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2024-03-13 16:14:00

 

 

留学生が学業と並行しアルバイト等を行う際は、出入国在留管理庁(入管庁)に対し資格外活動許可を申請・取得する必要があるが、在籍する大学等との契約に基づいて行う教育・研究補助活動については、報酬を受ける場合でも同許可を免除されている。入管庁では近くこのルールを一部変更し、専ら日本語教育を受けることを目的に「留学」の在留資格を許可された外国人について、同対象から除外する。例えば大学別科で日本語を学ぶ留学生がこうした活動に従事する場合、今後は資格外活動許可が必要となる見通し。

 

資格外活動許可の「免除」規定は入管法第19条に規定されており、同対象を定めた入管法施行規則が一部改正される。入管庁では平成22年以降、「留学」の在留資格者が在籍する大学又は高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る)との契約に基づき、報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動については、同許可を必要としない運用を行っていた。

 

一方で今年4月から日本語教育機関認定法が施行され、専ら日本語を学ぶことを目的とする留学生については、日本語教育機関と、大学別科や専門学校日本語科等の間で運用を一本化する方向性が鮮明になりつつある。すでに留学生の家族滞在に関する扱いでも、4月以降は日本語教育を主目的とする大学や専門学校の留学生について、在留許可の対象外とする上陸基準省令の改正案が打ち出されている。

 

入管庁では上記の改正に際し民間からの意見聴取を踏まえ、4月下旬にも新たなルールを施行する方針だ。

 

ASEAN元日本留学生評議会が外務副大臣を訪問

 

ASEAN(東南アジア諸国連合)10か国の日本留学経験者らで組織するASEAN元日本留学生評議会の関係者は37日、外務省に柘植芳文外務副大臣を表敬訪問し、日本との留学交流に関する活動状況について紹介を行った。柘植副大臣は日本で学ぶ優秀な後輩留学生へのサポートを求めた上で、双方が「心と心がつながるパートナーである」として、今後もASEAN地域との協力関係をさらに深めていく考えを述べた。評議会側からは日本との人的交流の強化に取り組む決意が示されたという。

 

日本国内で学ぶASEAN出身留学生は20225月時点で約55千人を数え、全留学生のほぼ4分の1を占める。中でもベトナム出身者が約37千人と群を抜いて多く、インドネシア、ミャンマーなども近年増加傾向にある。日本留学を経験したASEAN出身者の中には、帰国後、政府閣僚を務めるなど各界の要職に就いた人が少なくない。

 

日本政府は昨年12月に東京で開催した日・ASEAN特別首脳会合で、双方の友好協力に関する「共同ビジョン・ステートメント」を採択し、日本語学習におけるサポート、双方向での留学促進等を実施計画に盛り込んだ。これを踏まえ文部科学省では、留学生・大学間交流の拡大やASEANからの高校生の招聘人数増加など、「次の50年を見据えた交流強化」に取り組んでいく方針を掲げている。

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