インフォメーション

2022-07-01 14:05:00

入管庁、コロナ禍の在留期間に関する措置を相次ぎ見直し

 

留学生らの出入国をめぐる状況が大幅に改善されていることを受けて、出入国在留管理庁は新型コロナウイルス感染症を念頭に行ってきた特例措置を、来月以降、相次いで見直す方針を決めた。81日以降、コロナ禍での帰国困難を理由にした「留学」の在留期間更新を認めないほか、これまで日本語教育機関の在籍学生向けに容認してきた2年を超える在籍(最長3年)も不可とする。

 

但し移行期間として、今年4月期生までの入国者については、入国時期の遅れが原因で十分な学習期間が確保できなかった人に限り、進学・就職時期までの在留を認めるという。この場合の在留期限は、当初の課程終了期から最長1年までとなる。また現在在籍している日本語教育機関で、卒業予定日よりも早く在留期限を迎える人についても、卒業時期などを考慮して在留期間更新が許可される。

 

上記に先立って入管庁では、元留学生が帰国するにあたっての航空便確保や本国内の居住地への帰宅が困難なケースについても、これまで付与してきた在留資格「特定活動」の扱いを変更。630日以降に在留期限を迎える人には「今回限り」として4か月間の更新を許可し、帰国を促している。111日までに同資格の在留期間が満了する元留学生についても、同様に帰国準備のための1回限りの更新(4か月間)を認めるとしている。

 

★卒業後の継続就活も コロナ禍の例外的な運用を終了

 

一連の見直しは、大学や専門学校等を卒業後に日本で就職活動を継続している元留学生にも及ぶ。これまで入管庁では、就職活動中や内定待機中の人が、コロナ禍による影響を受けた場合も、「特定活動」の在留期間更新を例外的に認める運用を行ってきたが、同措置に関しても今年度末をめどに取りやめる。

 

具体的には来年41日以降も継続して就活を行う場合、教育機関を卒業してから1年を超える人については原則として更新を認めない。また同年331日までに在留期限を迎える人に対しては、就活を行うのに必要な期間に応じて、更新を許可するという。

 

同様に、企業から採用内定を得た後、就労開始まで待機中の在留資格「特定活動」に関しても、来年51日以降に就労を開始する人や、就労開始日が未定の人は、在留資格上の扱いが変更となる。内定から1年を超えている場合や、卒業後16か月以上経過の場合には、期間更新が認められなくなるので注意が必要だ。

 

★水際対策の段階的な見直し 「検証が必要」

~感染の再拡大受け 厚労省専門家会議が変異株に警戒感示す

 

入管庁が「脱コロナ禍」を視野に入れた入国管理政策の見直しを模索し始めた一方で、足元では再び、新規感染者数が全国的な増勢へと転じている。これを受けて630日に行われた厚生労働省の専門家会議(アドバイザーリーボード)では、国内でオミクロン株の新たな系統への置き換わりが進んでいるとして、特に海外で流行し始めたBA.5系統が、今後感染者数の増加要因となる可能性に警鐘を鳴らした。

 

同会議では、感染拡大を踏まえた当面の取組として、変異株に対するサーベイランスの強化、自治体における医療体制の構築、ワクチン接種に関する情報提供等と併せ、水際対策にも言及。「海外及び国内の現在の流行状況なども踏まえて、水際対策の段階的な見直しを検証していく必要がある」としたほか、▶出国前検査は引き続き求めつつ、流入リスクに応じた対応を行う、▶入国時検査での陽性者には全ゲノム解析を継続させる、などを求めた。

***********************************************************