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入管庁、連続2回の未履行で「適正校の基準を満たさず」~
出入国在留管理庁(入管庁)は1日、日本語教育機関等に対して、入管法(出入国管理及び難民認定法)に定められた留学生の受入れに関する定期的な届出を適切に行うよう求める通知を発出した。
留学生の受入れ教育機関は、留学生の受入れ開始時と5月、11月の年2回、及び受入れ終了時に、それぞれ入管庁への届出が必要で、前者は受入れ開始・終了日から14日以内、後者は各月1日を起算日として14日以内が期限となっている。
だが教育機関の中には届出を履行しなかったり、開始時と5月、11月の届出を混同する事例がみられるという。入管庁では届出が確認できない場合、毎年、教育機関の選定結果(在籍管理優良校、適正校等 ※参照)を各校へ通知する際に「指導書」を送付しているが、連続して2回、同指導を受けた場合は、適正校の基準を満たさないものとして取り扱うとしている。
例えば今年、同指導を受けた教育機関の場合は、次回も届出を履行しないと、令和5年の選定において適正校に選定されないことになる。ちょうど現在が11月の届出時期にあたるため、入管庁では教育機関に対し改めて注意喚起を行った。
※教育機関の選定~「在籍管理優良校」と「適正校」
教育機関の選定は、出入国在留管理庁(入管庁)が留学生の入国・在留審査を適切・円滑に行う観点から、留学生の受入れ教育機関の内、在籍管理が適正に行われていると認められるところを「適正校」として選定する形で行われている。原則として、不法残留者や在留期間更新不許可者、資格外活動許可取消者等の「問題在籍者」が、在籍者数の5%以下であることや、在籍管理が適切で在留状況が確認できることなどが「適正校」の要件とされている。さらに今年からは、適正校の内、3年以上同状態が継続しているなど在籍管理が優良な教育機関を「在籍管理優良校」として選定する取り組みも試行中だ。「在籍管理優良校」に選定されると、留学生の在留許可申請に際しての提出書類が大幅に簡素化され、原則として申請者の国・地域に関わらず「在留資格認定証明書交付申請書」と旅券のみで申請を可能とする運用が行われている。
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~入管庁、連続2回の未履行で「適正校の基準を満たさず」~