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2024-04-22 14:00:00

 

~認定日本語教育機関の運営に関するガイドラインを正式決定~

 

出入国在留管理庁と文部科学省総合教育政策局は先般、認定日本語教育機関の運営に関するガイドラインを定めた。今年1月に策定した案がベースとなっており、4月より日本語教育機関の所管が文化庁から文部科学省へ移管されたのに伴い、正式決定したもの。同ガイドラインは今後、留学のための課程を置く日本語教育機関の認定において、文科大臣が法務大臣と協議する際に事実確認を行ったり、報告や資料の提供を求めたりする上での基準となる。

ガイドラインは「出席管理体制に関する事項」と「在留を継続するための支援体制」に関する事項の2本柱から成っている。

 

出席管理体制の関連では、①1か月の出席率が8割を下回った生徒には8割以上になるまで改善指導を行い、指導状況を記録する、②1か月の出席率が5割を下回った生徒には①の指導以外に、生徒がアルバイト(資格外活動)を行う機関名を確認・記録する、ことを定めた。

 

また在留継続の支援体制に関しては、経費支弁能力や資格外活動の状況確認・把握等のほか、入学に際しての仲介者や仲介料に関するルールを明文化。仲介者等への支払い額と名目を適切な方法で把握し、不適切な仲介者等が関与している場合はその入学希望者の入学を認めないこととした。同時に生徒の在籍中や離籍後の就労または進学に際しては、職業安定法の許可によるものを除き、役員・校長・教職員等が生徒の就労・進学先や仲介者等からあっせんや紹介の対価を得ることを禁じている。

 

さらに昨年来、一部の教育機関で問題が表面化した人権侵害行為についても、▶旅券や在留カードの取り上げ、▶合理的な理由なく生徒の意向に反して除籍・退学・帰国させる行為、▶進学や就職のために必要な書類を発行しない等、生徒の進路選択を妨害する行為等を具体的に列挙。これらが教育機関内で組織的に行われていた場合だけでなく、一教員や一職員の行為が黙認されていたような場合でも、日本語教育機関の行為として評価されると位置付けた。

 

 

ガイドラインでは「学習活動を適正に行っているとは認められない生徒が多数存在する場合には、その状況を是正する措置を適切にとる」ことを求めたが、同状況にあたるかどうかの判断は、該当する生徒数だけでなく、地方出入国在留管理局等が調査を行った上で問題学生の「受講状況等個別の状況を踏まえる必要がある」とした。具体的な適用例としては、▶全ての生徒の6か月間出席率の平均が7割を下回る、▶一暦年中に入学した者の3割以上が、在留期間更新または在留資格変更を受けずに在留期間を経過して在留し続ける、等を挙げている。

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