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「日本語教育機関の認定等に関する法律案」が通常国会で成立したことを受けて、文部科学大臣の認定・登録を受けた「認定日本語教育機関」と「登録日本語教員」による新たな日本語教育の枠組みが、来年4月から始動する。今後の焦点は、現職日本語教員や既存の日本語教育機関に対する経過措置の具体的な中身へと移る。
今回の法律案には計6か条の附則が定められており、施行時期は来年4月1日だが、経過措置が必要となるものについては「公布の日から施行」するとされた。この中では「認定日本語教育機関」において日本語教育を担当する教員について、「日本語教員試験に合格し、かつ実践研修を修了した者」のほかに、当面は「これに準ずる者として文部科学省令で定める資格若しくは実務経験を有する者」も含むとしている。
また附則では同法の施行後、5年を目途として、施行状況に検討を加え必要な措置を講じると明記していて、現職教員に対する経過措置も「5年」が一つの目安となる見込みだ。法案審議の過程で永岡桂子文部科学大臣もこの期間に言及した上で、「現職の日本語教員で一定の要件を満たす者が登録日本語教員へと円滑に移行できるようにする」と説明している。
一方、日本語教育機関についても、「認定日本語教育機関」であることが、事実上、留学生に対する在留資格付与の要件となる方向で、これを定める法務省令と経過措置のあり方も焦点となる。
★「特定技能2号」拡大を自民党委員会が了承
熟練した技能をもつ業務に従事する外国人向けに付与される「特定技能2号」の在留資格に関し、政府はこれまで2分野に限定してきた対象分野を11分野へと拡大する方針で、自民党の外国人労働者等特別委員会は先週の会合で、こうした方向性を了承した。会合では対象分野のさらなる追加を求める意見が出た一方で、日本人の雇用を守る観点から拡大に懸念の声もあったという。
これに関して齋藤健法務大臣は会見で、「特定技能2号」は一定の専門性に加え熟練した技能を求められるという意味合いで「二重のハードル」があり、対象分野も限定されてきたために、「現場からの(分野拡大に関する)要望がある」としながらも、自民党内には指摘されたような懸念もあると語った。今後の見通しについては「与党の中で了承されて、これからまた必要なプロセスを経ていく」として、具体的な言及を避けた。
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