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「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」、8/10が申請期限
専門学校を卒業した外国人留学生の就職要件を、大学卒留学生と同等の扱いとする新たな認定制度について、文部科学省は専門学校からの申請受付を正式に開始した。8月10日が申請期限で、通常の手続きとは異なり都道府県による推薦手続きは経ず、直接文科省に申請する形となる。
この認定制度は留学生のキャリア形成の機会を拡大するため、日本社会の理解に資する教育を行うものを文部科学大臣が認定する「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」。同認定を受けた専門学校学科の卒業生は、就職を目的とする在留資格「技術・人文知識・国際業務」の運用で大学と同等に取り扱われる。現在、専門学校を卒業した留学生については大学卒の留学生と異なり、学校での専門科目と就業先の職務内容との間に関連性が求められていて、専門学校留学生が日本で就職する際の足かせとなってきた。
「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の認定に関する規定を細かく定めた実施要項は、6月21日に施行された。それによると同プログラムの認定を受ける上では、まず既存の「職業実践専門課程」の認定を受けている課程であることが求められる。「職業実践専門課程」は企業等と連携した実践的な職業教育に取り組んでいる専門学校の学科を文科大臣が認定する仕組み。その他の要件としては、①認定を受けようとする学科の在籍学生に占める外国人留学生の割合が原則2分の1以内で、日本人生徒との交流が可能な教育環境が整備、②留学生受入れに関し不適切と認められる事情が見られない、③認定を受けようとする学校の経営基盤が安定、などが規定されている。
この内、①については、留学生割合が2分の1を超えている場合でも、直前3年間の就職率が9割以上で、日本社会の理解促進に資する授業科目が300時間以上開設されていれば、対象となる。③は直前3年のいずれかの事業年度の経常収支差額が零以上か、又は資産合計額から負債合計額を控除した額が零以上であることを求めている。同プログラムに認定された学科については、文科省が毎年度、原則として9月に公示するほか、3年に1度、フォローアップも行う。
申請に必要な書類の様式や実施要項は下記よりダウンロードできる。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/1408451_00001.htm
★認定日本語教育機関と登録日本語教員、来秋にも認定・登録開始
~日本語教育機関認定法の成立受け、文化庁がスケジュール案を示す~
日本語教育機関認定法が先の国会で成立したことを受けて、文化庁は「認定日本語教育機関」や「登録日本語教員」など新たなスキームの稼働に向けた今後のスケジュール案を公表した。それによれば、今年度(令和5年度)中に「認定日本語教育機関」の認定基準などを定める政省令の案をとりまとめ、日本語教員試験の試行試験を行う。来年度(令和6年度)はまず申請を希望する機関の事前相談を受け付け、5月から夏頃にかけて「認定日本語教育機関」と実践研修・教員養成機関の申請開始を見込む。令和7年春の入学者受け入れを視野に、来秋頃には認定機関の認定(内示)と、日本語教員試験(本試験)の実施及び日本語教員の登録開始を目指すとしている。
文化庁の文化審議会国語分科会は、先に実施したワーキンググループでの審議を踏まえ、来週27日に日本語教育小委員会を開催し、新たな制度の検討状況に関するとりまとめを行う見通しだ。********************************************************************************