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東京都が昨年10月に国家戦略特区の枠組みを活用し全国に先駆けスタートした「外国人美容師育成事業」で、適用第一号として、中国人2名、韓国人1名の計3名が都内の美容サロンに採用され、4月から就労を開始している。
この事業は、日本国内の美容師養成施設で学び、美容師免許を取得した外国人留学生らが、美容師として最大5年間就労し、実践的な技術や接客スキルなどを身に付けることを一定の要件下で認めるもの。これまでは養成施設で学んだ外国人留学生が美容師免許を取得しても、在留資格上、日本で美容師として働くことは許可されていなかった。
このほど3名を採用したのは全国に展開している美容室「ヘアサロンTAYA」で、育成機関の要件を満たした外国人美容師就労の一号店となった。同美容室によれば、対象の3名は国内の美容学校を卒業後、美容師免許を取得し、4月から池袋、吉祥寺、銀座の各サロンに配属されているという。「ヘアサロンTAYA」では、日本の美容促進、インバウンド需要に対応するため3名を5年間、美容師として就労させ育成するとしており、今後、日本が誇る美容技術を世界に向けて発信し、海外との橋渡し役を担うことが期待されている。
※日本の高度な美容技術とおもてなしを世界に発信
東京都は「外国人美容師育成事業」の利用者に、日本で学んだ知識や経験をそれぞれの出身国で生かしてもらうことを期待しており、昨年の事業開始時に小池百合子東京都知事は「日本の高度な美容技術や、おもてなしの心が世界へと発信される。これはすなわち東京のブランド価値につながるものだ」と意義を強調していた。
就労までの流れは、まず美容師の育成機関が要件を満たす留学生を採用した上で、都に対し育成計画の申請を行い、認定を受ける。対象者は、美容師養成施設で学び美容師免許を取得していて(育成計画申請時点では免許取得見込み者も含む)、日本語レベルが日本語能力試験N2相当であることが必要。加えて事業終了後には母国へ帰国し、日本式美容に関する技術・文化を海外へ発信する意思があることも求められる。
留学生は美容師国家試験に合格し美容師免許を取得後に、最寄りの地方出入国在留管理官署で「特定活動」への在留資格変更許可を申請する。
制度の実施にあたり都は、外国人美容師の受入れ機関(育成機関)を監理し美容師に寄り添ったサポートも担う「監理実施機関」の公募を実施済みで、昨夏に最初の対象機関を決定していた。
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