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2023-06-08 11:48:00

 

~「国家戦略特区において取り組む新たな規制改革事項」に盛り込む~

 

海外の大学を卒業後に来日し、日本語教育機関で学んだ外国人留学生が修了後に継続して就職活動を行う場合の要件について、政府はさらなる規制緩和を検討している。現行ルールでは、対象留学生は本国における大卒の学歴要件のほか、在学中から就活をしており、出席状況や経費支弁能力に問題がないことなどが求められている。また学生に推薦状を出す日本語教育機関の側は、法務省告示校で在留管理が適切とされる「適正校」を直近3年以上継続していることや、対象学生に対する卒業後の定期的な面談等が課せられる。

 

 これに関して、政府が新たに取り組む規制改革のメニューに、日本語学校が推薦する優良学生であれば、適正校の選定年数に関わらず、卒業後の継続就活を目的とする在留資格「特定活動」への変更を可能とする方向性が打ち出された。2023年度中にも結論を得るとしている。

 

 先週開催された規制改革推進会議と国家戦略特別区域諮問会議の合同会議において、今後「国家戦略特区において取り組む規制改革事項等(案)」の中に盛り込まれた。

 

※外国人の就労・創業支援に向けた規制緩和策も

 

同案の中ではこのほかに、▶外国人エンジニアの就労促進のため、地方自治体が認定した受入れ企業を対象に在留資格認定証明書交付申請の審査期間を短縮、▶在留資格「経営・管理」の事業規模要件で、有償新株予約権を活用できるようにする、▶外国医師による公的医療保険の取扱いを含め、外国人の医療アクセスを改善する等、様々な規制緩和策の検討が謳われている。

 

なお、すでに一部の特区では、外国人の創業活動を促進するための特例措置として、事業所の確保要件を弾力化しており、6か月後までに確保見通しが立つ場合は入国を可能とする運用や、初回の在留資格更新時に自治体が認定するコワーキングスペースなどを最大1年間認める試みを実施中だが、これらを全国展開することも今後検討される。

 

すでに政府は同様の取り組みとして、在留資格「経営・管理」の更新に際し、事業継続性を判断する際に、直近2期における決算状況だけでなく、より長期の事業運営状況を踏まえ柔軟に審査する方針を打ち出しており、今年4月より運用を開始している。

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