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今年度から始まる日本語教員の新たな国家資格(登録日本語教員)試験で、所定の課程や講習を修了した人について試験の一部を免除する措置に関して、同課程を受講中や講習終了前の場合にも条件付きで適用されることがわかった。文部科学省が最近更新した関連サイトのQ&Aに、同趣旨の内容が掲載された。
「登録日本語教員」となるためには通常、「基礎試験」と「応用試験」に合格し、登録実践研修機関における「実践研修」を修了する必要があるが、現職教員を念頭に、新制度へと円滑に移行できるよう経過措置が設けられている。具体的には「登録日本語教員」養成機関と同等とされる「必須50項目」に対応した日本語教員養成課程を修了しているか否かで、適用される免除措置の内容が分かれる。
例えば「必須50項目」に対応した養成課程の修了者は、国家試験の内「基礎試験」が免除され「応用試験」の合格のみが必要となるが、例えばこの養成課程を受講中の人も、試験実施の翌年4月までに課程を修了し修了証明書を提出できる場合は、同様に日本語教員試験の「基礎試験」の免除措置が適用されることになった(※現職者に限らず対象となる)。ただ同ケースでは、試験結果が合格水準に達していたとしても、養成課程の修了書が提出されるまでは仮合格扱いとなり合格証書は発行されない。
一方「必須50項目」対応より以前の養成課程修了者は「応用試験」合格のほかに講習を受講し講習修了認定試験に合格することが必要だが、同講習の修了前に日本語教員試験の「基礎試験」の免除適用を受け、「応用試験」のみを受験することが可能だという。但し試験実施の翌年4月までに講習の修了書を提出しなければ、合格は取り消される。
上記が適用される現職者(現職教員)の範囲については、平成31年(2019年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日までの間に、▶法務省告示機関で告示を受けた課程、▶国内の大学、▶認定日本語教育機関で認定を受けた課程、▶文部科学大臣が認定した日本語教育課程(認定を受けた日本語教育機関が過去に実施した課程)のいずれかにおいて、1年以上日本語教育課程を担当した者、とされている。
この内、大学で日本語を教えている教員に関しては、上記期間内に「日本語に通じない留学生が我が国において生活するために必要な日本語を理解し、習得させるための教育を行うことを目的とした日本語教育課程を1年以上担当した」場合に現職者とみなされる。海外の大学での教員経験は対象とならない。
また法務省告示校において無報酬で活動していた場合でも、在職証明書で1年間日本語教育課程を担当していたことを証明できれば、対象になる。
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