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2023-03-02 10:44:00

昨日(31日)より、政府は中国からの入国者に対する水際措置を部分的に緩和した。これに伴い、日本渡航のために必要なプロセスが一部変更となっている。

 

まず入国予定者が本国を出国する前の手続きは基本的に変わらない。中国(香港・マカオを除く、以下同様)からの直行便で入国する場合には、ワクチンの接種歴にかかわらず、必ず出国前72時間以内にPCR検査を受け、医療機関が発行した検査(陰性)証明書を取得する。検査の方法は、核酸増幅検査や抗原定量検査など日本の厚生労働省が指定した方法で行う必要があり、例えば検体として「咽頭ぬぐい液(Throat Swab)」は認められておらず、また抗原定量検査と名称が酷似している「抗原定性検査」も対象外なので、注意が必要だ。

 

検査証明書の書式は厚労省のサイト(下記リンク)に日本語・英語と中国語の参考様式があり、これに基づいて、①氏名、生年月日、②採取検体、検査法、③検査結果、検体採取日時、検査証明書の交付年月日、④医療機関名等を全て漏らさず記載してもらう。

 

また出国前の段階で「Visit Japan Web」(下記リンク)にアクセスし、日本に入国するための検疫、入国審査、税関申告の手続きをオンラインで行っておく。これを事前に済ませておかないと、入国時に余分な時間を要する可能性があるので、忘れずに登録しておきたい。

 

ここまでのプロセスは基本的に先月までと変わらないが、日本入国時の手続きが変更されている。中国からの入国者全員に対し行われていた到着時検査が31日から「サンプル検査」となり、検疫所が指定した中国本土便(数便)に限定して、乗客全員を対象に検査を実施する形へと変わった。入国者の内、サンプル検査の対象になるのは最大2割程度とされている。ただ対象となる便に搭乗した場合でも、入国者は到着時に検体を採取後、検査結果が出るまで空港内で待機する必要はなく、陽性判明者のみ、追ってメール連絡が行く形だ。

 

中国出国前に検査証明書を取得しなければならない点は従来と同様だが、日本入国時の検査が限定・簡素化されたことにより、入国者の負担はある程度軽減されそうだ。

 

また日本国内の検疫体制が変更されたことにより、中国大陸、香港、マカオからの直行旅客便については、成田、羽田、関西、中部の4空港以外の空港についても到着を認め、増便を容認する方針が打ち出された。今後、新千歳や福岡等の発着便が再開されれば、周辺エリアの教育機関に留学予定の学生らにとって利便性が増しそうだ。

 

★検査証明書書式

(日本語・英語) https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf

(中国語)     https://www.mhlw.go.jp/content/000912363.pdf

 

Visit Japan Web

https://vjw-lp.digital.go.jp/ja/

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