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~4月以降は新たな機関の告示行わず、文科省による認定制度へ移行~
日本語教育機関認定法が来月1日から施行されるのを前に、出入国在留管理庁は日本語教育機関の告示基準を近く改定する。現行ルールでは留学生を受入れる機関は法務省の告示により定められているが、新年度以降は文部科学省から「認定日本語教育機関」としての認定を受ける形へと変わる。入管庁では4月以降、日本語教育機関の新たな告示は行わない。告示基準の改定は、これらの変更事項を反映したものとなる。
認定法の施行後は、認定日本語教育機関であることが在留資格「留学」の付与要件となり(※但し当面5年間は法務省告示校も可能)、認定基準づくりや認定審査に際しては文科大臣と法務大臣が協議する枠組みが設けられる。また認定後は入管法上の観点から、地方出入国在留管理局が留学生と在籍機関に対し、在留管理に関する調査や改善指導を適時行う見通しだ。
このほか告示基準改定では「専任教員」を「本務等教員」に名称変更することや、来年度から実施の日本語教員試験に合格した「登録日本語教員」を教員要件に追加する内容も盛り込まれる。
★日本語教育機関の専任教員数に関する経過措置は延長の方向
出入国在留管理庁は、日本語教育機関における定員数あたりの専任教員数について、現在実施している経過措置を延長し、▶令和7年(2025年)3月31日までは生徒の定員60人につき1人、▶令和10年(2028年)3月31日までは生徒の定員50人につき1人の専任教員を確保することを各機関に求める。近く行う告示基準の改定を受けて、同基準の運用方針を定める解釈指針に盛り込む見通し。
日本語教育機関の告示基準においては、各機関の専任教員について人数が「2人以上」で、かつ「生徒の定員40人につき1人以上」を要件に定めている。ただ新型コロナの影響により専任教員の確保が難しくなった状況を踏まえ、入管庁は令和4年度(2022年度)から専任教員数を「生徒60人につき1人以上」に緩和する経過措置を開始。今年度末がその期限となっていた。ここでいう「専任教員」とは特定の学校で授業を行うことを本務としている教員で、同時に2校以上で専任教員となることはできない。
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