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11日の水際緩和以降、留学生らが日本へ入国する際にはワクチン接種証明書(3回分)または出国前72時間以内の検査(陰性)証明書のいずれかが必要な運用となっている。この内、入国時に有効なワクチン接種証明書に関しては、新たに中国製の不活化ワクチン等が対象として一部追加されるなど、最近、運用面で若干の変動が出ている。留学生等が入国前の準備段階でチェックしておくべきワクチン関連の注意点を整理する。
①有効なワクチン:WHOリストに未掲載のものは不可?
日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書は、対象となるワクチンが具体的に指定されており、ファイザー、モデルナ、アストラゼネカの各社製等を始めとして、世界保健機関(WHO)の「新型コロナワクチン緊急使用リスト」に掲載されているワクチンの内、厚生労働省が別途指定したものも追加されている。
例えば留学生の出身国においてWHOリストに掲載されていないワクチンが承認されており、本人が同ワクチンしか接種していない場合には、入国の際に有効な接種証明書とは認められない。ただ、同ワクチンが、リスト掲載のワクチンメーカーから技術供与等を受けて製造された同じ製品名の場合には有効だという。
②「初回接種で2回分」扱いのワクチン:2回目に接種した場合は?
今回新たに認められた中国製ワクチン3種の内、カンシノ・バイオロジクス社(康希諾生物)製の「コンビディシア(CONVIDECIA)」については、初回接種に限り、1回の接種をもって2回分相当とみなす運用となっている。このため、1回目に同ワクチンを接種すると2回分扱いとなり、さらに3回目として例えばファイザー社製ワクチンを追加接種すれば有効となるが、逆に1回目にファイザー社製、2回目がカンシノ・バイオロジクス社製の場合には、追加接種が完了したことにはならず、上記要件を満たせない。なおヤンセン社製のワクチン「ジェコビデン」も、同様に「初回接種のみ2回分」として扱われる運用となっている。
③証明書の発行元:民間機関が発行の場合は無効?
これまで同様、日本入国時に提示するワクチン接種証明書は、留学生の出身国・地域の政府等、公的な機関で発行された証明書であることが求められ、民間機関等が発行するものは無効となるので、注意が必要だ。証明書には氏名、生年月日、ワクチン名またはメーカー、接種日、接種回数が、日本語または英語で記載されていることが求められる。なお、原本の内容が確認できるものであれば、「写し」でも可となっている。
④証明書の翻訳:自分で作成したものも有効?
留学生が自国で発行してもらった接種証明書は現地語のみで書かれ、英語の表記がないケースもある。この場合には日本入国時に、日本語または英語による翻訳を併せて提示しなければならないので、入国予定者は事前に作成しておく必要がある。この翻訳は、入国者自身が作成したものでも構わないとのことだ。
⑤証明書の有効期間:母国の有効期限は影響あるか?
国・地域によっては、発行済みのワクチン接種証明書に有効期限が設定されていて、日本入国時に同期限が切れていることもあり得る。ただこうしたケースでも、日本政府は現時点で3回目接種の有効期限などは設けていないので、3回目接種がきちんと確認でき、必要な要件を満たしていれば、入国時に有効な証明書として認められる。
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