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2024-05-07 16:35:00

 

~再来年4月まで、国内日本語教育機関からの進学者は従来ルールで運用~

 

出入国在留管理庁は426日付で入管法の上陸基準省令を改正し、外国人が日本の専門学校に入学する際の要件を一部変更したが、これに関して当面、現行ルールを継続するための経過措置の中身が明らかになった。

新たな基準では、専門学校入学前に必要な日本語要件について、日本語能力を試験により証明できない場合等は原則として、国内の日本語教育機関で1年以上日本語教育を受ける必要があることが規定されている(従来は半年以上)。

ただ同改正に対しては、民間からの意見聴取で、募集要項の改正等の準備が間に合わないとの指摘や経過措置を設けるよう求める声が出ていた。

これを踏まえ出入国在留管理庁では、当面の間、現行の措置を継続する運用を決めた。

 

『留学生新聞』が出入国在留管理庁から得た情報によれば、この経過措置は2パターンに分かれる。

第1に、海外から在留資格認定証明書を取得して来日し、専門学校へ直接入学する留学生の場合、省令施行1年後の令和7425日までは、従来通り日本国内の日本語教育機関で半年以上教育を受けていれば専門学校への入学を認める。このケースは、以前日本語教育機関で日本語を学び一旦帰国後に、再度専門学校へ入学しようとする人が主対象となる。

第2に、日本国内の日本語教育機関で学んだ後、専門学校入学の前後に在留期間更新許可を申請する留学生については、令和8425日まで2年間、同様の経過措置が適用される。

これらの施策によって、当面は専門学校入学に際しての現行の入学要件が継続されることになり、直近で進学を考えている留学生等への影響は避けられそうだ。

 

【以下↓関係記事(本紙2024.5.1号)】

 

★専門学校入学時の日本語要件を一部変更

~入管庁が入管法基準省令を改正~

 

外国人が日本の専門学校に入学する際の日本語力に関する要件が、一部変更される。特に日本語教育機関で日本語を学んだ後、専門学校進学を考えている留学生や受入れ予定の学校関係者は注意を要する。

出入国在留管理庁は在留資格「留学」を取得するために必要な基準について、「出入国管理難民認定法(入管法)」第7条第12号の基準を定める省令で規定しているが、426日付で一部を改正した。

 

新たな省令では、専修学校又は各種学校(専ら日本語教育を受ける場合を除く)において教育を受ける場合の日本語要件として、法務省告示日本語教育機関(※外国人に対する日本語教育を行う教育機関で法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるもの)若しくは認定日本語教育機関に置かれた留学のための課程において、1年以上の日本語教育を受けた者、②専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者、③学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けた者、のいずれかを満たす必要があるとしている。

 

この内①については、これまで法務省告示機関で6か月以上の日本語教育を受けていれば可とされてきた経緯がある。今改正によって、②又は③の要件を満たせない留学生は、専門学校入学前に最低1年以上、日本語教育を受けることが必須となる。

 

なおこの変更については、民間からの意見聴取で経過措置を求める声が出たことを踏まえ、施行から1年間は「6か月以上の日本語教育」を受けていれば、専門学校への入学が認められることが官報に記載された。今年度末までに日本語学校を卒業し、来年4月に専門学校入学の場合は、これまでのルールが適用される。(→注:黄色マーク部分は上記記事の通り運用が変更となっている)

 

また上記で対象となる日本語教育機関については、昨年度までは日本語教育施設等(専門学校日本語科含む)の名称や所在地を、新設校の追加等を踏まえ法務省が随時告示してきたが、4月に日本語教育機関認定法が施行されたのに伴い、今年度からは文部科学省の認定を受けた「認定日本語教育機関」であることが事実上、在留資格「留学」による生徒受け入れの要件とされた。但しこちらも法施行後5年間は経過措置が設けられ、現行の法務省告示をもって定める法務省告示機関も留学生の受入れを可能とする運用が行われる。

 

なお②の日本語能力に関してはこれまで同様に、(a)公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験N1若しくはN2に合格、(b)独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本留学試験の日本語の科目200点以上を取得、(c)公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得、のいずれかを満たすこととされている。

 

これらに加え今回の省令改正では、留学生が教育を受けようとする教育機関が、当該教育機関において教育を受ける外国人の出席状況、資格外活動の規定の順守状況、学習の状況等を適正に管理する体制を整備していること、とする要件も盛り込まれた。

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