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外国人起業家が日本国内で創業しやすくするため、起業準備を目的とする在留を認める「外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)」について、出入国在留管理庁は12月下旬を目途に、最長在留期間を延長する方針を固めた。
現在外国人が日本で創業しようとする場合、一般的に在留資格「経営・管理」を取得するが、申請にあたってはあらかじめ事業所の確保や2人以上の常勤職員の雇用、出資金500万円以上等を準備しておくこと等が求められる。スタートアップビザでは入国・在留から1年以内にこれら要件を満たす見込みがある外国人の起業準備活動を、地方自治体等が経済産業大臣の認定した計画に基づき管理・支援する仕組みで、認定者には地方出入国在留管理庁が在留資格「特定活動(44号:半年間)」を付与する。同資格は1回の期間更新が可能で、起業要件を満たすまでに、最長1年間の猶予期間が与えられることになる。
「外国人起業活動促進事業事」は2018年12月に開始され、その後昨年6月には岸田文雄前政権が閣議決定した「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」において、「スタートアップビザ」の滞在期間延長や制度の全国展開を検討する方針が盛り込まれていた。
これを受けて入管庁では、入管法(出入国在留管理及び難民認定法)施行規則等に定められた、在留資格「特定活動」の活動内容を一部改正する方向で調整を進めている。先に示された改正案によると、起業準備活動の期間は、従来の「1年を超えない期間」から「2年を超えない期間」に改められ、最長2年間の在留が可能となる見通し。手続きが順調に進めば、12月下旬にも施行される。
なお日本の大学や専門学校等を修了した留学生については、「外国人起業活動促進事業」を利用後も引き続き起業に至らなかった場合、卒業校又は事業実施の自治体による推薦など一定要件を満たすことを条件に、最長2年間の在留を認める取り組みが2020年から始まっている。
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