付済証を取得し、来日予定者が在外公館で査証の発給を受ければ、入国が可能な運用となっている。今回の指定地域解除に伴う留学生への影響は限定的だ。
★「特段の事情」による入国対象に 婚約者など「知人」も追加
一方で法務省は「特段の事情」がある者として入国を認める具体的な対象に、「親族訪問又は知人訪問(親族に準ずる関係が認められる者、訪日の必要性があると認められる者)で短期滞在の在留資格を取得する者」を新たに追加した。日本国内に居住する人の親族だけでなく、「親族に準ずる」関係性を持つ「知人」も対象に加わった点が大きな変更事項で、具体的には居住者の婚約者や、事実婚関係を有する外国人も来日できる余地が生まれたことになる。
こうしたケースでは、日本国内に居住する「知人」が自ら招聘人となり、在外公館での査証申請時に、防疫措置の順守等を誓約する必要があるという。
★上海地区の来日査証業務 代理申請機関で再開に向け準備
~封鎖解除受け 在上海日本総領事館が出勤体制を再開~
中国上海市当局が6月1日より外出制限を始めとする一連の封鎖措置を解除したことを受けて、在上海日本国総領事館では館員が事務所に出勤する形の勤務体制を再開した。封鎖期間中は、臨時閉館と在宅勤務体制を続けていた。まずは先月17日に設置した臨時窓口で、日本人在留者の旅券申請や戸籍・国籍関係届出の受理を受け付ける見通しだが、当面の間は事前予約が必要となる。また外国人向けの査証業務に関しては、引き続き同館が指定する代理申請機関において行われ、各機関において通常業務の再開に向けた準備が進められているという。総領事館では留学予定者などの査証に関する問い合わせは、各代理申請機関に連絡するよう呼びかけている。
★水際緩和後も「出国前検査証明」は必須
6月1日より日本政府が水際対策を緩和し、留学生の入国に伴う負担も大きく軽減された。新型コロナウイルスの流入リスクをもとにグループ分けされた国・地域の内、「青」区分からの全ての来日者と、「黄」区分からの来日者で3回目のワクチン接種完了者は、入国時の検査と入国後待機がいずれも免除されている。ただ全ての入国者が、滞在先の国・地域を出国する前72時間以内に、新型コロナウイルス検査を受診し、「陰性」であることを証明する「出国前検査証明」を取得する必要がある点は、従来と変わらない。
「出国前検査証明」の様式は、原則として厚生労働省の所定フォーマットを使用するか、フォーマットと同じ内容を全て記載してもらう。日本に到着後は、検疫所で同検査証明の提示又は提出を求められ、準備していない場合には検疫法の規定に基づき、日本への上陸が認められないことになるので注意が必要だ。
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