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~入管庁が在留資格の運用を見直し、在留期間満了者に「特定活動」を付与
出入国在留管理庁は、日本の大学(学部等)を卒業後に大学院への進学が決定した留学生が、大学院入学前に在留期限を迎える場合、「特定活動」の在留資格に変更することにより、卒業後1年を超えない範囲で引き続き在留できるよう運用を見直した。
従来は留学生が大学院に合格していても、本人が所持している在留期間によっては大学院への入学前にいったん本国へ帰国しなければならない状況が生じていた。また学生が入学を直前に控えている場合などはこれまで「短期滞在(3か月)」への在留資格変更で対応しているが、「短期滞在」では資格外活動(アルバイト)ができないため、大学院へ入学後の経済状況も考慮し、運用改善を求める意見が教育機関関係者の間から出ていた。
入管庁ではこうした教育現場の声を受けて、留学生が大学院に入学決定後も引き続き安定的に在留を継続できるよう、運用を見直すことを決めた。入管庁関係者は『留学生新聞』の取材に対して、今年9月までに大学を卒業し、来春大学院への入学を予定している留学生が対象となるよう、すでに新たな運用を始めていると語った。
今年4月にとりまとめられた政府の教育未来創造会議による提言では、大学院段階での留学生の受入れを促進し、高度外国人材の定着に向けた在留資格制度の改善を図ることが盛り込まれており、こうした政府全体の方針も運用見直しを後押ししたとみられる。
※受入れ予定大学院には本人との定期連絡等、誓約を求める
今回の入管庁による新たな措置で対象となる「進学待機者」は、日本の大学を卒業後に大学院への進学が決定していて、入学時期が現在所持している在留期間の満了後となる留学生。事前に申請することにより、大学卒業から大学院入学まで最長1年を超えない範囲で、「特定活動」による在留を許可する。同期間は、資格外活動許可を取得すれば、アルバイトも可能だ。ただ受入れ予定先の大学院には、①当該留学生との間で定期的に(少なくとも3か月に1回以上)連絡をとる、②入学を取り消した場合は遅滞なく地方入管局に連絡する、③入学前に進学目的の在留資格変更許可を受けるよう学生を指導する、等について誓約を求める。
「特定活動」への在留資格変更許可申請にあたっては、▶上記を明記した入学予定大学院による誓約書、▶入学予定日等を明記した入学許可書、▶直前に在籍していた大学の卒業(修了)証明書、及び▶在留中の経費支弁能力を証明する文書を一式提出する必要がある。
なお今措置の対象は学校教育法上の「大学」卒業者(大学院修士課程等も含む)で、別科生や聴講生、科目等履修生、及び研究生はいずれも対象外となっている。また本国における大学卒業者で、日本では大学以外に在籍している留学生にも適用されない。
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