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2024-05-17 14:59:00

 

法務省や警察庁、厚生労働省など関係4省庁は516日、「不法就労等外国人対策の推進(改訂)」をとりまとめた。昨今、不法就労をめぐる国内の状況が大きく変化していることを踏まえ、該当案件の撲滅に向けた取組や緊密な情報交換等、必要な施策を改めて策定したもの。

 

在留外国人の数が年々増え続ける中、政府はコロナ禍前の平成30年末に策定した「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」の中で、不法就労等の防止や不法就労助長事犯等に対する取締りの推進を打ち出している。

 

今回の「改訂版」によれば、最近の不法就労事案は、▶偽変造された在留カードを使い就労する、▶表面上は正規の在留資格を有するが、実態は在留資格に応じた活動に従事せず単純労働に従事する(偽装滞在)、▶技能実習生が実習先から失踪し、SNS等を利用して他所で就労する、等、多様化する傾向にあるという。留学生の場合は、在籍していた教育機関において中途退学処分を受けた後も帰国することなく、残存する在留期間を利用して就労する事案が指摘されている。

 

各省庁では、これら対象者を雇用し弱みに付け込んだ労働搾取を図る悪質な事業者やブローカーへの取締りも併せて強化することや、偽造在留カードの流通経路の特定、偽装滞在事案への対応等を進める方針を、具体的な対策として盛り込んだ。

 

なお、上記に関連して令和3年には、出入国在留管理庁の在留管理情報と、厚生労働省が保有する外国人雇用状況届出情報のオンライン連携がすでに開始されているが、今後これらを積極的に活用し、情報の収集・分析機能を強化する方針も打ち出されている。

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