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2024-04-10 11:09:00

 

~「在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指針」を月内決定へ~

 

文部科学省はこのほど全国の国公私立大学長と高等専門学校長向けに、「外国人留学生の適切な受入れ及び在籍管理の徹底等について」の通知を発出した。今月中にも在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導体制が強化されるのを前に、改めて基本方針の周知を行った形だ。

 

今回の通知では、昨年決定した令和6年度大学入学者選抜実施要項で留学生の入学者選抜に際し「真に修学を目的とし、その目的を達成するための十分な能力・意欲・適性等を有しているかを適切に判定する」よう求めていたことに言及した上で、①日本語等の必要な能力基準の明確化、②日本留学試験の積極活用と渡日前入学許可の実施、③受入れた留学生に対する適切な在籍管理の徹底、等を改めて要請している。

 

この内①については、日本語で授業を行う場合の目安として「日本語能力試験N2レベル相当以上」を明記。③では学業成績と資格外活動(アルバイト)の状況を的確に把握するとともに、退学者の処分に際しては大学等が責任をもって帰国や進学・就職の指導を行うことを求めている。また学生数の確保という観点からの安易な留学生受入れは厳に慎み、受入れ数が教育体制の現状に見合わない過大な数とならないよう改めて注意を喚起した。

 

一方、大学等が運営する留学生別科が、日本語能力N2レベル相当以上に達していない留学生向けに専ら日本語教育を行う場合、今年度以降は日本語教育機関認定法に基づく「留学」課程の認定を文科省から得ることが原則として求められるが(注:当面は移行期間あり)、交換留学生や国費留学生のみを対象とする場合のように同認定を要さないケースでも、「日本語教育機関認定基準等を参考にし、適切な教育環境を確保すること」が望ましいとした。

 

また同様に、日本語能力N2レベル相当以上に達していない研究生や聴講生、科目等履修生等のいわゆる非正規生を対象に、専ら日本語教育を行おうとする場合には、日本語教育機関認定法に基づく認定を受けた教育機関以外、原則として入学のための在留資格を付与しない方向で、近く出入国在留管理庁が制度改正を予定しているが、文科省通知ではこれにも触れている。

 

上記のほか通知では、▶留学生の卒業後等における在留資格手続きや所在不明者の届け出、▶退学者・除籍者・所在不明者に関する翌月10日までの定期報告、についても引き続き各大学等の対応を求めた。

 

文科省では月内にも「外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指針」を決定する予定で、各大学等の毎年度における留学生の退学・除籍・所在不明者の割合をもとに、対象大学に対して指導を行う方針だ。同省が先月まとめた指導指針案によれば、在籍留学生の内、同割合が5%を超える大学等に改善指導を行い、非適正な状態が3年連続した場合には「在籍管理非適正校」として指定・公表するとともに、出入国在留管理庁に報告するとしている。

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