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観光庁のまとめによると、今年8月の訪日外国人旅行者数は16万9800人で、入国制限下にあった昨年同月(2万5916人)より大幅に増えた。「訪日外国人旅行者」とは、外国人の正規入国者から、日本を主な居住国とする永住者等の外国人を除き、観光等の外国人一時上陸客らを加えた「入国外国人旅行者」のことを指す。この中には駐在員やその家族、留学生等の入国者・再入国者も含まれるため、厳密な意味での旅行者とは異なっている。国・地域別ではベトナムからの訪日者が3万3千人と最多で、以下、韓国2万8500人、米国1万5800人、中国1万2300人となっている。
政府は今年3月より留学生ら中長期在留者の新規入国受入れを再開し、6月からは条件つきで段階的な観光客の入国解禁へと踏み出した。これに伴い、訪日外国人旅行者数も回復傾向にあるものの、新型コロナ流行前の2019年8月期(約252万人)との比較ではまだ6%の水準に過ぎない。本格的なV字型回復には、新型コロナの感染状況の推移がカギを握る。直近では、岸田文雄首相が一両日中に発表するとみられている追加の水際対策が焦点となりそうだ。
※11月までに入国希望の観光客は4万7千人
これに関連して観光庁が把握している当面の外国人観光客の新規入国希望者が、9月16日以降30日までに1万1701人、10月中が2万7883人、11月以降は8007人で、合わせると4万7591人に上ることが分かった。入国者健康確認システム(ERFS)を通じて15日時点で集計されたもの。
★法相「特定技能は高度人材の位置付けではない」
葉梨康弘法務大臣は会見で、先般、岸田文雄首相が専門的な知識や技術を持つ外国人材を積極的に取り込むため、在留資格の優遇策など新たな制度の導入を図る方針を示したことに関連して、「特定技能2号」も検討対象に含まれるのかと問われたのに対し、「従来の方向でいいますと、特定技能というのは高度人材という位置付けではありませんので、(新制度の枠組みは)また別の制度の枠組みということで理解していただいてよいかと思います」と述べた。
法務省の「特定技能ガイドブック」では、特定技能制度について、中小・小規模事業所を始めとした人出不足の深刻化を踏まえ、人材確保が困難な産業分野で「一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人」を受入れていく仕組みと定義。この内、「特定技能2号」は「特定産業分野に属する熟練した技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格」と位置付けており、要件を満たす場合には家族の帯同も可能とされている。
法務大臣の見解は、「特定技能2号」を含む特定技能制度を、今後国が優遇策を検討する新たな在留資格制度とは明確に切り離す意向を示した形だ。
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