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2024-05-13 13:59:00

~入管法基準省令に附則 約5年間の経過措置期間を設定~

 

外国人が日本の大学等において聴講生(科目等履修生含む)の身分で専ら日本語教育を受けようとする場合、在留資格「留学」の許可対象としない新たな方針に関連して、出入国在留管理庁は当面、経過措置期間を設ける。このほど改正された入管難民法の上陸基準省令には附則が設けられており、大学等が同省令の施行1年前(2023426日)から施行前日(2024425日)までの間に、専ら日本語教育を受ける者を受入れていた場合には、約5年後の2029年(令和11年)331日までの間は、従来の基準による受入れを認めることが定められた。正式には2029年度(令和1141日)から、今回の改正に基づく措置が完全に適用される形となる。

 

同様に、新たな省令では、日本の大学やこれに準ずる機関、高専等で専ら日本語教育を受けようとする場合、当該機関が「法務省告示機関」または「認定日本語教育機関(留学課程)」であることを求めているが、これに関連して既存の法務省告示機関等が文科大臣認定の日本語教育機関へと移行するにあたっての経過措置期間も、原則として2029331日までの5年間とされている。

 

EJU基礎科目 今冬にも新たなシラバスを決定へ

 

日本学生支援機構(JASSO)は先般、「日本留学試験(EJU)」の「基礎学力」科目に関するシラバスの改訂スケジュールを明らかにした。それによると今秋頃に意見聴取と中間まとめ公表を行い、冬頃をめどに「基礎科目」の新たなシラバスを決定・公表する。新シラバスは来年度までの周知期間を経て、2026年度の第1回試験(6月)から正式に導入される見通しだ。

 

改訂の対象となるのは「理科」、「総合科目」及び「数学」で、「日本語」科目のシラバスは変更されない。

 

★途上国支援の優先課題は「教育・人材育成」~外務省調査

 

外務省が今年3月に行った「外交に関する国内世論調査」で、開発途上国に対し日本が行う支援において特に優先すべき分野を尋ねたところ、「教育を含む人材育成」が55%でトップを占めた。このほか、「保健・医療、食料等の人道支援(51%)」、「女性・子ども等の脆弱な立場にある人々への支援(48%)」等の回答が多かった(調査は複数回答可。)

 

一方で他の設問では、ビジネスと人権に関する外交上の取組を進めるべきとの指摘や、近隣国の領海侵入等に対し強い姿勢で臨むよう求める声が多かったことも明らかになった。

同調査は全国の18歳以上の男女700人を対象に、電話で実施された。

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