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2025-02-19 11:36:00

 

政府は218日、経済連携協定(EPA)に基づき来日した看護師・介護福祉士候補者について、滞在期間中、最後の国家試験に不合格となっても、一定の条件に該当する場合には滞在期間延長を認める措置を閣議決定した。該当するのはインドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国との間に結ばれた協定及び交換公文により、令和4年度又は5年度に入国した対象者。日本での就労・研修期間を1年間に限り延長することで、国家試験の受験機会をもう1回得られるようにする。

 

同様の特例措置は平成23年以降、これまでに計7回に渡り継続して行われてきた。政府は上記3か国からの要請がなされていることへの外交上の配慮によるもので、「該当者が国家試験を受験する機会が増え、合格者の増加につながることが期待される(外務省筋)」としている。一方で国内の介護現場の担い手が不足する中、原則として求めてきた国家試験の合格よりも人材確保を優先せざるを得ない現状が反映された形だ。

 

日本政府と各国政府が交わした協定や交換公文によれば、EPAは日本の看護師・介護福祉士の国家資格取得を目的としており、看護師候補者は最大3年間、介護福祉士候補者は同4年間、それぞれ日本での在留(在留資格「特定活動」)が認められている。原則として、在留期間中に国家試験に合格した場合に滞在期間が延長され、最終年度の試験に不合格の場合、雇用計画を終了し本国へ帰国するルールとなっている。

 

ただ今回閣議決定された特例措置によって、上記の時期に来日し、令和6年度に受験した国家試験の得点が一定水準以上の場合には、受入れ機関の支援を得て次年度の国家試験合格を目指す意思が確認されること等を条件に、滞在延長が許可される。

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