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文化庁は今週末12月10日に、日本語教員試験の試行試験を東京など全国5か所で行う。来年度から正式にスタートする「認定日本語教育機関」の教員となるためには、原則として日本語教員試験に合格し実践研修を受けた上で「登録日本語教員」となることが求められるが、試行試験は本試験を実施する上での課題を明らかにし、同時に試験問題の開発や分析を目的に実施されるもの。
試行試験では、本試験でも課される「基礎試験」と「応用試験」がそれぞれ行われる。基礎試験は必須の教育内容とされる50項目から網羅的に出題され、応用試験は実際の現場対応や問題解決につながる能力を測定する。本試験の合格基準を検証する上での材料とするため、両試験とも事前に「参考基準」が示された。具体的には、基礎試験は「言語と教育」「言語」など全5区分で各7割程度かつ総合得点で8割程度を、また応用試験は総合得点で約6割を、それぞれ合格得点の目安とする。但し、本試験の合格基準は試行試験の結果や専門家の意見を踏まえ、改めて検討するとしている。
試行試験は教師歴3年未満の現職日本語教員や日本語教員養成課程の在籍者など、公募で募った協力者約3千名を対象に、東京、大阪、名古屋、福岡、仙台の5か所で行われる。結果は、年度末までに報告書の形で公表される予定だ。
なお日本語教育機関認定法の施行後には、一定の要件を満たす現職の日本語教員に対し5年間の移行措置期間が設けられており、指定養成課程の修了者や民間試験(日本語教育能力検定試験)の合格者は、それぞれの修得状況によって日本語教員試験の基礎・応用試験や実践研修が免除される仕組みとなっている。
★難民認定申請者を対象に 生活安定に資する取組も~法相
小泉龍司法務大臣は今週の会見で、最近増加傾向にあるとされる難民認定申請者への対応について、初回の申請者で難民である可能性が高い対象者については、国内での就労が可能な「特定活動(6か月)」を付与するなど、生活の安定に資する取組を行っていると述べた。一方で明らかに難民に該当しない案件や、本来の在留資格に応じた活動を行わなくなった後で難民申請するなど「濫用的・誤用的」なケースは、認定の対象外との認識を改めて示した。審査プロセスでは、未処理の案件数が今年はコロナ禍前と比べ大きく減ってきているとしつつ、認定までの審査期間短縮化を今後の課題に挙げた。
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