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2024-08-13 14:32:00

 

~文科省、教員勤務要件や対象となる日本語教育で新たな方針~

 

今月1日より出願受付が始まっている日本語教員試験(第1回試験:1117日実施)について、文部科学省は試験の合否結果や経過措置の扱いに関する新たな方針を示した。日本語教育機関認定法の「よくある質問集」の内容がこのほど改訂された。全般的に、経過措置の適用要件を弾力化することで、現職者の受験を促す狙いがありそうだ。

 

登録日本語教員の資格を取得するためには、原則として、基礎試験と応用試験を含む日本語教員試験に合格し、併せて実践研修を修了する必要があるが、平成3141日から令和11331日までの間に所定の日本語教育機関で日本語教員として1年以上勤務した者は、修了した日本語教員養成課程の内容や民間試験の合格結果によって、一部の試験や研修が免除される。

 

この内、教員勤務要件のみを満たす対象者の場合には、基礎試験と応用試験を受験・合格することで実践研修が免除される仕組みとなっている(経過措置Fルート)。ただ今年度の受験予定者の中には、出願の時点でまだ現職経験「1年以上」に達していない教員もおり、こうしたケースについてはまず試験ルートで出願し、基礎試験・応用試験を受験・合格すれば、「1年以上」等の現職者要件を満たした段階で、経過措置の適用対象とする。手続き的には試験合格後、登録日本語教員の登録申請を行う際に試験の合格証書写しと同時に在職証明書等の必要書類を提出することで、実践研修が免除される流れだ。

 

また日本語教員試験の内、基礎試験のみ合格し応用試験が不合格の場合には、基礎試験合格証明書が交付されるため、次回以降に再受験の際、同証明書写しを提出することにより基礎試験は免除される。ただ応用試験が合格点に達していたとしても基礎試験が不合格の場合には試験全体が不合格となり、再受験時は全ての試験を受け直す必要が生じる。

 

※大学の日本語教育、一定の日本語能力もつ留学生向けも対象に

 

一方、文科省は大学での日本語教育における教員勤務要件について、別科等に限らず、正規課程の日本語教育も現職者としての経験とみなすとの基準を示した。また教育の対象はこれまで「日本語に通じない留学生」とされていたが、今回、同省は「一定の日本語能力を有する留学生に対する日本語教育について(現職者としての経験から)除外する趣旨ではない」との新たな見解を示し、教育を受ける留学生の日本語能力のレベルを問わず、同要件の対象とする方針を明記している。

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