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~文科省、令和6年度申請分から適用へ~
文部科学省は大学や短期大学、高等専門学校が新たな学部等を設置する際に、認可の基準を変更する。これまでは入学定員の平均的な超過率が1割未満であることを要件にしていたが、こうした方式を改めるとともに、収容定員の充足率が5割を上回ることを新たな認可要件に加える。
先に中央教育審議会大学分科会がまとめた提言で、各大学の定員管理を弾力化するよう求めていた。
具体的には大学の場合、従来は過去4年間の入学定員に対する入学者の割合を認可判断のベースとしていたが、今後は学部等の新設を申請する年度の総収容定員を基準とする形に改める。また既存学部の学生数が収容定員の半数を下回る場合には、新たな学部等の設置を認めない。
一方で収容定員を基準とする方式になれば、修業年限を超過して在籍している学生の割合が算定に影響しかねないため、授業計画書の公表や成績不振学生向けに個別指導を行っていることなどを条件に、超過期間が原則2年以内の対象者は、算定数からの除外を認める。
文科省ではこれらの改正案について現在、パブリックコメントの公募を行っており、10月にも新基準が正式に施行される予定。ただ、学部等の新設にあたり、収容定員の充足率5割以上を要件とする新たなルールに関しては、経過措置を設け、令和6年3月末の申請分(令和7年度学部等設置)から適用される見通しだ。
目下、国内の18歳人口は減少の一途を辿っており、新たなルールが施行されれば、各大学等の留学生募集方針にも一定の影響を及ぼす可能性がある。
★日本で取得の検査証、帰国便まで72時間以内なら帰国時も有効
日本を出国した人が海外から帰国する際には、滞在国(外国)で出国前72時間以内に取得した新型コロナウイルス検査証明書が必要とされてきたが、8月15日以降は、日本出国前に日本で取得した同証明書についても、同要件を満たせば有効とする運用が行われている。具体的には、「日本で検体を採取してから、日本帰国時の搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内」で、指定の検査方法・検体であることが条件。これにより、短期渡航予定のビジネスマンや留学生は、日本へ戻る際に改めて現地で検査を受ける必要がなくなるため、利便性が高まる。ただ渡航先で入国時に隔離・待機等が義務付けられている場合には「72時間以内」の帰国は物理的に難しいため、事前に現地側の検疫措置を確認しておくことが求められる。
また、日本から搭乗予定のフライトが出発当日にキャンセルされるとか大幅な遅延により、当初予定していた「検査証明書の取得後72時間以内」を過ぎてから出国することとなった場合、従来は検査証明書を取得し直す必要が生じていたが、現在は72時間を超えてさらに24時間以内(取得から96時間以内)であれば、再取得は不要とする運用になっている。
但し変更後のフライトが、当初の検体取得から96時間を超過している場合には、防疫措置の観点から、検査証明書の再取得が求められるという。
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