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~認定に際しての確認事項で「相当程度高額でない」の中身が焦点に~
日本語教育機関認定法の施行により日本語教育機関の新制度が本格的なスタートを切る中、制度全般に関する具体的なルールや審査方針は、今後、認定日本語教育機関の申請を予定している各機関にとって対応を要する課題となる。
各機関が生徒募集や入学手続きのサポート等を行う第三者に対して支払う、いわゆる仲介手数料のあり方も焦点の一つだ。認定日本語教育機関の施行規則では、財務に関する評価項目の中に仲介手数料の適正性も含まれており、もし仲介業者等を活用しているにも関わらず、後日各機関が行う点検・評価項目に含めていない場合には、国による指導等の対象になる恐れがあるという。
一方で4月1日に日本語教育部会が正式決定した「認定日本語教育機関の認定等にあたり確認すべき事項」では、「安定かつ継続して質の高い日本語教育課程を実施する観点から、生徒一人当たりについて支払う仲介手数料の額が、「日本語教育機関が生徒から徴収する授業料等の額と比較して、相当程度高額でないこと」を求めているが、その基準は曖昧なままとなっている。同案をまとめた文化庁は昨年度末の時点で「高額」に関する明確な基準はないとした上で、「(各機関からの)個別の申請内容により、設定された授業料等の納入金の額や、教育活動に要する費用等を総合的に勘案して(適正性を)判断することになる」との見解を示している。
★日米が日本語・日本文化専門家を増やす枠組みで合意
日米両国は、米国における日本語や日本文化の専門家を増加させるための新たな枠組みで合意した。4月11日、相航一・在米日本大使館特命全権大使とリー・A・サターフィールド米国務次官補が、教育・文化交流機会創出のための協力覚書に署名を行った。
外務省によれば双方は今後、現行の交流訪問者ビザプログラムのスキームにより、米国の教育現場で日本語指導助手として活躍する若者への支援を強化する。日本語授業において日本語教師を補佐する日本語指導助手に対し研修機会を提供する団体を拡大するほか、事業参加者の滞在期間を最長36か月間まで延長(当初は1年ビザ、最大24か月延長)すること等が柱となる。
協力覚書によれば、米側の主体となる国務省が、交流プログラムに申請可能とした対象には、日本の政府機関から事前に資金援助を受ける候補者等のほか、「登録日本語教員」も含まれるとしている。
日米双方は昨年10月に行われた政策対話において、米国における日本語教育の振興の重要性を確認するとともに、将来的な日本語教師の増加を目指すことで合意していた。
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